失業保険について
失業保険を受給中に妊娠をしました。受給期間はあと4ヶ月ほどです。このような場合、妊婦したのが判明したのでもう受給したらダメなのでしょうか?
失業保険を受給中に妊娠をしました。受給期間はあと4ヶ月ほどです。このような場合、妊婦したのが判明したのでもう受給したらダメなのでしょうか?
そんなことはありません。
受給は出来ますよ。
ただし、現時点で申請すれば、
もらえる予定の失業保険を、先延ばしにしてもらうことができます。
出産、育児が一段落して、また再就職を望まれる場合、
2・3年ほど期間をあけたのち、残りの金額を受給することが出来ます。
詳しいことは、ハローワークで丁寧に教えてもらえると思いますので、
直接か電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。
遅くなりましたが、ご懐妊、おめでとうございます。
元気なお子さんが生まれるといいですね。
受給は出来ますよ。
ただし、現時点で申請すれば、
もらえる予定の失業保険を、先延ばしにしてもらうことができます。
出産、育児が一段落して、また再就職を望まれる場合、
2・3年ほど期間をあけたのち、残りの金額を受給することが出来ます。
詳しいことは、ハローワークで丁寧に教えてもらえると思いますので、
直接か電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。
遅くなりましたが、ご懐妊、おめでとうございます。
元気なお子さんが生まれるといいですね。
職業訓練学校に通っているのですが、近々契約更新があり引っ越しを考えています。
契約の更新費用や家賃など少しでも抑えたくて今より少し安い物件へと引っ越しを考えています。
そこで気になるのが入居審査です。
通っている学校はまだ3ヶ月くらいあり次の就職先もまだ決まっていません。
現在は失業保険をもらっている状態なのですがこの状態で引っ越しする事は可能でしょうか?
審査をする保険会社にもよると思いますが、心配です。
また、現在契約している不動産で家を探した場合少しでも考慮される事はありますでしょうか?
※住んでいる所では家賃の延滞などは1度も無いです。
よろしくお願いします。
契約の更新費用や家賃など少しでも抑えたくて今より少し安い物件へと引っ越しを考えています。
そこで気になるのが入居審査です。
通っている学校はまだ3ヶ月くらいあり次の就職先もまだ決まっていません。
現在は失業保険をもらっている状態なのですがこの状態で引っ越しする事は可能でしょうか?
審査をする保険会社にもよると思いますが、心配です。
また、現在契約している不動産で家を探した場合少しでも考慮される事はありますでしょうか?
※住んでいる所では家賃の延滞などは1度も無いです。
よろしくお願いします。
不動産仲介業者に出向いて相談されてはいかがでしょうか、最終的には賃貸アパートでしたら大家さん次第でしょう。
家賃を払っていける、収入があり職業についていれば問題ないのですが、就職されていないので、現在の状況、今後の見通しを説明し、連帯保証人をつけれれば大丈夫だと思いますが。
家賃を払っていける、収入があり職業についていれば問題ないのですが、就職されていないので、現在の状況、今後の見通しを説明し、連帯保証人をつけれれば大丈夫だと思いますが。
ワーホリ期間中は失業保険をもらえないとの事ですが、期間中=実際にワーホリに行ってる期間、よって
ビザ取得のみ=資格は喪失しない、ということでしょうか?
どのタイミングで資格を失うか詳しく教えてください。
【補足】
4年在籍した会社を自己都合退職。所定給付日数90日。
7~9月の3ヶ月間職業訓練を受け、失業保険の入金が8~10月の各月中頃とします。
ワーホリへは最後の入金(10月中頃とする)後に住民税・年金・健康保険等の手続き(住民票抜かず全て継続して支払い)
終わり次第出発。
もちろん全90日分給付されることを希望ですが、渡航先はカナダでビザ取得に約2ヶ月ということで
出来れば今からビザ申請したいです。
申請した時点でなにか形で残り給付資格喪失、それとも取得時点で喪失、あるいは実際行くまでは大丈夫なのか、
どの時点で資格を失うか教えてください。
ビザ取得のみ=資格は喪失しない、ということでしょうか?
どのタイミングで資格を失うか詳しく教えてください。
【補足】
4年在籍した会社を自己都合退職。所定給付日数90日。
7~9月の3ヶ月間職業訓練を受け、失業保険の入金が8~10月の各月中頃とします。
ワーホリへは最後の入金(10月中頃とする)後に住民税・年金・健康保険等の手続き(住民票抜かず全て継続して支払い)
終わり次第出発。
もちろん全90日分給付されることを希望ですが、渡航先はカナダでビザ取得に約2ヶ月ということで
出来れば今からビザ申請したいです。
申請した時点でなにか形で残り給付資格喪失、それとも取得時点で喪失、あるいは実際行くまでは大丈夫なのか、
どの時点で資格を失うか教えてください。
ビザを申請してることがばれたりはしないので
予定通りいただけるかと思います。
又、退職日から1年以内が給付可能期間ですので、
もしその間にカナダから帰省されるのであれば、
帰省後に給付も可能かと思われます。
カナダ、自然いっぱいで超いいところです。
楽しんできてください。
予定通りいただけるかと思います。
又、退職日から1年以内が給付可能期間ですので、
もしその間にカナダから帰省されるのであれば、
帰省後に給付も可能かと思われます。
カナダ、自然いっぱいで超いいところです。
楽しんできてください。
失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
雇用保険の受給資格を判断する被保険者期間とは、資格を喪失した月については被保険者の資格喪失日(離職日。在籍していた最後の日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間のことを指します。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
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