失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
妊娠中であれば既に働けない状態から1か月たっていると言うことです。本人がいけない場合は代理でかまいません。離職票を持って一度相談に行ってもらって下さい。
失業給付に関して質問です。
妊娠を機に前職を退職し、失業給付延長をしました。出産を終え、先週解除申請手続をしました。(この日が求職申込年月日になっています)待機期間は7日間です。
今週雇用保険説明会があり、一月が最初の失業認定日になります。
説明会の日から最初の失業認定日の間に内定が出そうなのですが、実際の就労日は四月になります。(娘の保育園が決まってからという条件のため)
この場合、最初の認定日(一月)前に内定が出ると失業保険はもらえないのでしょうか?
また内定が出た場合、求職活動をしなくても就労日までの受給期間中は失業保険はもらえますか?
妊娠を機に前職を退職し、失業給付延長をしました。出産を終え、先週解除申請手続をしました。(この日が求職申込年月日になっています)待機期間は7日間です。
今週雇用保険説明会があり、一月が最初の失業認定日になります。
説明会の日から最初の失業認定日の間に内定が出そうなのですが、実際の就労日は四月になります。(娘の保育園が決まってからという条件のため)
この場合、最初の認定日(一月)前に内定が出ると失業保険はもらえないのでしょうか?
また内定が出た場合、求職活動をしなくても就労日までの受給期間中は失業保険はもらえますか?
こんばんわ。
失業給付には内定は関係ありませんし、報告の義務もありません(職安紹介の場合は自然にわかりますが)、内定はあくまで内定で、安定所は就職日の1日前を就職の報告日と決めています、この際に、会社記入の採用証明に、就職日を書いて頂き、申告します、内定を報告しても同様です。
内定は給付とは関係ありませんので、4月の就職日1日前分まで、支給されます。
失業給付には内定は関係ありませんし、報告の義務もありません(職安紹介の場合は自然にわかりますが)、内定はあくまで内定で、安定所は就職日の1日前を就職の報告日と決めています、この際に、会社記入の採用証明に、就職日を書いて頂き、申告します、内定を報告しても同様です。
内定は給付とは関係ありませんので、4月の就職日1日前分まで、支給されます。
失業保険についてご質問です。現在派遣社員として勤務していますが、昨日4月末をもって契約終了の勧告を受けました。勤務期間は2008年2月~2009年4月末までです。派遣社員でも失業保険はでますか?
また、この場合の退職理由は『会社都合』に該当するでしょうか?結婚しているので、今回の退職を機に子供を作ろうと考えております。子供がすぐできればいいのですが・・・できない場合は、また働こうかとも考えています。その場合、失業保険の申請、旦那さんに扶養に入るべきかどうか、健康保険や国民年金の支払はどうなるのか、全く知識がないのでご教授頂ければ嬉しいです。どうぞよろしく御願いいたします。
また、この場合の退職理由は『会社都合』に該当するでしょうか?結婚しているので、今回の退職を機に子供を作ろうと考えております。子供がすぐできればいいのですが・・・できない場合は、また働こうかとも考えています。その場合、失業保険の申請、旦那さんに扶養に入るべきかどうか、健康保険や国民年金の支払はどうなるのか、全く知識がないのでご教授頂ければ嬉しいです。どうぞよろしく御願いいたします。
離職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば貰えます、
ただし、働く気がなければこの条件を満たしても貰えません、
雇用保険の基本手当の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合が多いですよ、ご主人の加入している
健康保険組合で確認してください
、扶養に入れない場合は国民健康保険と国民年金を納める事になります、
第3号被保険者は基本手当ての日額が3612円を超えると資格はありません
ただし、働く気がなければこの条件を満たしても貰えません、
雇用保険の基本手当の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合が多いですよ、ご主人の加入している
健康保険組合で確認してください
、扶養に入れない場合は国民健康保険と国民年金を納める事になります、
第3号被保険者は基本手当ての日額が3612円を超えると資格はありません
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来ますか?
現在派遣社員として働いています。(2009年3月~10月)
妊娠しているため、12月末に仕事を辞め、来年は無職になります。
子どもが落ち着いてきたら、また働きたいと考えているのですが、
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
現在派遣社員として働いています。(2009年3月~10月)
妊娠しているため、12月末に仕事を辞め、来年は無職になります。
子どもが落ち着いてきたら、また働きたいと考えているのですが、
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
>延長期間中、主人の扶養に入ることは出来ますか?
ご主人が健康保険の被保険者であれば、奥さまが退職された後に「被扶養者」となることが可能です。
ご主人が健康保険の被保険者であれば、奥さまが退職された後に「被扶養者」となることが可能です。
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