失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
失業保険:3カ月の給付制限期間中のアルバイトについて。
給付制限期間中にアルバイトを2週間以上行なった場合、
受給資格を失うと、どこかで見たことがあるのですが、本当ですか?
今月末に自主退職にて退職後、給付制限期間中にある1ヶ月半の短期バイトを
申し込むか申し込まないかで悩んでいます。
給付制限期間中にアルバイトを2週間以上行なった場合、
受給資格を失うと、どこかで見たことがあるのですが、本当ですか?
今月末に自主退職にて退職後、給付制限期間中にある1ヶ月半の短期バイトを
申し込むか申し込まないかで悩んでいます。
アルバイトをするのなら給付を受ける資格ないと思います。
本当ですかって嘘を言ってどうするのですか、本当です。
本当ですかって嘘を言ってどうするのですか、本当です。
失業保険の条件について質問です。現在退職して失業保険の申請をしようと考えているのですが、一度失業保険を取得してしまうと、次にもし退職したとき失業保険はもらえないのでしょうか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一度受給しても、会社都合なら過去1年間に6ヶ月、自己都合なら過去2年間に12ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。それは何回でも可能です。
わたしは失業保険を受給可能ですか?
・2012年5月?2013年3月 正社員
・2013年4月?2013年7月 派遣社員
以上の職歴がありますが、ともに人間関係のストレスから鬱になり休職→退社となっ
てしまいました。
正社員を辞めた時点できちんと治しておけば派遣先に迷惑をかけることは無かったのに、、という後悔はあります。
ただ、それよりも今後の生活資金のことが気になっています。
先述した職歴・退社理由の場合、失業保険は待機期間無しで貰える可能性はあるのでしょうか。
また、その場合はハローワークでどのように説明すれば良いのでしょうか。
お詳しい方、どうかご教授頂ければ幸いです。
ちなみに、どちらも自己都合退社となっているはずです。
今回退社する派遣会社からは、「契約解除に関する覚書」というものを返送するように言われています。
「あくまで自己都合で契約解除します」という念書のようなものだと思うのですが、こちらもサインして返送してしまって良いのかどうか、併せてお教え頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
・2012年5月?2013年3月 正社員
・2013年4月?2013年7月 派遣社員
以上の職歴がありますが、ともに人間関係のストレスから鬱になり休職→退社となっ
てしまいました。
正社員を辞めた時点できちんと治しておけば派遣先に迷惑をかけることは無かったのに、、という後悔はあります。
ただ、それよりも今後の生活資金のことが気になっています。
先述した職歴・退社理由の場合、失業保険は待機期間無しで貰える可能性はあるのでしょうか。
また、その場合はハローワークでどのように説明すれば良いのでしょうか。
お詳しい方、どうかご教授頂ければ幸いです。
ちなみに、どちらも自己都合退社となっているはずです。
今回退社する派遣会社からは、「契約解除に関する覚書」というものを返送するように言われています。
「あくまで自己都合で契約解除します」という念書のようなものだと思うのですが、こちらもサインして返送してしまって良いのかどうか、併せてお教え頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
人間関係の退職理由については自己都合退職になってしまう場合が多いですね。質問者の方に合わなかったといえばそれまでになります。パワハラなどの理由があってもなかなか認められないケースも多いですからね。。
失業手当の受給はできます。ただし自己都合は給付制限がついてしまうので、離職票が届いたら早めに手続きした方がいいですね。
まずは体調を整え、本当に自分がこの仕事がしたいとじっくり考えながら求職活動されてもいいと思います。
給付制限があるとはいえ、早めに再就職が見つかれば再就職手当を受給する事もできます。
焦って見つければいい結果に結びつくとも限りません。
生活があるのもわかりますが、体を休めながら求職活動された方がいいと私は思います。
アルバイトも制限はありますが、禁止ではありませんからアルバイトしながらでも考えるのも一つの手段ですね。
失業手当の受給はできます。ただし自己都合は給付制限がついてしまうので、離職票が届いたら早めに手続きした方がいいですね。
まずは体調を整え、本当に自分がこの仕事がしたいとじっくり考えながら求職活動されてもいいと思います。
給付制限があるとはいえ、早めに再就職が見つかれば再就職手当を受給する事もできます。
焦って見つければいい結果に結びつくとも限りません。
生活があるのもわかりますが、体を休めながら求職活動された方がいいと私は思います。
アルバイトも制限はありますが、禁止ではありませんからアルバイトしながらでも考えるのも一つの手段ですね。
夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
会社の規則のことはわかりませんが、それ以外で思うところがありますのでお伝えします。
健康保険の扶養と、税金の扶養は別のタイミングで取り消し、認定されることがあります。
税金の扶養では配偶者特別控除を受けられない時でも、配偶者特別控除というものが受けられる場合があります。
ただ、半年間正社員とのことでしたので特別控除も受けられないと思います。
特別控除は配偶者さんの所得が38万円超76万円以下の場合に受けられるものです。
所得というのは計算しないと出ないもので収入から控除額を引いたものです。
拝見していますと、給与所得と退職所得があるようですのでそれぞれ所得を求めて2つの合計額が範囲内なら申告ができ旦那様の税金がお安くなります。
給与所得=収入ー65万円 ※収入1658000以下の場合
勤続年数が20年以下の場合の退職所得は
退職所得=(収入ー40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円))×1/2
※条件以外は控除額を出す別の計算等があります。
※収入は何も控除しない金額のことです。
失業保険は非課税なので税金を課す収入には含めません。
なので、年末調整で配偶者特別控除を申告できるかもしれないので教えてほしいということだと思います。
また、月々の失業手当の受給額によっては健康保険の扶養の認定もできる場合がありますので、確認したいということで依頼されているのだと思います。
健康保険の扶養と、税金の扶養は別のタイミングで取り消し、認定されることがあります。
税金の扶養では配偶者特別控除を受けられない時でも、配偶者特別控除というものが受けられる場合があります。
ただ、半年間正社員とのことでしたので特別控除も受けられないと思います。
特別控除は配偶者さんの所得が38万円超76万円以下の場合に受けられるものです。
所得というのは計算しないと出ないもので収入から控除額を引いたものです。
拝見していますと、給与所得と退職所得があるようですのでそれぞれ所得を求めて2つの合計額が範囲内なら申告ができ旦那様の税金がお安くなります。
給与所得=収入ー65万円 ※収入1658000以下の場合
勤続年数が20年以下の場合の退職所得は
退職所得=(収入ー40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円))×1/2
※条件以外は控除額を出す別の計算等があります。
※収入は何も控除しない金額のことです。
失業保険は非課税なので税金を課す収入には含めません。
なので、年末調整で配偶者特別控除を申告できるかもしれないので教えてほしいということだと思います。
また、月々の失業手当の受給額によっては健康保険の扶養の認定もできる場合がありますので、確認したいということで依頼されているのだと思います。
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