失業保険給付について質問します。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
俗に言う離職票の正式名称は、『雇用保険被保険者離職票』です。
つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。
ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。
前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。
ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになります。
よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。
失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。
さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。
つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。
この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。
この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。
質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。
ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。
前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。
ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになります。
よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。
失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。
さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。
つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。
この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。
この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。
質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
失業保険って、ちゃんとハローワークの紹介で面接を月2回ほど受けていないともらえませんか?自己都合退職です
給付期間中は次の認定日までに2回以上の休職活動をしなければなりません。
これは、確かにこの失業者は真剣に仕事を探しているという証拠になって失業保険の給付が受けられます。
別に面接をうけなくてもいいです。紹介状をもらってその会社に履歴書と紹介状を送付したが、書類選考の時点で不採用の通知が来た場合でも就職活動とみなされます。
そのほか求職活動とみなされるものとしては、初回講習、就職相談、職業紹介、求職活動方法セミナーその他色々あります。
これは、確かにこの失業者は真剣に仕事を探しているという証拠になって失業保険の給付が受けられます。
別に面接をうけなくてもいいです。紹介状をもらってその会社に履歴書と紹介状を送付したが、書類選考の時点で不採用の通知が来た場合でも就職活動とみなされます。
そのほか求職活動とみなされるものとしては、初回講習、就職相談、職業紹介、求職活動方法セミナーその他色々あります。
失業保険について質問です。
会社に勤めて7年目、25年の10月にに出産し、産休、育休中手当をもらいながら26年の10月に復帰する予定でした。
しかし離婚をすることになり、7月頭に退社をし、今
は実家にいます。
失業保険保険について色位調べていても難しくどういう手続きを進めていいかわかりません。
質問ですが、
?育休中の退社でも失業保険はもらえるのか
?手続きをするベストな期間(例えば退社○○日後など)はあるのか
?持ち物、免許証、離職票、印鑑、以外に必要な物はあるか
小さい子供もおりますので、不備があったりで何度も出向くのは避けたいです。
働く意思はあります。
他にも注意点などあれば教えていただきたいです。
無知ですみません。
宜しくお願いします。
会社に勤めて7年目、25年の10月にに出産し、産休、育休中手当をもらいながら26年の10月に復帰する予定でした。
しかし離婚をすることになり、7月頭に退社をし、今
は実家にいます。
失業保険保険について色位調べていても難しくどういう手続きを進めていいかわかりません。
質問ですが、
?育休中の退社でも失業保険はもらえるのか
?手続きをするベストな期間(例えば退社○○日後など)はあるのか
?持ち物、免許証、離職票、印鑑、以外に必要な物はあるか
小さい子供もおりますので、不備があったりで何度も出向くのは避けたいです。
働く意思はあります。
他にも注意点などあれば教えていただきたいです。
無知ですみません。
宜しくお願いします。
>•育休中の退社でも失業保険はもらえるのか
もちろん受給資格はあります。ただし、失業手当はすぐに就職活動ができる、いつでも就職する準備があるというのであればです。退職後しばらくは働けないというのであれば、権利の延長の手続きを行ってください。詳しくはハロワでご相談ください。
•手続きをするベストな期間(例えば退社○○日後など)はあるのか
特に関係ありません。
•持ち物、免許証、離職票、印鑑、以外に必要な物はあるか
受給するつもりなら、振込口座がわかるもの(通帳など)
写真も必要です。いずれにせよ一度ハロワにお聴きください。
もちろん受給資格はあります。ただし、失業手当はすぐに就職活動ができる、いつでも就職する準備があるというのであればです。退職後しばらくは働けないというのであれば、権利の延長の手続きを行ってください。詳しくはハロワでご相談ください。
•手続きをするベストな期間(例えば退社○○日後など)はあるのか
特に関係ありません。
•持ち物、免許証、離職票、印鑑、以外に必要な物はあるか
受給するつもりなら、振込口座がわかるもの(通帳など)
写真も必要です。いずれにせよ一度ハロワにお聴きください。
はじめまして。
失業保険の受給について質問します。
私の場合会社の都合の解雇ですぐ支給されるか…
自己退職扱いで3ヶ月後か…。
具体的な内容ですが、
クライアントから委託されオペレーターとして働く会社で勤務しております。
契約社員で、3か月更新という内容です。
私は結婚の為、途中で通勤時間が1時間半かかるところに住むことになり
退職も視野に入れておりましたが、会社の意向により退職できませんでした。。
H20年8月から勤務し、H21年の8月から会社の決まりとして、
勤怠率89%以下は更新できないことになりました。
私は今回の更新で89%以下の為更新不可となりました。
ただ、今まで更新不可の人には、事前勧告をしていました。
「もう休むと更新できない」という面談が行われていました。
しかし、私の場合事前勧告もなく、むしろ病気で休みがちになった際に
「クライアントにかけあうから安心して」と言ったり、
自分がお昼から出社する意向を伝えても
「勤務時間が4時間以下になるから、休んでよい」という指示が出て
休んだ日もありました。
挙句の果てには、更新できないとわかったのは
勤怠率の計算をしなければ、わからなかったと言うのです。
自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
ただ、上司がいうには「自己都合による退職」という扱いになるらしいのです。
私は働く意向があるのに、「自己都合」という理由で退職届を出さなければ
いけなくなるのです。
この場合はやはり…3ヶ月後の失業保険の支給となるのでしょうか?
長文ですみません。。
突然の更新不可となり…戸惑っています。
どうか回答願います。
助けて下さい(泣)
失業保険の受給について質問します。
私の場合会社の都合の解雇ですぐ支給されるか…
自己退職扱いで3ヶ月後か…。
具体的な内容ですが、
クライアントから委託されオペレーターとして働く会社で勤務しております。
契約社員で、3か月更新という内容です。
私は結婚の為、途中で通勤時間が1時間半かかるところに住むことになり
退職も視野に入れておりましたが、会社の意向により退職できませんでした。。
H20年8月から勤務し、H21年の8月から会社の決まりとして、
勤怠率89%以下は更新できないことになりました。
私は今回の更新で89%以下の為更新不可となりました。
ただ、今まで更新不可の人には、事前勧告をしていました。
「もう休むと更新できない」という面談が行われていました。
しかし、私の場合事前勧告もなく、むしろ病気で休みがちになった際に
「クライアントにかけあうから安心して」と言ったり、
自分がお昼から出社する意向を伝えても
「勤務時間が4時間以下になるから、休んでよい」という指示が出て
休んだ日もありました。
挙句の果てには、更新できないとわかったのは
勤怠率の計算をしなければ、わからなかったと言うのです。
自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
ただ、上司がいうには「自己都合による退職」という扱いになるらしいのです。
私は働く意向があるのに、「自己都合」という理由で退職届を出さなければ
いけなくなるのです。
この場合はやはり…3ヶ月後の失業保険の支給となるのでしょうか?
長文ですみません。。
突然の更新不可となり…戸惑っています。
どうか回答願います。
助けて下さい(泣)
退職理由には大きく分けて会社都合と自己都合があります。あなたの今回のケースは会社都合扱いである可能性が高いものと思われます。
というのは、自己都合というのは原則としてあなたが辞めたいという意思を会社側に示して退職する場合のみです。「原則として」という留保は懲戒免職になるような理由がある場合はあなたが辞める意思を示した場合ではなくても自己都合になる場合があるからです。
懲戒免職になるというのはなかなか大変で、会社の金を使い込む。無断欠勤を繰り返す。セクハラを繰り返して訴えられ敗訴する。などの相当に悪質な場合のみです。微妙な欠勤率くらいでは到底懲戒免職にはなりません。(もしなっても裁判をすれば負けることはないでしょう。)
89%以下は更新できないという決まりも労働基準法上少し怪しいのですが、その点はおくとして、「更新できない」という決まりは会社が作ったものです。仮にそれにあてはまったことにより更新されなくても、それは会社側があなたとの雇用契約を更新しないという意思を示したことになるのであって、あなたが辞めたいのではありません。(法律上もそのように解釈されます。)
使用者が自己都合退職してくれると、雇用主側は会社都合に比べて手間が大幅に減る場合が多いので、労働者の無知をいいことに何とかして自己都合退職に追い込もうとします。ひどいケースになると、「会社都合でいいよ。」と言っておきながら退職関連書類には自己都合である旨を分かりにくい言葉で記入しておき、労働者に読ませる暇のないような状況を作っておき、さっさと署名捺印をさせてしまう、などの手段を弄するところもあるのです。
結論はあなたは会社の言い分を聞き入れる必要はありません。それどころか有給休暇も取得していないようなので、残っている有給休暇も取得するように申請できます。ただし、その辺になるとあなたに法律の知識が必要になってきますし、会社側の抵抗も激しいものが予想されますので、無理にお勧めはしません。
労働基準監督署という役所があります。労働者の権利を阻害してる、またはしようとしている使用者を監督してくれるところです。電話なり出向くなどして、あなたは辞めるつもりは全くないが、会社側からは自己都合による退職を迫られている、ということを申告してください。
申告時に注意する点は、
相手はお役所です。証拠がそろっているときには驚くほど労働者の側に立って解決を図ってくれますが、証拠が無い時には何もしてくれません。不親切なのではなく、どちらの言い分が正しいのか分からないのでは動きようがないからなのです。ただし、今回のケースでは保全すべき証拠はないと思いますので、会社とのやり取りを時系列に従ってできるだけ正確に文書にして提出してください。このようなことに慣れていない方の口頭による申告はえてして自分だけを正しいものとした主張になりやすく、客観性の乏しいものになってしまい、担当者の不信感をかってしまう場合もありますから。
さらに言葉使いに注意を払ってください。
>自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
とのことですが、それは会社側が辞めさせるなら受け入れるということであなたが辞めたいということではないでしょう。ただし、その辺も会社側はあなたが辞めたいと言っているというようなすり替えをしてくるかもしれません。今後はことば使いには注意しましょう。
例として
会社側が「辞めてください」と言って、あなたが「はい、辞めます」というのは会社都合です。会社側が「更新しない」といってあなたが「はいわかりました。辞めます」と言ったら自己都合です。(正確性に欠けるところがあるのでつっこみどころではありますが、気をつけなければならないニュアンスとして読んでください)この場合のあなたの答えは「それは困ります。雇い続けてください」です。そして会社側が理由を述べてさらに更新しないと言ったら、「では会社都合として下さい」とだけ答えてください。「それはできない」と言われたら、その事実をメモして労働基準監督署に相談してください。
分かりにくいことがたくさん出てきて面喰っているでしょうが、正確にお伝えするにはこの分量は必要です。がまんしてくださいね。
というのは、自己都合というのは原則としてあなたが辞めたいという意思を会社側に示して退職する場合のみです。「原則として」という留保は懲戒免職になるような理由がある場合はあなたが辞める意思を示した場合ではなくても自己都合になる場合があるからです。
懲戒免職になるというのはなかなか大変で、会社の金を使い込む。無断欠勤を繰り返す。セクハラを繰り返して訴えられ敗訴する。などの相当に悪質な場合のみです。微妙な欠勤率くらいでは到底懲戒免職にはなりません。(もしなっても裁判をすれば負けることはないでしょう。)
89%以下は更新できないという決まりも労働基準法上少し怪しいのですが、その点はおくとして、「更新できない」という決まりは会社が作ったものです。仮にそれにあてはまったことにより更新されなくても、それは会社側があなたとの雇用契約を更新しないという意思を示したことになるのであって、あなたが辞めたいのではありません。(法律上もそのように解釈されます。)
使用者が自己都合退職してくれると、雇用主側は会社都合に比べて手間が大幅に減る場合が多いので、労働者の無知をいいことに何とかして自己都合退職に追い込もうとします。ひどいケースになると、「会社都合でいいよ。」と言っておきながら退職関連書類には自己都合である旨を分かりにくい言葉で記入しておき、労働者に読ませる暇のないような状況を作っておき、さっさと署名捺印をさせてしまう、などの手段を弄するところもあるのです。
結論はあなたは会社の言い分を聞き入れる必要はありません。それどころか有給休暇も取得していないようなので、残っている有給休暇も取得するように申請できます。ただし、その辺になるとあなたに法律の知識が必要になってきますし、会社側の抵抗も激しいものが予想されますので、無理にお勧めはしません。
労働基準監督署という役所があります。労働者の権利を阻害してる、またはしようとしている使用者を監督してくれるところです。電話なり出向くなどして、あなたは辞めるつもりは全くないが、会社側からは自己都合による退職を迫られている、ということを申告してください。
申告時に注意する点は、
相手はお役所です。証拠がそろっているときには驚くほど労働者の側に立って解決を図ってくれますが、証拠が無い時には何もしてくれません。不親切なのではなく、どちらの言い分が正しいのか分からないのでは動きようがないからなのです。ただし、今回のケースでは保全すべき証拠はないと思いますので、会社とのやり取りを時系列に従ってできるだけ正確に文書にして提出してください。このようなことに慣れていない方の口頭による申告はえてして自分だけを正しいものとした主張になりやすく、客観性の乏しいものになってしまい、担当者の不信感をかってしまう場合もありますから。
さらに言葉使いに注意を払ってください。
>自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
とのことですが、それは会社側が辞めさせるなら受け入れるということであなたが辞めたいということではないでしょう。ただし、その辺も会社側はあなたが辞めたいと言っているというようなすり替えをしてくるかもしれません。今後はことば使いには注意しましょう。
例として
会社側が「辞めてください」と言って、あなたが「はい、辞めます」というのは会社都合です。会社側が「更新しない」といってあなたが「はいわかりました。辞めます」と言ったら自己都合です。(正確性に欠けるところがあるのでつっこみどころではありますが、気をつけなければならないニュアンスとして読んでください)この場合のあなたの答えは「それは困ります。雇い続けてください」です。そして会社側が理由を述べてさらに更新しないと言ったら、「では会社都合として下さい」とだけ答えてください。「それはできない」と言われたら、その事実をメモして労働基準監督署に相談してください。
分かりにくいことがたくさん出てきて面喰っているでしょうが、正確にお伝えするにはこの分量は必要です。がまんしてくださいね。
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