再就職後に再び離職したときの失業保険について教えてください!
2014年9月で会社を自己都合で退社しました。諸事情でハローワークの手続きが遅くなり、2015年1月にハローワークで手続きしまし
た。
待機満了後、給付制限期間中の2月に再就職が決まりました。失業保険の給付(90日分)も再就職手当ても受け取っていません。その再就職した会社で一ヶ月働きましたが、賃金と待遇に不満があるため、退職しようと思っています。雇用保険には加入してくれています。
この場合、会社に退職を申し出てすぐにハローワークで手続きすれば、3ヶ月の給付制限後、失業保険は受け取れますか?その場合の雇用保険受給資格はひとつ目の会社のものが適用されますか?(今手元にあります)雇用保険受給資格者証にある給付日数と手当て日額が適用されますか?(二つ目の会社は一ヶ月しか働いていないので受給資格はありませんよね?)
ひとつ目の会社を辞めたのが昨年9月なので、失業保険の受給を受けられるのは今年の9月までですよね。90日すべて受けとるには給付制限期間も含めるとぎりぎりになり満額は難しいかなとも思っています。今すぐ退職してハローワークに行くべきか迷っています。また二つ目の会社で離職票がもらえるのかなども不安です。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。お願いします。
長文失礼いたしました。
2014年9月で会社を自己都合で退社しました。諸事情でハローワークの手続きが遅くなり、2015年1月にハローワークで手続きしまし
た。
待機満了後、給付制限期間中の2月に再就職が決まりました。失業保険の給付(90日分)も再就職手当ても受け取っていません。その再就職した会社で一ヶ月働きましたが、賃金と待遇に不満があるため、退職しようと思っています。雇用保険には加入してくれています。
この場合、会社に退職を申し出てすぐにハローワークで手続きすれば、3ヶ月の給付制限後、失業保険は受け取れますか?その場合の雇用保険受給資格はひとつ目の会社のものが適用されますか?(今手元にあります)雇用保険受給資格者証にある給付日数と手当て日額が適用されますか?(二つ目の会社は一ヶ月しか働いていないので受給資格はありませんよね?)
ひとつ目の会社を辞めたのが昨年9月なので、失業保険の受給を受けられるのは今年の9月までですよね。90日すべて受けとるには給付制限期間も含めるとぎりぎりになり満額は難しいかなとも思っています。今すぐ退職してハローワークに行くべきか迷っています。また二つ目の会社で離職票がもらえるのかなども不安です。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。お願いします。
長文失礼いたしました。
〉2014年9月で
〉2015年1月に
今年が「2014年」ですよ? 未来からの質問?
〉3ヶ月の給付制限後、失業保険は受け取れますか?
前の離職を基準とする手当が受けられます。
「しおり」に説明があるはずですが?
〉2015年1月に
今年が「2014年」ですよ? 未来からの質問?
〉3ヶ月の給付制限後、失業保険は受け取れますか?
前の離職を基準とする手当が受けられます。
「しおり」に説明があるはずですが?
失業保険のことで....
今年の8月をもって7年間働いている会社を自己退職します。
退職後、失業保険の給付を申請しようと思ってますが、自己退職の場合申請してから何ヶ月後に給付が始まりますか?
ちなみに雇用保険は入ってます。
今年の8月をもって7年間働いている会社を自己退職します。
退職後、失業保険の給付を申請しようと思ってますが、自己退職の場合申請してから何ヶ月後に給付が始まりますか?
ちなみに雇用保険は入ってます。
自己都合退職の場合、HWに手続きに行った日から、「待期期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金は支給されません。
その後、受給開始となるわけですが、給付金は「失業の状態」にあった日に対して支給されるもので、28日周期に訪れる認定日にHW行き、その期間中の失業の認定を受けることとなります。
つまり、給付金は後払いと思ってもらえばいいです。
ですので、実際手元に入るのは、給付制限後からさらに1ヵ月後ということになりますので、HWの手続きからですと「4ヵ月後」となります。
給付日額の計算方法は、「直近6ヶ月の総支給額の合計÷180×(50%~80%)」です。
認定日に支給(実際は1週間後の振込み)されるのは、「給付日額×28日」となります。
初回認定日と最終認定日は、必ずしも28日では無い可能性があります。
この間は、28日周期です。
この期間中は、給付金は支給されません。
その後、受給開始となるわけですが、給付金は「失業の状態」にあった日に対して支給されるもので、28日周期に訪れる認定日にHW行き、その期間中の失業の認定を受けることとなります。
つまり、給付金は後払いと思ってもらえばいいです。
ですので、実際手元に入るのは、給付制限後からさらに1ヵ月後ということになりますので、HWの手続きからですと「4ヵ月後」となります。
給付日額の計算方法は、「直近6ヶ月の総支給額の合計÷180×(50%~80%)」です。
認定日に支給(実際は1週間後の振込み)されるのは、「給付日額×28日」となります。
初回認定日と最終認定日は、必ずしも28日では無い可能性があります。
この間は、28日周期です。
再就職手当について質問です
失業保険の手続きが初めてで、手続きをしてから待機空けにある初回の説明会を受けないと求人に応募できないと思っていました
初回の説明会で応募は可能だったと知り説明会後にすぐにハローワーク紹介で応募した会社に内定してしまいました
初回認定日よりも前に初出勤になると思うのですが、その場合は再就職の受給には該当しないのでしょうか 該当しないなら諦めますが、貰えるなら貰いたいなと思っています…
また、『雇用期間の定めあり、ただし更新の可能性あり』となっていれば再就職手当の対象外ということですよね
失業保険の手続きが初めてで、手続きをしてから待機空けにある初回の説明会を受けないと求人に応募できないと思っていました
初回の説明会で応募は可能だったと知り説明会後にすぐにハローワーク紹介で応募した会社に内定してしまいました
初回認定日よりも前に初出勤になると思うのですが、その場合は再就職の受給には該当しないのでしょうか 該当しないなら諦めますが、貰えるなら貰いたいなと思っています…
また、『雇用期間の定めあり、ただし更新の可能性あり』となっていれば再就職手当の対象外ということですよね
就業手当とは
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)です。
「就業手当て」はもらえるのではありませんか?
就職するところが決まったのであれば、ハローワークに申請した方が良いと思います。
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)です。
「就業手当て」はもらえるのではありませんか?
就職するところが決まったのであれば、ハローワークに申請した方が良いと思います。
失業保険の給付について教えて下さい。
7年半雇用保険を払い続け、最後の3ヶ月は基本給26万円…
現在38才、支給割合は約60%で額は約15万円弱…やはりこんなものなんですか??
7年半雇用保険を払い続け、最後の3ヶ月は基本給26万円…
現在38才、支給割合は約60%で額は約15万円弱…やはりこんなものなんですか??
基本給以外に手当はありませんか?
計算には残業手当等も含みます。
雇用保険は1ヶ月単位で支給されるものでは無く、基本的には28日ごとに支給されます。
その支給される額は基本手当日額と言う日額計算されたものに働いていない日の日数をかけて算出されます。
認定日というものが28日ごとにあり、認定日間で失業状態であれば28日×基本手当日額が支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額算出の式で求めます。
貴方の場合、離職前6ヶ月が26万円のみであったとすれば、基本手当日額は5289円です。
これを28日分が1回の支給となり、28日×5289円で14万8092円となります。
計算には残業手当等も含みます。
雇用保険は1ヶ月単位で支給されるものでは無く、基本的には28日ごとに支給されます。
その支給される額は基本手当日額と言う日額計算されたものに働いていない日の日数をかけて算出されます。
認定日というものが28日ごとにあり、認定日間で失業状態であれば28日×基本手当日額が支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額算出の式で求めます。
貴方の場合、離職前6ヶ月が26万円のみであったとすれば、基本手当日額は5289円です。
これを28日分が1回の支給となり、28日×5289円で14万8092円となります。
再就職決定時のハローワークへの報告について
失業保険受給時に再就職決定した場合はハローワークへ報告する必要があると思いますが、
失業保険受給期間が終了した場合は特に報告する必要はないのでしょうか?
ちなみにハローワークで探した求人票から応募しましたので、
企業側から報告が行っていると思います。
失業保険受給時に再就職決定した場合はハローワークへ報告する必要があると思いますが、
失業保険受給期間が終了した場合は特に報告する必要はないのでしょうか?
ちなみにハローワークで探した求人票から応募しましたので、
企業側から報告が行っていると思います。
特に必要はないです。
再就職が決まって、すみやかに報告の必要があるのは再就職手当類の申請が必要な場合で、
求職者側に都合あっての報告です。
その場合以外は、新しい就職先が採用者の「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することにより、
雇用保険上の個人データにおいて、求職者の立場が自動的に被保険者に移行したことになります。
※特に親身になっていただいた経緯があったり、また何らかの迷惑を及ぼした場合があれば、
進んで御礼挨拶に出向いておく方が気持ちとして晴れ晴れしましょうけど、ね。。。
(公務員相手なので、菓子折り等は不要ですし)
再就職が決まって、すみやかに報告の必要があるのは再就職手当類の申請が必要な場合で、
求職者側に都合あっての報告です。
その場合以外は、新しい就職先が採用者の「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することにより、
雇用保険上の個人データにおいて、求職者の立場が自動的に被保険者に移行したことになります。
※特に親身になっていただいた経緯があったり、また何らかの迷惑を及ぼした場合があれば、
進んで御礼挨拶に出向いておく方が気持ちとして晴れ晴れしましょうけど、ね。。。
(公務員相手なので、菓子折り等は不要ですし)
失業保険の計算について質問です。派遣で正社員として働いていました。月~金の平日出勤のみで基本給が165000円です。
今日説明会にでて、雇用保険受給資格者証をもらいました。
離職時賃金日額が5739円。基本手当日額が4215円です。
この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
派遣先で辞めるときに聞いた話では 稼動日で割って日額を出すと聞いていたのですが、派遣先の言い分が間違っていたのでしょうか?
今日説明会にでて、雇用保険受給資格者証をもらいました。
離職時賃金日額が5739円。基本手当日額が4215円です。
この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
派遣先で辞めるときに聞いた話では 稼動日で割って日額を出すと聞いていたのですが、派遣先の言い分が間違っていたのでしょうか?
失業保険についてですが、月給制でしたら、
賃金日額は、(算定対象期間において被保険者期間として
計算された最後の6箇月間の賃金総額)÷180となります。
臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス)
は、賃金総額から除かれます。
なお、被保険者期間は、離職の日からさかのぼって
被保険者であった期間を1箇月ごとに区分し、
賃金支払い基礎日数(お給料を支払った対象の日)
が11日以上あれば、被保険者期間1箇月とカウントします。
(165000円×6)÷180=5500円となりますので、
おそらく残業代もあって、月給が165000円以上
あったのではないでしょうか。
基本手当日額は、60歳未満の場合は、
4060円から11750円ですと、
給付割合が5割から8割となっています。
雇用保険の「求職者給付」から、
回答をいたしました。
ややこしい説明で申し訳ありません。
賃金日額は、(算定対象期間において被保険者期間として
計算された最後の6箇月間の賃金総額)÷180となります。
臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス)
は、賃金総額から除かれます。
なお、被保険者期間は、離職の日からさかのぼって
被保険者であった期間を1箇月ごとに区分し、
賃金支払い基礎日数(お給料を支払った対象の日)
が11日以上あれば、被保険者期間1箇月とカウントします。
(165000円×6)÷180=5500円となりますので、
おそらく残業代もあって、月給が165000円以上
あったのではないでしょうか。
基本手当日額は、60歳未満の場合は、
4060円から11750円ですと、
給付割合が5割から8割となっています。
雇用保険の「求職者給付」から、
回答をいたしました。
ややこしい説明で申し訳ありません。
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