失業給付金について質問です。
今働いている会社が5月で1たん失業状態になり失業保険がかかるらしいのですが…
会社の人の話しによると一括で支給され、また私が前の会社でもらった給料とさほど変わらないのに給付金は3分の1ほどとゆう話なのですが一括で給付される失業なんてあるのですか??
5割以下の支給はありえるのですか?
今働いている会社が5月で1たん失業状態になり失業保険がかかるらしいのですが…
会社の人の話しによると一括で支給され、また私が前の会社でもらった給料とさほど変わらないのに給付金は3分の1ほどとゆう話なのですが一括で給付される失業なんてあるのですか??
5割以下の支給はありえるのですか?
ご質問の意味があまりよく分かりませんが、一括で受給できるものとして考えられるのは特例一時金です。
これは季節労働者や期間工の方等が対象で、最初からそのような雇用保険のかけ方をしているはずです。
確か出稼ぎ手帳が必要であったと記憶しています。
この場合通常の失業保険と違い手続き後、指定された認定日に安定所に行き失業の状態が確認できれば1回で終わりとなります。一時金の名の通りです。
ただし、受給できるのは今は30日分だったと思います。
30日分といっても貰っていたお給料をそのまま1日分に換算して計算されるわけではありません。
退職した直前のお給料を6カ月分足して180で割ったのが、あなたが勤務されていた時の1日当たりの賃金として見られ、その金額の5割~8割(計算方法があります)の間で受給できる1日分の金額(基本手当日額)が決まるのです。
その基本手当日額の50日分という意味です。
5割以下がありえるかとのご質問には、どの時点での金額で比較するかによって違うという言い方しかできないかなと思います。
因みに、期間工→離職し一時金を受給→期間工・・ということを繰り返すことは今はできなかったと思います。
それは本当の意味での期間工ではありません。循環的離職者となり通常の失業保険しかかけられなくなると記憶しています。
うろ覚えなところもありますが、ご参考になさってください。
これは季節労働者や期間工の方等が対象で、最初からそのような雇用保険のかけ方をしているはずです。
確か出稼ぎ手帳が必要であったと記憶しています。
この場合通常の失業保険と違い手続き後、指定された認定日に安定所に行き失業の状態が確認できれば1回で終わりとなります。一時金の名の通りです。
ただし、受給できるのは今は30日分だったと思います。
30日分といっても貰っていたお給料をそのまま1日分に換算して計算されるわけではありません。
退職した直前のお給料を6カ月分足して180で割ったのが、あなたが勤務されていた時の1日当たりの賃金として見られ、その金額の5割~8割(計算方法があります)の間で受給できる1日分の金額(基本手当日額)が決まるのです。
その基本手当日額の50日分という意味です。
5割以下がありえるかとのご質問には、どの時点での金額で比較するかによって違うという言い方しかできないかなと思います。
因みに、期間工→離職し一時金を受給→期間工・・ということを繰り返すことは今はできなかったと思います。
それは本当の意味での期間工ではありません。循環的離職者となり通常の失業保険しかかけられなくなると記憶しています。
うろ覚えなところもありますが、ご参考になさってください。
ハローワークの認定日について、教えて下さい。今失業保険を受給中ですが、基金訓練に受かりました。次の認定日と訓練が重なるのですが、その場合どうなるのでしょうか?
指定された時間に行かなくても、その日のうちに行けばいいのでしょうか?
指定された時間に行かなくても、その日のうちに行けばいいのでしょうか?
認定日は結構厳格です。
まずはハローワークに電話して「次の認定日と訓練が重なる」旨を
伝えて指示を仰ぎましょう。
時間帯をずらせばその日の営業(開所)時間帯に行けるなら、時間をずらしての
認定になる可能性があります。
その日の時間内に行けないのなら、認定日を変更してくれることもあります。
認定日の変更は結構ややこしいので、その日中に行けるのなら時間帯を
変更してもらう方が良いでしょうね。
あと、認定日・時間変更に際して基金訓練がらみの書類が必要になる事が
ありますので用意しておく方が良いでしょう。いずれにしても、前もって連絡して
変更なりの指示を受けることが大切です。
勝手に遅れたり、後日行ったりすると認定してもらえなくなりますのでご注意を。
まずはハローワークに電話して「次の認定日と訓練が重なる」旨を
伝えて指示を仰ぎましょう。
時間帯をずらせばその日の営業(開所)時間帯に行けるなら、時間をずらしての
認定になる可能性があります。
その日の時間内に行けないのなら、認定日を変更してくれることもあります。
認定日の変更は結構ややこしいので、その日中に行けるのなら時間帯を
変更してもらう方が良いでしょうね。
あと、認定日・時間変更に際して基金訓練がらみの書類が必要になる事が
ありますので用意しておく方が良いでしょう。いずれにしても、前もって連絡して
変更なりの指示を受けることが大切です。
勝手に遅れたり、後日行ったりすると認定してもらえなくなりますのでご注意を。
離職票がないのに、失業保険の手続きはできますか?
今月まで勤めていた会社が倒産しました。当日にFAXで解雇通知が送られてきただけいう、あまりにも突然の倒産であったため、当然離職票も発行されておりません。通常離職票がないと失業保険の手続きはできないというのは、理解しているのですが、今回のようなケースの場合、特別な措置はできないのでしょうか?
今月まで勤めていた会社が倒産しました。当日にFAXで解雇通知が送られてきただけいう、あまりにも突然の倒産であったため、当然離職票も発行されておりません。通常離職票がないと失業保険の手続きはできないというのは、理解しているのですが、今回のようなケースの場合、特別な措置はできないのでしょうか?
できません。
倒産でも、会社の整理をする人が従業員の雇用保険の手続き等もしなくてはなりません。
私も、過去に勤めていた会社が倒産して解雇通知が来たので、それをもって職安に行きましたが、
やはり離職票なしでは取り合ってもらえませんでした。
よくよく考えてみると、離職票がなければ失業保険の受給額の計算できませんから。
倒産でも、会社の整理をする人が従業員の雇用保険の手続き等もしなくてはなりません。
私も、過去に勤めていた会社が倒産して解雇通知が来たので、それをもって職安に行きましたが、
やはり離職票なしでは取り合ってもらえませんでした。
よくよく考えてみると、離職票がなければ失業保険の受給額の計算できませんから。
今失業保険を1日2500円もらっていて前回の認定日が9月1日で今回は9月29日に認定日なんですが仕事が決まって明日から働きます。
合格の電話が土曜にあって、土曜が職安が休みで今日も休みで明日仕事の昼休みに職安に電話しようと思うんですが大丈夫なんでしょうか?怒られますかね?
あと9月2日から9月20日までの分は失業保険もらえるんでしょうか?
以上の乱文ですみませんがよろしくお願いします。
合格の電話が土曜にあって、土曜が職安が休みで今日も休みで明日仕事の昼休みに職安に電話しようと思うんですが大丈夫なんでしょうか?怒られますかね?
あと9月2日から9月20日までの分は失業保険もらえるんでしょうか?
以上の乱文ですみませんがよろしくお願いします。
大丈夫ですよ。ハローワークに電話して相談すればたぶん20日分までは受給できるでしょう。
ただしハローワークに一度出向かなければならないと思います。
もし受給期間がまだかなり残っているのであれば再就職手当というのも受給できる場合もありますので
ハローワークの担当者に相談してみてください。
ただしハローワークに一度出向かなければならないと思います。
もし受給期間がまだかなり残っているのであれば再就職手当というのも受給できる場合もありますので
ハローワークの担当者に相談してみてください。
失業保険について質問いたします。失業保険を申請するときに、バイト等で収入があるときでももらえるのでしょうか?バイト代は5万くらいです。情報によると1日小額なら大丈夫と聞いていますが・・・
正しく申告しないと3倍返しなので、きちんと、申告してください。
ちなみに、バイト等(1日4時間以内)の場合は、
基本手当日額+内職の賃金-1,334円(控除)が離職時賃金日額の
80パーセント以内でしたら、日額が支給されます。
【例】
離職時賃金日額10,000円
基本手当 6,000円
バイト等 (800円×4時間)3,200円の場合
3,200-1,334=1,866円となり、
6,000円+1,866円=7,866円→基本手当全額支給
バイト等(1,000円×4時間)4,000円の場合
4,000-1,334=2,666円となり
6,000円+2,666円=8,666円→基本手当から超過分の666円
が引かれて支給されます。
就労したとみなされた場合、28日分のところ就労した日数分がマイナスに
なりますが残日数にカウントされないので、繰越になり、結局給付されます。
ちなみに、バイト等(1日4時間以内)の場合は、
基本手当日額+内職の賃金-1,334円(控除)が離職時賃金日額の
80パーセント以内でしたら、日額が支給されます。
【例】
離職時賃金日額10,000円
基本手当 6,000円
バイト等 (800円×4時間)3,200円の場合
3,200-1,334=1,866円となり、
6,000円+1,866円=7,866円→基本手当全額支給
バイト等(1,000円×4時間)4,000円の場合
4,000-1,334=2,666円となり
6,000円+2,666円=8,666円→基本手当から超過分の666円
が引かれて支給されます。
就労したとみなされた場合、28日分のところ就労した日数分がマイナスに
なりますが残日数にカウントされないので、繰越になり、結局給付されます。
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