仕事が決まり、会社から雇用保険被保険者証を提出するようにと言われましたが、家中探してもありません(>_<)
前の職場から、辞めるときにもらった気がするんですが、ありません。
失業保険をもらう時に職安に出した?からなのかもまったく覚えていません…
どなたか教えてください!!
前の職場から、辞めるときにもらった気がするんですが、ありません。
失業保険をもらう時に職安に出した?からなのかもまったく覚えていません…
どなたか教えてください!!
おそらく、今度の会社に無くしたと説明しても職安に行くようにと指示されると思います。
雇用保険被保険者証は職安に行って手続きすれば
無料で発行してくれますので。
雇用保険被保険者証は職安に行って手続きすれば
無料で発行してくれますので。
雇用保険被保険者証についてご教授をお願い申し上げます。現在アルバイトで生計を立てておりますが、この度求職にて正社員の採用内定を頂き、
最終の書類提出の通知が届きました。その中には『雇用保険被保険者証の写し』とありますが、アルバイト以前は父の経営する会社で、専務取締役として勤務しており、給与明細書を見ると雇用保険の控除額はありません。失業保険もハローワークへ行っても支給できないといわれた記憶があります。この様な場合は、どのようにして発行してもらえばいいのでしょうか?社会常識に欠けてお恥ずかしいのですが、誰にも聞く事が出来ずに困っています。宜しくお願い申し上げますm(__)m
最終の書類提出の通知が届きました。その中には『雇用保険被保険者証の写し』とありますが、アルバイト以前は父の経営する会社で、専務取締役として勤務しており、給与明細書を見ると雇用保険の控除額はありません。失業保険もハローワークへ行っても支給できないといわれた記憶があります。この様な場合は、どのようにして発行してもらえばいいのでしょうか?社会常識に欠けてお恥ずかしいのですが、誰にも聞く事が出来ずに困っています。宜しくお願い申し上げますm(__)m
雇用保険に加入していなかったわけですね。
加入していなかったら当然被保険者証もありませんので、そのままありませんと答えれば良いです。
加入していたら提出しなさいというだけなので、ないからと言って特に問題ありません。
法人の役員は基本的には雇用保険に加入できませんので。
加入していなかったら当然被保険者証もありませんので、そのままありませんと答えれば良いです。
加入していたら提出しなさいというだけなので、ないからと言って特に問題ありません。
法人の役員は基本的には雇用保険に加入できませんので。
先週金曜日(8/5)突然解雇されました。
突然の事で何をどうしたらいいか分かりません。
悔しくて気持ちの整理もつきません。会社側の理由は私のミスが目立つ、業績不振による人件費削減、と言ってました。
ミスは言いがかりで、上司が私を気に入らなかった様で実際いじめを受けていました。
今回の解雇はパワハラだと私は受け止めています。
10日締めで本日8日から来なくていいと言われましたが、10日まで出勤したとみて8月分は丸々給料を払うと言ってます。
8/5から9/6までの給料は日割り計算で支払うと言ってました。
2/7入社でしたので失業保険適用に一日足りません。因みに退職証明など何も用意してもらってません。口頭で言われただけです。
何をどうしたらいいのか、アドバイス頂けるとうれしいです。
突然の事で何をどうしたらいいか分かりません。
悔しくて気持ちの整理もつきません。会社側の理由は私のミスが目立つ、業績不振による人件費削減、と言ってました。
ミスは言いがかりで、上司が私を気に入らなかった様で実際いじめを受けていました。
今回の解雇はパワハラだと私は受け止めています。
10日締めで本日8日から来なくていいと言われましたが、10日まで出勤したとみて8月分は丸々給料を払うと言ってます。
8/5から9/6までの給料は日割り計算で支払うと言ってました。
2/7入社でしたので失業保険適用に一日足りません。因みに退職証明など何も用意してもらってません。口頭で言われただけです。
何をどうしたらいいのか、アドバイス頂けるとうれしいです。
8月5日に解雇通告して、翌日から出社にはおよばないけど賃金は支払って9月6日付けで解雇ということですから、1ヶ月前に解雇を予告しているので、手続き的には労基法上は問題がないと思われますので、労基署で対応できる案件ではないと思います。
ただし、解雇理由が、ミスが多い、業績不振というのは、争えば解雇権の濫用によって無効になる可能性はあると思います。争わなければどんなに酷い解雇でもそれで通っていってしまいます。
争う気持ちがおありであるならば、このような理由での解雇は認められないと会社にははっきりと意思表示し、すぐに労働局の総合労働相談センターに相談してあっせん制度を利用して会社と話し合いを求める、個人でも加入できる労働組合に相談・加入して会社と交渉する、労働問題に詳しい弁護士さんに相談して労働審判や民事に訴える、などの行動をとられることをおすすめします。
会社は争いになると、解雇理由をあることないこと付け足したりしてくるかもしれませんが、一応、解雇理由証明書の発行をもとめておいたほうが良いと思います。
なお、2/7入社で9/6解雇による退職であれば、6ヶ月以上被保険者期間があるので、失業給付の支給条件は満たしていると思います。(ただ、解雇を争うならば、雇用保険の手続きをしてはいけません。必要なら条件を整えて仮給付の手続きをすることになります。)
ただし、解雇理由が、ミスが多い、業績不振というのは、争えば解雇権の濫用によって無効になる可能性はあると思います。争わなければどんなに酷い解雇でもそれで通っていってしまいます。
争う気持ちがおありであるならば、このような理由での解雇は認められないと会社にははっきりと意思表示し、すぐに労働局の総合労働相談センターに相談してあっせん制度を利用して会社と話し合いを求める、個人でも加入できる労働組合に相談・加入して会社と交渉する、労働問題に詳しい弁護士さんに相談して労働審判や民事に訴える、などの行動をとられることをおすすめします。
会社は争いになると、解雇理由をあることないこと付け足したりしてくるかもしれませんが、一応、解雇理由証明書の発行をもとめておいたほうが良いと思います。
なお、2/7入社で9/6解雇による退職であれば、6ヶ月以上被保険者期間があるので、失業給付の支給条件は満たしていると思います。(ただ、解雇を争うならば、雇用保険の手続きをしてはいけません。必要なら条件を整えて仮給付の手続きをすることになります。)
関連する情報