確定申告について。
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?

私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。

無知なわたしにいろいろと教えてください!
中途退職ですので、ほとんどの場合、払い過ぎた所得税が戻ってきます。

自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。

今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。

持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。

書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。

何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。

ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。

経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。

仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。

それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。

また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。

それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。

<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。

*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)

週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。

ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。

保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?

アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?


(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。

条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。

そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。

このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
失業保険
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
まず、失業保険とは、「退職後、再就職を希望して求職活動をしているのに、職が得られない人」に給付されるものです。例えば「育児に専念するために退職し・当面は再就職の意思のない人」は、いくら在職中に雇用保険をかけていたとしても、失業手当はもらえません。
また、失業給付の受給中は、扶養には入れません。自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。(=これは、失業中に通った、再就職支援学校で、社会保険労務士さんから、そう説明を受けました。)健康保険組合によっては、不正加入を防止するため、退職した家族が社会保険に加入する場合は、離職票の提出(=こちらに提出してしまえば、ハローワークで失業給付の受給手続きをすることが出来ません)義務付ける組合もあるぐらいです。(もっとも、これは、その組合の内規であって、法律でそう決まっているわけではありません。離職票を提出しなくても、「退職して収入がないので扶養に入れてほしい」と言えば手続きをしてくれる会社もあります。)

そこらあたりをよく考えて、ご自分の進退をお決めください。
家庭裁判所について質問です。家庭裁判所というのは、調停しなければ、いけない状態でないと、受付てくれないのでしょうか? 相談だけでも、受付てくれるのですか?

今子供の親権について、双方譲らないので、専門的な所に相談して、第三者の意見も聞き、その上でもう一度主人と話し合いたいのですが…
相談出来たとして、離婚に至った経緯なども、聞いてくれるのでしょうか?
もし家裁で相談出来ない場合は、どのような所で相談すればよいですか?
主人の話ですと、専門的な人に相談したところ、私には経済力がないので、調停をしても私が親権をとるのは難しいと言われたそうです。本当にそうなんでしょうか?
私は今、職業訓練中で、失業保険ですが、収入はゼロではないです。仕事についても、子供を養育するにあたり、子供に負担をかけないですむできるだけ条件に似合った職場を探したいと思ってます。
たとえ、そう思ってても求職中では不利なんでしょうか?
今は子供は主人と主人の父と暮らしていますが、その場合も現在子育てしてる方が有利になるのですか?主人は今まで子育てとかは協力的でなく、家事もしたことありません。父も子供のために頑張るそうですが70代後半なので、家事、子育てに関してはいずれ家政婦を雇うつもりのようです。私の方は50代前半の両親、祖父母、妹とその子供三人という家族構成で両親は子育てに協力してくれると言ってくれてます。私の意見から言うと、主人達では、養育に少し無理があるのでは?と感じていますが、主人は、経済的に優れてる方が子供は幸せになる、と感じてるようです。皆様から見て、どう思われますか? なんだかか結局は相談になってしまいましたが、親権について詳しい方がいらっしゃいましたら、そちらの方も教えて下さいm(__)m
家庭裁判所では、手続きの相談(調停の申し立て方など)は行ってくれますが、貴方の質問のような相談は受けてくれません。相談機関ではないですし、片方の相談に乗っていると公正中立であるべき裁判所として非常にまずいことになるからです。
そういった相談は、市町村の無料相談会などを探す、女性センターの無料相談、実際に弁護士事務所に有料相談に行くなどが必要です。法テラスという所も条件がありますが無料相談を行っています。これは貴方が動かないといけません。頑張って探してください。市役所などにそういった掲示物やパンフレットなどがあると思います。
>「調停をしても私が親権をとるのは難しいと言われたそうです。」=これは男が離婚前によく付く嘘です。そういえば貴方があきらめると思っているからです。そもそも調停は話し合いの場ですので「こちらが親権者と判断します」といった強制的に親権者を決めるところではありませんので。
子供の親権に関しては母親が有利です。無職は問題ではありません。それなら専業主婦は子供を必ず手放さなくては離婚できなくなってしまいます。これまでの経緯や家族構成などをみても調停不成立で審判や訴訟になっても貴方が親権を持つことが不利とは思えません。調停においても調停委員よりそれに近い導きがあると思います。
12月末に退職しました。
退職翌日から現在までは父の組合保険に入っているのですが、
近いうちに結婚して夫のけんぽ協会に入ろうと思っています。
と同時に、失業保険の申請をしようと思います。

(けんぽ協会なら待期期間の3ヶ月も扶養に入れるとこちらで知ったので)

離職票1は今手元にあるのですが、離職票2は父の会社で保管されています。
そこで質問なのですが

①けんぽ協会に入るのに必要な書類って何でしょうか?
(特に、離職票1・2は必要ですか?)
②けんぽ協会の扶養に入っている間の年金はどうなるのでしょうか?
(退職してからうっかり年金未加入で、先日役所で遡って国民年金に切り替えて頂きました)

ちなみに12月末までは夫と同じ職場で働いていました。
(つまり、けんぽ協会→組合保険→けんぽ協会となります)

無知な質問内容でお恥ずかしいですが、ご回答よろしくお願い致します。
まず、失業保険をもらうために手続きをされるのであれば日額3,612円以下でなければ婚約者様の扶養にはいることはできません。

①について、協会けんぽに入るというより、婚約者様の扶養に入るという表現の方が正しいと思いました。扶養に入る際は婚約者様の会社に話せば手続きをしてくれます。その際に必要な書類は会社によって違ったりするので、婚約者様の会社に聞いた方がいいかと思います。

②について、扶養に入っている間の年金については3号被保険者となり年金の支払は不要になります。
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