育児休業職場復帰給付金
について
妻が23年1月に第二子を出産しました。
現在、育児休暇中です。
保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。
そこで何点か教えてください。
①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??
③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。
④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。
いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…
よろしくお願い致します。
について
妻が23年1月に第二子を出産しました。
現在、育児休暇中です。
保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。
そこで何点か教えてください。
①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??
③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。
④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。
いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…
よろしくお願い致します。
私も産休に入り、色々調べましたが、下の方が回答されている通りでした。
自己都合退職となりますが、失業手当をもらうには就職活動実績が必要になります。
補足まで。
自己都合退職となりますが、失業手当をもらうには就職活動実績が必要になります。
補足まで。
失業給付の条件について
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。
補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。
補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
失業保険は、今から半年前まで払ってあり、それから五ヶ月間払ってなくて、それから五年払ってあります。失業保険をもらいたいのですが、出来ますか?半年前までの辞めたとこからは、もらえる用
紙を貰ったのですが、それから、現在働いて半年になります。
紙を貰ったのですが、それから、現在働いて半年になります。
雇用保険は、積立型の保険で払込額に応じて保険給付がされるものではありませんから、過去にどれだけ保険料を納めていたかどうかなんて、給付には直接関係はありません。
受給できるかどうかは、まず、直近で退職した日から遡る2年間に、12か月以上の被保険者期間があること。または、退職の理由が会社都合とみなされる場合は、直近の1年間に6カ月の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは、退職の日から順に1ヶ月ずつ期間を区切っていき、各々の1ヶ月の期間内で、①全部の日で雇用保険の被保険者資格があること。②期間内に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休)があること。
区切った1ヶ月について①②の両方を満たすと、それを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
それが、必要な月数を満たすなら、受給は可能です。後は、離職票(貴方が、「もらえる用紙」と呼んでいるもの」を持って、ハローワークで相談してください。
ただ、、、
>>現在働いて半年になります。
今、働いているなら、もらえません。
受給できるかどうかは、まず、直近で退職した日から遡る2年間に、12か月以上の被保険者期間があること。または、退職の理由が会社都合とみなされる場合は、直近の1年間に6カ月の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは、退職の日から順に1ヶ月ずつ期間を区切っていき、各々の1ヶ月の期間内で、①全部の日で雇用保険の被保険者資格があること。②期間内に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休)があること。
区切った1ヶ月について①②の両方を満たすと、それを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
それが、必要な月数を満たすなら、受給は可能です。後は、離職票(貴方が、「もらえる用紙」と呼んでいるもの」を持って、ハローワークで相談してください。
ただ、、、
>>現在働いて半年になります。
今、働いているなら、もらえません。
失業保険給付について質問させていただきます。
退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場合、 会社都合の退職になって1ヶ月目より
失業保険が貰えると聞きました。
その45時間の計算方法で分からないのです。
わたしの会社では1日の労働時間が休憩時間を除いて、7.5時間です。(9時~17時半)
法定労働時間は8時間ですので、残業していても、はじめの0.5時間は残業としてみなされないのでしょうか?
それとも、会社が決めている定時を越えた時間は残業時間とみなされるのでしょうか?
退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場合、 会社都合の退職になって1ヶ月目より
失業保険が貰えると聞きました。
その45時間の計算方法で分からないのです。
わたしの会社では1日の労働時間が休憩時間を除いて、7.5時間です。(9時~17時半)
法定労働時間は8時間ですので、残業していても、はじめの0.5時間は残業としてみなされないのでしょうか?
それとも、会社が決めている定時を越えた時間は残業時間とみなされるのでしょうか?
>>>退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場合、 会社都合の退職になって1ヶ月目より失業保険が貰えると聞きました。
そんな事はないです。
そんな事はないです。
ハローワークの就職サポートについて質問です。
離職票がなければハローワークからの就職支援?(就職先を見つける為のサポート)を受けられないのでしょうか。
離職票がなければハローワークにて失業保険を貰う手続きが出来ない、という事は理解しています。
知人から、「求人情報誌等だと掲載情報と実態が違うという事もある(そういう事をする企業もある)から、ハローワークを通して探した方が安心だよ」と聞いたので、ハローワークの就職サポートを活用したいと思っているのですが、離職票がまだ手元にありません。3/31に個人事業の事務所を退職しました。
離職票がなければハローワークの就職サポートを受けられないのでしたら、離職票をいつ頃郵送して貰えるのか事務所に問い合わせた方が良いですよね…。。
ご存知の方、お詳しい方、教えて下さい!お願いします。
離職票がなければハローワークからの就職支援?(就職先を見つける為のサポート)を受けられないのでしょうか。
離職票がなければハローワークにて失業保険を貰う手続きが出来ない、という事は理解しています。
知人から、「求人情報誌等だと掲載情報と実態が違うという事もある(そういう事をする企業もある)から、ハローワークを通して探した方が安心だよ」と聞いたので、ハローワークの就職サポートを活用したいと思っているのですが、離職票がまだ手元にありません。3/31に個人事業の事務所を退職しました。
離職票がなければハローワークの就職サポートを受けられないのでしたら、離職票をいつ頃郵送して貰えるのか事務所に問い合わせた方が良いですよね…。。
ご存知の方、お詳しい方、教えて下さい!お願いします。
就職支援などは離職票がなくても受けられますよ。
ハローワークに求職登録をすれば受けられます。
失業保険(雇用保険)は失業した人に支給されるものなので、失業していること、かつ、所定の期間雇用保険を掛けていたということが証明されるものが必要です。
離職票は前の会社が職安に行って請求しなければ発行されません。
あなたの元に届いていないとするなら、何もしていないのでしょうし、あなたに言われるまで何もしないと思います。
ハローワークに求職登録をすれば受けられます。
失業保険(雇用保険)は失業した人に支給されるものなので、失業していること、かつ、所定の期間雇用保険を掛けていたということが証明されるものが必要です。
離職票は前の会社が職安に行って請求しなければ発行されません。
あなたの元に届いていないとするなら、何もしていないのでしょうし、あなたに言われるまで何もしないと思います。
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