再就職手当について教えて下さい。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
はじめまして。
>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。
>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。
>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。
ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。
>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。
>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。
ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
失業保険受給中の短期バイトについて
3ヶ月の待機を終え失業保険を受給するのですが、知り合いにたのまれ20日間程度のギフト包装のバイトを始める事になりました。
バイトの期間が12月3日?
25日迄
認定日が12月7日なのですが…
この場合7日の認定日に申告しないといけないのでしょうか?
保険関係一切ありません。
25日を過ぎたら何もありません。
ご回答お願いします。
3ヶ月の待機を終え失業保険を受給するのですが、知り合いにたのまれ20日間程度のギフト包装のバイトを始める事になりました。
バイトの期間が12月3日?
25日迄
認定日が12月7日なのですが…
この場合7日の認定日に申告しないといけないのでしょうか?
保険関係一切ありません。
25日を過ぎたら何もありません。
ご回答お願いします。
申告しないといけませんよ。
最初の説明会で聞きましたが
失業保険のみから給付金をいただくわけでなく、国民の税金でもあるのです。
なので働く、または無償でお手伝いをする、であっても申告せずに受け取ってあとでわかると倍以上の金額でお返ししな
いと行けません。不正受給とみなされま
す。アルバイトしたからと必ずもらえなくなるわけではないのできちんと申告をおすすめします。窓口の方によく聞いてくださいね。
最初の説明会で聞きましたが
失業保険のみから給付金をいただくわけでなく、国民の税金でもあるのです。
なので働く、または無償でお手伝いをする、であっても申告せずに受け取ってあとでわかると倍以上の金額でお返ししな
いと行けません。不正受給とみなされま
す。アルバイトしたからと必ずもらえなくなるわけではないのできちんと申告をおすすめします。窓口の方によく聞いてくださいね。
有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
今回の質問者様の場合は「契約期間満了」の退職理由になります。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
11月末か12月に入籍予定です。
ですが8月末で退職し、
失業保険の待機期間で
12月から3ヶ月給付予定です。
手当日額が4700円あり
彼の会社の扶養には
入れないでしょうか?
今は親の扶
養に入っており、
親の会社の審査には何故か
通っています。。。
多分おおよその額で伝えたか
何かで入れたのかわかりませんが
結婚した後はどうなるのでしょうか??
申請するときに細かな手当日額を
書いたりしますか?
わからないのでお願いします
ですが8月末で退職し、
失業保険の待機期間で
12月から3ヶ月給付予定です。
手当日額が4700円あり
彼の会社の扶養には
入れないでしょうか?
今は親の扶
養に入っており、
親の会社の審査には何故か
通っています。。。
多分おおよその額で伝えたか
何かで入れたのかわかりませんが
結婚した後はどうなるのでしょうか??
申請するときに細かな手当日額を
書いたりしますか?
わからないのでお願いします
親の扶養に入れたのは、待期期間、制限期間だから
では?
扶養にはいれるのは、3611円までが基準です。
待期期間、制限期間は一部の健保組合で扶養に
なれないことがありますが、通常は入れます。
さて、結婚したら、旦那の扶養になる手続きを
しましょう。 失業給付を受け終わったら
手続きしたほうがよいと思います。
では?
扶養にはいれるのは、3611円までが基準です。
待期期間、制限期間は一部の健保組合で扶養に
なれないことがありますが、通常は入れます。
さて、結婚したら、旦那の扶養になる手続きを
しましょう。 失業給付を受け終わったら
手続きしたほうがよいと思います。
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