失業保険の給付について教えてください。
私は来年3月末に約10年勤めた会社(当然雇用保険には加入しています)を自己都合で退社して、来年4月中旬から農家になるべく研修を受ける予定です。
研修は来年4月中旬~10月まで実施し、その間は僅かながらも手当てがでて、その後来年11月~再来年2月までの4ヶ月間は無職状態(仕事につければつきますが…)となります。(3月以降はまた研修が始まります)

そこで、来年11月からの無職状態の時に失業保険が受給できるのかが気になります。
上で記載したとおり、自己都合退社の場合は待機期間が3ヵ月あることになっています。

この待機期間の起算日は何時からになるのでしょうか。
もし、この待機期間の起算日が来年11月だとすると、殆ど給付が受けられないことになります。
離職票を提出した日であるならば、4月に離職票を提出し、11月になってから「雇用保険受給者初回説明会」に行けば給付が受けられるようになるのでしょうか。この行為自体何らか問題がありますか?

アドバイスをお願いいたします。
研修というのは収入があるのですか?
ないのであれば退職してすぐ離職票持参の上、ハローワークに行き手続きを行います。
するとそのハローワークに行き、離職票が受付されます。その日から7日間、待機期間があります。
その7日を経過した翌日から3ヶ月の経過措置期間が開始します。(ハローワークに4月1日に行ったとすれば4月8日が3ヶ月の経過措置開始日です。大体ですが7月7日が給付開始日でしょう。)
正直なところ、就職活動を前提に給付申込みをしなければ認定は受けられません。
ただ、収入がなくハローワークがランダムに指定してくる日にちに説明会等に参加できれば問題ないと思います。(もちろん、研修のことは伏せて、働く意欲を見せることです・・)
ただし給付が始まると、これもまたらランダムに指定して認定日というものが設けられ、その日には必ず行かなければ
いけないので、研修の都合上いかがなものでしょうか。
これには参加しないと給付がSTOPとなります。

3月に退職との事ですが、その3月末日から1年以内に再就職し、雇用保険をかけられれば、
10年間かけた保険も無駄にならずに継続して被保険者でいられます

被保険者であった期間が10年未満ですと、あなたが給付できる期間は90日となります。(10年以上の被保険者期間があるとすれば給付期間が120日になりますので早い目にハローワークに行った方がいいかと・・・)
90日給付とすれば最低でも2008.9月中ごろまでには手続きを行わないと全額もらえない可能性が出てきますのでご注意ください。

ややこしくてすみません。わかりにくいところ、追記していただければ再度、ご説明させていただきますので・・・
5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。

応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。

従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。

所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。

質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。

もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。

ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。

受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。

<追記>

どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。

これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。

この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。

5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?

90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。

悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
初めて投稿します。少々長くなりますが、「失業保険に詳しい方」宜しくお願い致します。

私の主人の事です。(53歳/男/18年間工場勤務をしていました。

今年の3月に職場の上司より7名いる部署全員に「1名を残し、他の6名は 本社がある京都もし
くわ支社の鹿児島か海外へ転勤するよう口頭で話がありました。(今の勤務地は群馬県です。)
正式に辞令はなかったのですが、三年前 群馬支社では業績低下から、かなりのリストラがあ
り給料も減給、賞与も出なくなりました。それでも「再就職は厳しいのでは?」と、会社を辞め
ずに頑張ってきましたが、この転勤の話です。
辞めさせるための転勤と判断し、生活も厳しくなるだけですので、全員で退職を決めました。
有給休暇を消化し、正式に退職したのは8月15日です。
インターネットで調べたのですが退職理由が自己都合であっても主人の場合「特定理由離職者」
にあたると思い、ハローワークの担当者へ伝えたところ「多分、特定理由離職者で手続きができ
ます。」と言ってもらえました。
生活に余裕がないため、失業保険よりも再就職手当を充てにして、有休消化中にフォークリフト
と大型免許を取得しました。

9月末の認定日にハローワークに行きましたら「会社からまだ特定理由離職が認められず離職票
が届かない」との事で手続きができません。
しかも、無知なために既にハロワの紹介ではなく、求人広告を見て再就職をしてしまいました。
「ハロワの紹介でないと、特定理由が認められない以外、再就職手当は支給できない」とハロワで言われました。

そこで教えてください。
①今後の対処方法が分かりません。このままハロワからの連絡を待っていれば良いのでしょうか
会社から「特定理由」が認められず離職票が送られてこないで、ハロワからも放っておかれる
と言うことはありますか?

②もし会社が「特定理由者」として認めてくれなければどうなりますか?(本当に再就職手当は
もらえないのでしょうか?

③もし再就職手当が支給されなかった場合、ハロワに提出してある離職票は回収するべきでしょ
うか?(もし、今の会社を退職した場合に使えますか?)

書きなれないため、長々と分かりにくい文章になっていたらすみません。
どうぞよろしくお願いいたします。
次の職決まったのなら雇用保険はそのまま継続でいいと思うよ。雇用保険なんて貰ってみると所詮保険だし、再就職手当も小遣い程度だ。それに被保険者期間も一度受給してしまうと振り出しに戻ってしまう。
社会保険・国民健康保険について。
先月仕事を退職し、これから失業保険を申請する予定です。
自己都合のため、支給までスムーズに行っても3ヶ月あると聞きました。
その間、また失業を受けている間、保険はどのようになるのでしょうか?

主人の扶養に入れてもらう予定でしたが、失業保険受給中はNGといわれました。
任意継続被保険者の健康保険料は、
あなたの最終給与から天引きされた金額の2倍ですが、
26,152円前後(都道府県により少し違いが有ります)が最高限度額となります。

国民健康保険料は、前年のあなたの所得によって計算されます
市区町村によって全て、計算の仕方、料率などが違いますので
お住まいの役所で聞いてください。
どちらが安いか解るでしょう。保険料のメリット、デメリットです。

任意継続は保険料の支払いが1日遅れると、被保険者資格を剥奪されます。
最長加入していられる年数は2年間です。

国保は、1日遅れても何事もありませんし、ご主人の被扶養者になるまで
また、あなたが就職して社会保険に加入するまで、何年(65歳までは)でも
国保の被保険者でいられます。
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