失業保険の給付制限について教えて下さい。派遣期間9ヶ月後、自己都合で退職しました。離職区分が2Cなのですが、
給付制限がありますか。
2Cは「特定理由離職者」に該当しますから給付制限3ヶ月はないはずです。
それであれば6日ヶ月以上で受給できます。
可能性として会社があなたに有利なようにしてくれたかもしれません。
「補足」
今の会社に14日以上勤務してしかも雇用保険加入であれば就職したことになりますから最後に辞めた会社の離職理由になってしまいます。せっかく前職を会社都合で退職できても自己都合になってしまいます。(それだと給付制限3ヶ月あり)
ただ、前職との期間が通算できますから2社の離職票を用意してHWに行ってください。
雇用保険の採用証明は必ず提出するものなのですか?
先日、就職が決まり4月2日から勤務することになりました
ですが失業保険の給付日数が今月で既に終了して
次回が最後の認定日で4月1日になっています

こういった場合でも雇用保険の採用証明を出す必要があるのでしょうか?
それとも雇用保険の給付も認定も終わった後なので
ハローワークに連絡するだけでいいのでしょうか?


何卒、ご回答のほどを宜しくお願い致します。
4月1日の認定より先に、就職先が決定すれば、早急にハローワークに「採用証明書」を提出する必要があります。
失業保険についての質問です。
現在遠距離恋愛をしています(仙台と新潟)。
彼と相談し、遠距離解消、来年結婚することになりました。
それで仕事を11月で辞め、12月から新潟へ引っ越すことに決まりました。

会社で現在残っている有給を消化してよいとのことで、11月末までの在籍ですが
実際は10月末までの勤務。11月まるまる時間が空くことになりました。

その、空いた11月の間、時間も余ってしまうし、なるべく蓄えがほしい、、と思い、
単発でアルバイトをしようかと思っているのですが、
籍は会社にありWワークになってしまいます。
単発でアルバイトをしてしまうと、失業保険を受けられなくなるのでしょうか。。?

12月から新潟へ引越した後、向こうで仕事を探す予定です。
結婚後も続けられる仕事を探したいと思うのですが、

もし失業保険が受けられなくなるのであれば、アルバイトは止めるつもりですが、
なにぶん、ハローワークでこういった質問をして良いものか、、
迷ってしまったので、こちらで質問でした。
お返事お待ちしております。
11月まで今の会社に籍があるのであれば、11月は雇用保険手続きはまだできません。
Wワークについては、今の会社の就業規定がどうなっているのでしょうか?
雇用保険をかけさえしなければ差し支えはない気もしますが、就業規則で副業禁止などが入っていれば難しい気がします。

雇用保険手続きは12月に入り、今の会社を離職し、離職票を貰ってから手続きになると思います。
ただし、バイトしていれば就職中となり、雇用保険手続きはできません。
失業保険と扶養について。

・3/31に会社を退職しました。
(今までは自分名義で社会保険に入っていました。)

・4月初めに入籍しました。
現在、仕事を探していますが、
旦那さんの扶養に入るため
パートで月に6~7万程度で・・・と思ってます。

そこで、質問ですが、扶養に入ると
①保険(病院で使えるやつ)
②年金

この2つをかけてくれると聞きましたが
いつから使用できるのでしょうか?

コンタクトが合わず、眼科に行きたいのですが
病院に行って、旦那の保険証が使えるのかわからず・・・

旦那に、担当者の人に聞くよう頼んでも、
「あ、聞くの忘れた!」といつもこんな調子で・・・(困)

それと、年金は厚生年金、国民年金のどちらをかけてくれるのでしょうか?

もう1つ、失業保険の申請をする予定ですが、
旦那の扶養に入ってしまっているので、
失業手当はもらえないのでしょうか?

わからない事ばかりですいません。
教えて頂けたら助かります。
まずはご結婚おめでとうございます。
一番確実にお知りになるためにはご主人の会社の健康保険組合にお聞きになるのが一番です。
なぜなら、「書く健康保険組合によっては独自の基準が設けてある場合があるからです。

ここでは協会健保に準ずる扶養についてお答えします。

仮に、今回あなたがご主人の会社の社会保険の扶養になられる場合、
①健康保険証の交付、
②国民年金第3号被保険者、となります。
この①②では、奥様の分の保険料は0円です。

「健康保険被扶養者(異動)届」を会社に提出し、年金事務所で手続き後、受け付けられた日付けで扶養になれます。
「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、刻身年金第3号の届け出用紙になっていますので、この用紙の提出で、
健康保険と、国民遠近第3号加入手続きが完了です。

上記用紙を会社に請求をされて手続きをします。

③失業保険の給付金ですが、自己都合の場合、7日観の待期期間プラス3か月の給付制限期間ののち、受給開始となります。
受給開始までのこの7日間と3か月の間は、扶養になれますが、受給開始時には、受給日額3611円未満でないと、年間130万を超える年収と見込まれて、扶養から外れる場合があります。

そうして、受給が完了後に再度扶養になれます。

それらの条件等、会社で確認をされたほうが良いと思われます。
4月1日に入社し 今日6月16日で こちらの都合で退社しました
社員で入社し雇用保険料は引かれていました

失業保険で お金はもらえますか?

会社でもらう必要書類はありますか??
前職はありますか?
離職票はもらった方がいいでしょう。
通算1年ないと失業給付はうけられませんが、
前職と足してもOKなのでそのような方法をとるか、
お守りとしてもらっておいて、次に勤めた会社も辞めてしまった場合に1年未満なら継ぎ足しで使うかと方法はあります。
【失業後】国民健康保険の手続きについて
私はこの秋に会社都合によるパート解雇になる予定です。
現在、夫の扶養に入っています(年収103万未満)

夫の会社では失業保険を受給すると受給金額に関わらず
扶養からはずれ国民健康保険に加入しなくてはならないようです。
夫の扶養からはずれて、3か月間失業保険を受給して
その後また扶養に戻る場合、
国民健康保険はどうやって加入するのでしょう?
夫の会社でやってくれるのでしょうか?
それとも自分でどこかへ手続きをしに出向くのでしょうか?
失業保険の基本日額が約3611円未満であれば、ご主人の健康保険の被扶養者になることができます。ご主人の会社の健康保険はおそらく組合健保だとおもいますが、受給金額にかかわらず画一的に被扶養者にしないというのは違法です。一方、3611円以上であれば、受給期間中は被扶養者になれませんので、その間は国民健康保険に加入する手続きをご自分でしなければなりません。お住まいの市区町村の国民健康保険の担当窓口に出向いてください。また受給期間が過ぎてご主人の健康保険の被扶養者になる時は雇用保険受給資格者証のコピーをご主人の会社に提出されればよいと思います。この資格者証には受給期間満了日が記載されていますので、その満了日以降は失業保険金は受給していないことの証明になりますので。
●補足を拝読しました。失業保険金の金額の多寡にかかわらず、保険金を受給すれば健康保険上、被扶養者になれないとは法律上どこにも規定されていません。今後の年収が130万円未満、つまり130万円÷360日=約3611円未満の失業保険金であれば被扶養者になることができます。ご心配であれば会社の健保組合を管轄している地方厚生局組合健保係にご確認ください。3611円以上ですと国民健康保険に加入するとともに国民年金にも加入して第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。国保、国金とも市区町村の窓口で加入手続きができます。
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