失業保険について

はじめまして。失業保険給付について教えていただきたいことがあります。
(受給手続き中です)


私は、 自己都合退職の為 現在3ヶ月の待機期間中です。
次回、4/12が認定日なんですが 給付期間が90日の私は (休職状態にあった場合)何月迄?何回? 認定日を迎えるのでしょうか?

ちなみに認定日 一覧には 4/12 5/10 6/7 7/5 8/2...となってます。

そして 基本手当日額が 4106なんですが 総額は どのくらい貰えるのでしょうか? 4106円×90日で良いのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。
総額は4106円×90日であってると思います。認定日は一覧の通りなので5回で8月までだと思います。認定日以外に月1回就職を探しにとか講習うけたり行く日があると思います。支給日は認定日から数日後だと思います。次の認定日までの日数分支給されるはずです。最後3日分とか残っても一回行く事になったりもします。
再度質問します

障害年金の厚生3級の受給を検討しています。失業保険の終了後に申請することになるのですがそれでよいのでしょうか?
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。

休職期間が長く3年近くなったので復職が認められずに会社都合で退職となりそうです。

失業保険は最大360日ほど出そうです。理由は精神障害手帳がある為...

障害年金の受給と失業保険は同時に受け取れないらしいので、失業保険の後に手続きでよろしいのでしょうか?

障害年金の手続きには初診日の証明書がいるらしいのですが..退職と同時に引越しします。

最初のクリニックとは違う地域に引っ越します...かなり離れた地域になるので、行くにもお金がかかります。

その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
障害年金の手続きの流れですが、年金請求書を提出→年金証書 年金決定通知書が届くは 年金請求書を提出から 約3ヶ月後→年金証書が届いてから約1~2ヶ月後に 年金の支払いが始まります、請求から約5ヶ月 もしくは 主治医に障害の状態を確認する必要がある等の理由で5ヶ月以上かかる場合もあります、失業保険が切れた後の手続きで 年金が支払われるまで かなりありますが その間の生活がで来るのであれば ですが 失業保険料と障害年金どちらが 時給額があるか 一度 調べてみたら いかがでしょうか?
失業保険について
現在パート勤務している者です。自己都合により、今月いっぱいで今の職場を退職することとなりました。
今のところ、次もアルバイトかパートで探しています。
雇用保険の加入期間などは条件を満たしているのですが、「就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人」という部分が、自分に該当するのかわかりません。これは、社員を目指している人のことだけを指しているのでしょうか?
仕事を探す以外の目的でハローワークに行くのは初めてなのですが、無知な状態で行っても、対応していただけるものなのでしょうか。
就職の定義は雇用保険に加入の対象となる仕事を探すことです。週20時間未満の労働や、労働基準法の対象外の芸能界・スポーツ選手・風俗などは対象外となります。
なお、認定日28日間の間に原則として2回求職活動が必要です(1回は認定日=職業相談扱いですから、1回求人応募すればOKです)障害者の場合は認定日=職業相談扱いで1回でOKです。

次回の認定日以前に働くことを目指すこれが条件で、前回の認定日が5月1日で次回の認定日が5月29日で、5月28日以前に初出勤となる仕事の内定が出た場合は、5月2日に内定があった場合、5月3日から初出勤までの間求職活動を行わなくても内定日前日までの給料はお支払できますが。認定日以後の採用日となる場合(10月1日から雇用となる場合など)は内定が出た日までのつなぎの仕事をするような求職活動をしてくださいと言われます。

公務員試験は4月1日採用が多いですが、当然内定が出た場合3月31日までなにもせずに遊んで雇用保険がもらえるは間違いです!
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。

アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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