退職が近い者です。現在正社員で働いていますので、会社の厚生年金に加入しています。退職後は失業保険をもらい、その後またパートなどで働こうと考えていますが、退職後の失業保険をもらっている間は主人(会社員)の扶養にはなれないのでしょうか?扶養になれない場合、一旦国民年金に加入し、その後失業保険の終了後に主人の扶養に変更する形にするのでしょうか?
自己都合退職であれば失業等給付の支給制限が3ヶ月あります。その間は扶養に入れます。3ヵ月後に受給が始まったら扶養をはずして、国民健康保険等に加入してください。…というのが、お役所の指導です。実際は扶養に入ればこっちのもん。そのまま扶養に入っていても、誰にも何にも言われません。
国勢調査の報酬の扱いについて教えて下さい!
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。
現在、失業中で職業訓練を受けています。
調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。
職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?
職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?
私は、どのように対応すればいいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。
現在、失業中で職業訓練を受けています。
調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。
職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?
職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?
私は、どのように対応すればいいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
地域や受け持ち件数によって多少金額は違うと思いますが、たしか7~8万だったと思います。
職業訓練中なら収入がある仕事をしたら受給額に変化が出ると思いますし、不正受給にもなるのでは?バレなければ大丈夫の話しなのかわかりませんが、あまりよくない事の様な気がします。質問者様が調査員になると言う事は報酬が発生する(たとえ後払いだったとしても) 事になりますから・・・私だったら辞めておきます
職業訓練中なら収入がある仕事をしたら受給額に変化が出ると思いますし、不正受給にもなるのでは?バレなければ大丈夫の話しなのかわかりませんが、あまりよくない事の様な気がします。質問者様が調査員になると言う事は報酬が発生する(たとえ後払いだったとしても) 事になりますから・・・私だったら辞めておきます
雇用保険に加入してなかったパートさんが辞める時、過去に遡って加入手続きをすると同時に失業保険の手続きをできますか?またその場合どんな手続きをしればいいでしょうか?ご存じの方よろしくお願い致します。
ちなみに6年働いてました。また労働局より指導がありますか?保険料は一括で給料天引きしてもいいでしょうか?
ちなみに6年働いてました。また労働局より指導がありますか?保険料は一括で給料天引きしてもいいでしょうか?
遡って取得手続きをできるのは2年までです。ただし、雇用保険料を給与から天引きされている事実がわかれば10年まで遡れます。
取得(加入)手続きと喪失(離職票発行)の手続きは同時にできます。
その際には賃金台帳や出勤簿、理由書等添付書類が必要になります。管轄のハローワークによっては必要書類の違いがあるので確認してください。
労働局から指導ある可能性は低いですが、労働保険料の再申告(会社として支払った保険料が少ないため正しく申告する必要がある)しなければなりません。これは管轄の労働基準監督署に確認してください。
保険料は同意があれば一括で徴収できますが、会社に落ち度があるのであれば会社が負担することも考えてください。
補足読みました。
理由書はA4一枚で
左上に宛名が○○公共職業安定所所長殿
表題は「理由書」
提出書類名と今回の対象者名を記載の上、どうして手続きが漏れていたかの理由を記載。
以後このようなことがないように改善するので今回はご配慮ください。のような文で締めます。
最後に住所、事業所名、代表者名、のゴム印と代表者印を押印します。
任意様式なので、上記のポイントが抑えられていれば大丈夫だと思います。
あとはやはり所轄のハローワークによるので詳細は問い合わせてください。
社名は名乗らなくても質問に回答してくれますよ。
取得(加入)手続きと喪失(離職票発行)の手続きは同時にできます。
その際には賃金台帳や出勤簿、理由書等添付書類が必要になります。管轄のハローワークによっては必要書類の違いがあるので確認してください。
労働局から指導ある可能性は低いですが、労働保険料の再申告(会社として支払った保険料が少ないため正しく申告する必要がある)しなければなりません。これは管轄の労働基準監督署に確認してください。
保険料は同意があれば一括で徴収できますが、会社に落ち度があるのであれば会社が負担することも考えてください。
補足読みました。
理由書はA4一枚で
左上に宛名が○○公共職業安定所所長殿
表題は「理由書」
提出書類名と今回の対象者名を記載の上、どうして手続きが漏れていたかの理由を記載。
以後このようなことがないように改善するので今回はご配慮ください。のような文で締めます。
最後に住所、事業所名、代表者名、のゴム印と代表者印を押印します。
任意様式なので、上記のポイントが抑えられていれば大丈夫だと思います。
あとはやはり所轄のハローワークによるので詳細は問い合わせてください。
社名は名乗らなくても質問に回答してくれますよ。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。
>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?
雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。
>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?
税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?
>退職金や五月までの収入はあります。
それがどのくらいの金額化によって異なります。
>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。
>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?
雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。
>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?
税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?
>退職金や五月までの収入はあります。
それがどのくらいの金額化によって異なります。
>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
離職理由が会社都合になるか、自己都合になるか教えて下さい。
パートですが雇用保険にも入りフルタイム(1日7時間)で働いて1年半になります。
最初の半年は試用期間で、今年の1月から1年ごとの契約になり、今月が
ちょうど契約更新の時期になっています。
現在、広島で働いているのですが、3月から大阪支店へ事業を移転し
今勤務している部署が来年の2月末で閉鎖が決定してしまいました。
家庭があるので大阪へは移動できませんし、広島にある他の支店への移動も難しいとの事です。
会社としては2月までは働いて欲しいという事でした。
会社の都合で1年契約ではなく残り2ヶ月だけの契約更新というのもなんだか納得できないですし、
昇給も無し、有給も無し、どうせクビになると分かっていて残り2ヶ月働くのも辛いですし、
次の仕事を早く見つけたいと思い、12月末の期間満了まで働き、
会社都合で更新はしなかったという事にしたいと申し出たのですが
12月で辞めると期間満了なので自己都合だとの返答でした。
自己都合だと失業保険もすぐには出ないと聞きました。
もしすぐもらえないようでしたら、生活も苦しくなるので、泣き寝入りというか、
会社の言いなりになってるようで、悔しいです。
本当に12月で契約更新しなければ、自己都合退職になるのでしょうか。
更新の期間がせまってますので、よろしくお願いします。
パートですが雇用保険にも入りフルタイム(1日7時間)で働いて1年半になります。
最初の半年は試用期間で、今年の1月から1年ごとの契約になり、今月が
ちょうど契約更新の時期になっています。
現在、広島で働いているのですが、3月から大阪支店へ事業を移転し
今勤務している部署が来年の2月末で閉鎖が決定してしまいました。
家庭があるので大阪へは移動できませんし、広島にある他の支店への移動も難しいとの事です。
会社としては2月までは働いて欲しいという事でした。
会社の都合で1年契約ではなく残り2ヶ月だけの契約更新というのもなんだか納得できないですし、
昇給も無し、有給も無し、どうせクビになると分かっていて残り2ヶ月働くのも辛いですし、
次の仕事を早く見つけたいと思い、12月末の期間満了まで働き、
会社都合で更新はしなかったという事にしたいと申し出たのですが
12月で辞めると期間満了なので自己都合だとの返答でした。
自己都合だと失業保険もすぐには出ないと聞きました。
もしすぐもらえないようでしたら、生活も苦しくなるので、泣き寝入りというか、
会社の言いなりになってるようで、悔しいです。
本当に12月で契約更新しなければ、自己都合退職になるのでしょうか。
更新の期間がせまってますので、よろしくお願いします。
難しいところではありますが、退職というのは自己都合と会社側の都合が合致して初めて正式退職となるのが法律上の見解です。
なので、この場合は自己都合退職に該当しますね。
そもそも会社都合というのは広く一般的には…
『会社側の経済的事由により倒産する場合』
『会社の経済的理由による人員整理(リストラ)の対象にされ具体的解雇日程を宣告された上での離職』
これが大きな理由です。いずれも労働者に非が無い場合が正当な会社都合退職です。ただしこれらもあくまで法律の一般例に過ぎませんので、質問者様の場合の大阪支店に異動出来ないから解雇っていうのは普通に考えて会社都合ですが明確な退職予定日程を会社側が労働者(質問者様)に伝えている(2月まで存続)ので、その期日までに退職した場合は法律上は自己都合退職になってしまう可能性があります。
なので自己都合で質問者様が更新月である今月いっぱいを持って退職されたとしても失業保険給付に必要な『離職票』はおそらく広島支店閉鎖日に現存従業員全員に配布する予定で会社側も準備しているんでしょう。だからこそ、『2月まで働いてくれ』って言ったのかもしれません。
支店を一つ閉鎖してそこの従業員全員の離職票や社会保険関係の書類準備などをする会社側の苦労も多少は理解してあげないといけないかもしれませんね。
ただここで一つ私からの提案ではありますが、会社側が『2月まで残ってくれ』と言っているのであれば交渉に打って出るべきです。
『会社側の言い分は分かりました。それでは残り約3ヶ月ですが、私も次の仕事を見つけておかないといけません。このご時世ですので残りの月で簡単に次の仕事場が見つかる可能性は極めて低いかもしれませんが、就活期間とさせて頂きますので、シフト面で多少融通をして頂く場合が多々出てくるかと思いますが、それは了承していただけますよね?』
こう言っておけばいいと思います。会社が『妥協して』って言ってるなら当然こっちも『じゃあここを大目に見て』っていうのは当然の権利です。
質問者様の意向を多少組んだ形なので残り約3ヶ月間を有意義に自分の為に使えますからね、正式に退職届けが受理されたわけではないので会社側も残り3ヶ月は質問者様をシフトが足りないとかの理由でクビにするわけにいかなくなります。
なので、この場合は自己都合退職に該当しますね。
そもそも会社都合というのは広く一般的には…
『会社側の経済的事由により倒産する場合』
『会社の経済的理由による人員整理(リストラ)の対象にされ具体的解雇日程を宣告された上での離職』
これが大きな理由です。いずれも労働者に非が無い場合が正当な会社都合退職です。ただしこれらもあくまで法律の一般例に過ぎませんので、質問者様の場合の大阪支店に異動出来ないから解雇っていうのは普通に考えて会社都合ですが明確な退職予定日程を会社側が労働者(質問者様)に伝えている(2月まで存続)ので、その期日までに退職した場合は法律上は自己都合退職になってしまう可能性があります。
なので自己都合で質問者様が更新月である今月いっぱいを持って退職されたとしても失業保険給付に必要な『離職票』はおそらく広島支店閉鎖日に現存従業員全員に配布する予定で会社側も準備しているんでしょう。だからこそ、『2月まで働いてくれ』って言ったのかもしれません。
支店を一つ閉鎖してそこの従業員全員の離職票や社会保険関係の書類準備などをする会社側の苦労も多少は理解してあげないといけないかもしれませんね。
ただここで一つ私からの提案ではありますが、会社側が『2月まで残ってくれ』と言っているのであれば交渉に打って出るべきです。
『会社側の言い分は分かりました。それでは残り約3ヶ月ですが、私も次の仕事を見つけておかないといけません。このご時世ですので残りの月で簡単に次の仕事場が見つかる可能性は極めて低いかもしれませんが、就活期間とさせて頂きますので、シフト面で多少融通をして頂く場合が多々出てくるかと思いますが、それは了承していただけますよね?』
こう言っておけばいいと思います。会社が『妥協して』って言ってるなら当然こっちも『じゃあここを大目に見て』っていうのは当然の権利です。
質問者様の意向を多少組んだ形なので残り約3ヶ月間を有意義に自分の為に使えますからね、正式に退職届けが受理されたわけではないので会社側も残り3ヶ月は質問者様をシフトが足りないとかの理由でクビにするわけにいかなくなります。
先日、失業保険延長を解除し、給付の手続きをしてきました。
日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。
時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。
認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?
扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?
違反なく損のないようにしたいです。
日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。
時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。
認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?
扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?
違反なく損のないようにしたいです。
日額がすごく微妙な金額なのでそれらの情報だけで損得は計算できませね。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません
既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません
既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
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