夫が11月に退職しました。
子供が3人います。私は今、嘱託で就労中で厚生年金・社会保険に加入しています。
夫はこれから就活です。3ヶ月後から失業保険受給ですが、12月からの年金加入と保険をどうしたら良いか悩んでいます。どうしたら良いかお知恵をお貸しください。
子供が3人います。私は今、嘱託で就労中で厚生年金・社会保険に加入しています。
夫はこれから就活です。3ヶ月後から失業保険受給ですが、12月からの年金加入と保険をどうしたら良いか悩んでいます。どうしたら良いかお知恵をお貸しください。
ご主人が退職して、無収入になったとすれば、ご主人と子供3人を
あなた様の健康保険の被扶養者に入れてください。あなた様の
健康保険の保険者が協会けんぽであれば可能と思われます。
ご主人は国民年金第3号被保険者になり、国民年金保険料の負担も
ありません。雇用保険の失業給付を受給中はご主人様だけ
被扶養者をぬけて国民年金と国民健康保険に加入してください。
失業給付が終わったら再度被扶養者に入れてください。
もし健康保険の保険者が健康保険組合であれば健保組合に
被扶養者になれるかどうか問い合わせて下さい。独自の規約を
定めている場合があります。なれない場合でも子供だけは被扶養者
に入れてくれるかもしれません。
あなた様の健康保険の被扶養者に入れてください。あなた様の
健康保険の保険者が協会けんぽであれば可能と思われます。
ご主人は国民年金第3号被保険者になり、国民年金保険料の負担も
ありません。雇用保険の失業給付を受給中はご主人様だけ
被扶養者をぬけて国民年金と国民健康保険に加入してください。
失業給付が終わったら再度被扶養者に入れてください。
もし健康保険の保険者が健康保険組合であれば健保組合に
被扶養者になれるかどうか問い合わせて下さい。独自の規約を
定めている場合があります。なれない場合でも子供だけは被扶養者
に入れてくれるかもしれません。
失業保険について。
失業保険について、教えてください。
1年前の2月上旬に、出産しました。子供は現在1歳ちょっとです。
その後、1年間育児休業という形をとりました。
しかし、やっと保育園の都合上、社会復帰できそうというタイミングになって、会社の景気がものすごく悪く、倒産寸前・・・で、
結局復帰できなくなってしまいました。
そこで、散々話し合った結果、会社都合で退職ということになりました。
結局、どうしたらいいか話し合いも長期にわたってしまい、育児休暇は終わっているのに、
社会保険には入っているという形になっています。
いよいよ退職するのですが、すると、
==============
●2月上旬(出産日)をもって退職
==============
とした場合、失業保険の申請は間に合いますか?
さかのぼって退職した日を設定する事になります。
すると、すでに、退職した日から、2ヶ月近くたちますが、申請すること自体には、問題ないですか?
よく、失業した日から1年が受給期間だと書かれていますが、
失業した日から、2ヶ月もたっても、申請自体は問題なくできますか?
(受給対象期間が短くなるのは仕方ないと思っています。期間内には、受給は終わりそうなので。)
すみませんが、離職した日から、2ヶ月も申請にいってないって事になるのが
心配で質問させていただきました。
宜しくお願いいたします。
失業保険について、教えてください。
1年前の2月上旬に、出産しました。子供は現在1歳ちょっとです。
その後、1年間育児休業という形をとりました。
しかし、やっと保育園の都合上、社会復帰できそうというタイミングになって、会社の景気がものすごく悪く、倒産寸前・・・で、
結局復帰できなくなってしまいました。
そこで、散々話し合った結果、会社都合で退職ということになりました。
結局、どうしたらいいか話し合いも長期にわたってしまい、育児休暇は終わっているのに、
社会保険には入っているという形になっています。
いよいよ退職するのですが、すると、
==============
●2月上旬(出産日)をもって退職
==============
とした場合、失業保険の申請は間に合いますか?
さかのぼって退職した日を設定する事になります。
すると、すでに、退職した日から、2ヶ月近くたちますが、申請すること自体には、問題ないですか?
よく、失業した日から1年が受給期間だと書かれていますが、
失業した日から、2ヶ月もたっても、申請自体は問題なくできますか?
(受給対象期間が短くなるのは仕方ないと思っています。期間内には、受給は終わりそうなので。)
すみませんが、離職した日から、2ヶ月も申請にいってないって事になるのが
心配で質問させていただきました。
宜しくお願いいたします。
「2月上旬(出産日)をもって退職」扱い・・・ということは一年と二カ月遡ることになるのに、「失業した日から2ヶ月もたっても・・」とご本人が間違うのはなんでかな・・・と思って見ていたんですが・・・
もしかすると、失業の日というのは「今年の」2月上旬のことで、(出産日)というのは単に細かな個人情報を出さないための事にすぎなく、つまりは「退職日は今年2月の某日・・」という意味なのでは?!と考えますが、どうでしょう。
もし、そうですと申請自体は大丈夫です。出来ます。受給期間が短くなるというのもご存じですし、問題ないですね。
もしかすると、失業の日というのは「今年の」2月上旬のことで、(出産日)というのは単に細かな個人情報を出さないための事にすぎなく、つまりは「退職日は今年2月の某日・・」という意味なのでは?!と考えますが、どうでしょう。
もし、そうですと申請自体は大丈夫です。出来ます。受給期間が短くなるというのもご存じですし、問題ないですね。
4月から妻を扶養に入れたいのですが失業保険を貰うと扶養を外れ国民年金と国民保険を妻が払わないといけないのでしょうか?
失業保険を貰いながらも扶養に入ったままで国民年金、国民保険を支払わない事は出来ないのですか?
失業保険を貰いながらも扶養に入ったままで国民年金、国民保険を支払わない事は出来ないのですか?
おっしゃるように、
会社等の健康保険(組合)などの被扶養者の収入の基準には、失業保険のような非課税所得も含めることになっているようです。でも、その収入の基準も他の収入の基準と同じですので、日額が3,560円以下なら問題ないとも言われています。
奥さまの失業保険の日額と、ご質問者さまの会社等の健康保険(組合)の扶養条件をご確認ください。
もし、上記以上の日額があるとちょっと難しいかもしれません。その場合は国民健康保険と国民年金に加入することになります。
会社等の健康保険(組合)などの被扶養者の収入の基準には、失業保険のような非課税所得も含めることになっているようです。でも、その収入の基準も他の収入の基準と同じですので、日額が3,560円以下なら問題ないとも言われています。
奥さまの失業保険の日額と、ご質問者さまの会社等の健康保険(組合)の扶養条件をご確認ください。
もし、上記以上の日額があるとちょっと難しいかもしれません。その場合は国民健康保険と国民年金に加入することになります。
加齢年金について質問です。父は、70歳で厚生年金をもらっています。母が去年10月に60歳となり11月1日つけで退職となりました。ハローワークに12月から失業保険をもらっていますが、失業保険中は年金は
停止になるということでしたので12月末に年金の申請にいきました。そうしたら、父の年金に12月分の加齢年金がついているので返納してもらわないといけないです。といわれました。説明では加齢年金は母が65歳までつくといわれたのですが、厚生年金をかけすぎているので(250ヶ月くらい)60歳で停止になる。とわれました。ほかの方はもらえているのにかけすぎたのでもらえないというのは納得がいかず、返納義務も社会保険庁が年金額だしておいて何の通達もなしで返納してください。というのも納得できません。しかも、父から引かれる金額は2ヶ月で57000円、母の年金2ヶ月で4万円程度でトータルではマイナスになるのです。本当にこの方法があっているのか、ほかにいい方法があれば教えてください。(あと、ハローワークにいっている期間は年金が停止になっているので加齢年金は支給されるというのですが本当でしょうか?)
停止になるということでしたので12月末に年金の申請にいきました。そうしたら、父の年金に12月分の加齢年金がついているので返納してもらわないといけないです。といわれました。説明では加齢年金は母が65歳までつくといわれたのですが、厚生年金をかけすぎているので(250ヶ月くらい)60歳で停止になる。とわれました。ほかの方はもらえているのにかけすぎたのでもらえないというのは納得がいかず、返納義務も社会保険庁が年金額だしておいて何の通達もなしで返納してください。というのも納得できません。しかも、父から引かれる金額は2ヶ月で57000円、母の年金2ヶ月で4万円程度でトータルではマイナスになるのです。本当にこの方法があっているのか、ほかにいい方法があれば教えてください。(あと、ハローワークにいっている期間は年金が停止になっているので加齢年金は支給されるというのですが本当でしょうか?)
加給年金の過払いが発生したのは、お母さんが12月に老齢厚生年金を請求したためです。加給の停止はお母さんの年金裁定が終了しなしと連動しないため、手続きがおくれるとその分、加給が支払われてしまいます。10月にきちんと請求をしていれば過払いは発生しなかったことになります。
10月に60歳になったということは、11月分からお母さんの年金が開始されます。お父さんの加給年金は11月分から停止されなくてはいけないことになります。しかし、在職により11月分の厚生年金が全額停止されているのであれば、加給は停止されません。
また、お母さんは12月から失業保険をもらっているとのことですから、失業保険受給中は厚生年金は全額停止になります。全額停止中、お父さんの加給年金は支給されます。であれば、12月分は返納がかかるということはないはずです。返納がかかるのは11月分だと思います。正確には失業保険を申請した翌月から厚生年金が停止されるので、そこからは加給は支給されます。
であるとすると、12月分の加給年金の返納は発生しないと思うのですが・・・・失業保険の手続きが反映せずに返納がかかったのだとすれば、雇用保険受給停止事由該当届けの処理が完了したときに事後清算されるはずです。
しかし、失業保険が終了すると年金の支給開始になりますので、加給年金は停止されます。加給年金額は女性の厚生年金250月分よりも高額である場合がありますが、納得がいかずとも制度上の問題であるので停止されてしまいます。すでに厚生年金月数が240月を超えてしまっているのであれば、ほかにいい方法はありません。239月で正社員を退職して、あとはパートで勤めて厚生年金未加入で働くというのがベストであったと思われますが・・・今からでは加入した月数を削除することはできません。
10月に60歳になったということは、11月分からお母さんの年金が開始されます。お父さんの加給年金は11月分から停止されなくてはいけないことになります。しかし、在職により11月分の厚生年金が全額停止されているのであれば、加給は停止されません。
また、お母さんは12月から失業保険をもらっているとのことですから、失業保険受給中は厚生年金は全額停止になります。全額停止中、お父さんの加給年金は支給されます。であれば、12月分は返納がかかるということはないはずです。返納がかかるのは11月分だと思います。正確には失業保険を申請した翌月から厚生年金が停止されるので、そこからは加給は支給されます。
であるとすると、12月分の加給年金の返納は発生しないと思うのですが・・・・失業保険の手続きが反映せずに返納がかかったのだとすれば、雇用保険受給停止事由該当届けの処理が完了したときに事後清算されるはずです。
しかし、失業保険が終了すると年金の支給開始になりますので、加給年金は停止されます。加給年金額は女性の厚生年金250月分よりも高額である場合がありますが、納得がいかずとも制度上の問題であるので停止されてしまいます。すでに厚生年金月数が240月を超えてしまっているのであれば、ほかにいい方法はありません。239月で正社員を退職して、あとはパートで勤めて厚生年金未加入で働くというのがベストであったと思われますが・・・今からでは加入した月数を削除することはできません。
失業保険 退職金
失業保険や 退職金を受け取ると その年の「年収」に含まれるのでしょうか?
3月に 9年間勤めた会社を退職後 結婚を予定しています。結婚後は 年間収入を103万以内になるような パート職を 探すつもりです。
結婚後は 旦那さんの扶養に入ろうと考えているのですが 会社退職する3月までの給料 退職金 失業保険を受け取ると 合計は 103万を超えてしまいます。
失業保険を受け取らずに 結婚後 すぐに 扶養に入ったほうが 支払い金額(税金)は 安くなりますか? 次の仕事を探すのを 来年まで 延ばしてでも 失業保険を受け取り 扶養に入るのを 遅らせたほうが いいですか?
失業保険や 退職金を受け取ると その年の「年収」に含まれるのでしょうか?
3月に 9年間勤めた会社を退職後 結婚を予定しています。結婚後は 年間収入を103万以内になるような パート職を 探すつもりです。
結婚後は 旦那さんの扶養に入ろうと考えているのですが 会社退職する3月までの給料 退職金 失業保険を受け取ると 合計は 103万を超えてしまいます。
失業保険を受け取らずに 結婚後 すぐに 扶養に入ったほうが 支払い金額(税金)は 安くなりますか? 次の仕事を探すのを 来年まで 延ばしてでも 失業保険を受け取り 扶養に入るのを 遅らせたほうが いいですか?
失業給付は非課税(→税金がかからない収入)なので、受け取っても納税額に影響はありません。それならば受け取った方が得です。また、9年間働いたならば退職金に対しても360万円を上回らないならば非課税です。(税法上の扶養の面で)。
ただし、健康保険上の扶養では失業給付も収入として考えるので、失業給付を受けている期間は被扶養者になれません。その点も考慮に入れてみてください。
ただし、健康保険上の扶養では失業給付も収入として考えるので、失業給付を受けている期間は被扶養者になれません。その点も考慮に入れてみてください。
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