失業保険の受給資格で、11日以上働いた日が6ヶ月と10日となり認定されませんでした。
6ヶ月目が7日間でしたが有給休暇の日数を充当することはできないですか?
雇用保険加入6ヶ月目に交通事故で入院し、その後は休職扱いでしたが雇用保険料を支払い続けました。
9ヵ月後に職場復帰が困難なことを理由に雇用契約の更新がされず、事実上の解雇となりました。
今回問題となりましたのが受給資格の認定の際、11日以上働いた日数が5ヶ月しかないということでした。
6ヶ月目の勤務日数は7日間で退職月に有給休暇を清算してもらいましたが10日間でした。
知らなかったこととはいえ、この事実を知っていれば有給休暇を事故月に加算してもらうことも可能だったかもしれません。
何とかこの有給休暇の扱いを何とかしてもらう方法はないのでしょうか?
たった一日で受給資格がないなんて悔しくてたまりません。
6ヶ月目が7日間でしたが有給休暇の日数を充当することはできないですか?
雇用保険加入6ヶ月目に交通事故で入院し、その後は休職扱いでしたが雇用保険料を支払い続けました。
9ヵ月後に職場復帰が困難なことを理由に雇用契約の更新がされず、事実上の解雇となりました。
今回問題となりましたのが受給資格の認定の際、11日以上働いた日数が5ヶ月しかないということでした。
6ヶ月目の勤務日数は7日間で退職月に有給休暇を清算してもらいましたが10日間でした。
知らなかったこととはいえ、この事実を知っていれば有給休暇を事故月に加算してもらうことも可能だったかもしれません。
何とかこの有給休暇の扱いを何とかしてもらう方法はないのでしょうか?
たった一日で受給資格がないなんて悔しくてたまりません。
これは、(読み違いがあったら申し訳ありませんが)
・事故の直後から休職に入った。
・休職に入ったので、残った有給休暇は使っていなかった。
・退職となるときに、有休残は10日あり、金銭で精算された。
※そうしたら、雇用保険の被保険者期間に、賃金支払いの基礎となる日(労働した日または有休行使の日)11日に足りない月がある、と言われた。
だから、いまさらながら、休職に入るまえに有休を使ってからにしておけばよかったのに!
という話と読んでよろしいでしょうか。
基本的に、離職に関する届出で、会社が記載した労働した日数、支払い賃金を元に離職票が出来上がっての手続きである限り、ハローワークが被保険者期間の不足というのなら、それが現実なのでしょうが、ダメ元で自分の勘違いがあったことを会社と相談して、なにかしら協力してもらえないかを言ってみたらどうですか。虚偽の記載にならない範囲で。
例えば、事故の後、一定の出勤不能期間を経て休職に入るのが通常で、その出勤不能期間は有休消化だと思っていたが、いきなり休職になってしまっていた。勤怠の記録に誤りがあると思うので、事故後の勤怠状況を訂正してもらえないか?もちろんそれに伴って間違った有休精算は返すから。
と、有休を使用してから休職の開始日は、本当はもう少しあとだった。会社の勤怠記録が違っているので、これを訂正し、ハローワークにも会社から訂正の連絡をしてほしい。
というような、交渉はできないのでしょうか。
それができるかどうかは、貴方と会社の関係が良好で、貴方のために会社がそうしてあげようと思うかどうかにかかっているのかと思いますが。
・事故の直後から休職に入った。
・休職に入ったので、残った有給休暇は使っていなかった。
・退職となるときに、有休残は10日あり、金銭で精算された。
※そうしたら、雇用保険の被保険者期間に、賃金支払いの基礎となる日(労働した日または有休行使の日)11日に足りない月がある、と言われた。
だから、いまさらながら、休職に入るまえに有休を使ってからにしておけばよかったのに!
という話と読んでよろしいでしょうか。
基本的に、離職に関する届出で、会社が記載した労働した日数、支払い賃金を元に離職票が出来上がっての手続きである限り、ハローワークが被保険者期間の不足というのなら、それが現実なのでしょうが、ダメ元で自分の勘違いがあったことを会社と相談して、なにかしら協力してもらえないかを言ってみたらどうですか。虚偽の記載にならない範囲で。
例えば、事故の後、一定の出勤不能期間を経て休職に入るのが通常で、その出勤不能期間は有休消化だと思っていたが、いきなり休職になってしまっていた。勤怠の記録に誤りがあると思うので、事故後の勤怠状況を訂正してもらえないか?もちろんそれに伴って間違った有休精算は返すから。
と、有休を使用してから休職の開始日は、本当はもう少しあとだった。会社の勤怠記録が違っているので、これを訂正し、ハローワークにも会社から訂正の連絡をしてほしい。
というような、交渉はできないのでしょうか。
それができるかどうかは、貴方と会社の関係が良好で、貴方のために会社がそうしてあげようと思うかどうかにかかっているのかと思いますが。
ふと疑問に思ったので質問させてください。
架空の話です。
例えば転職を繰り返し雇用保険を払い続けて失業保険を一度も貰ったことのない人がいるとします。
何十年も払ってます。
次の転職で雇用保険に入れないフリーターのような仕事を一年やったとします。
また転職して雇用保険に入りましたが5ヶ月でやめました。
理由はこちらの都合とします。
5ヶ月で失業保険は貰えると思いますか?
架空の話です。
例えば転職を繰り返し雇用保険を払い続けて失業保険を一度も貰ったことのない人がいるとします。
何十年も払ってます。
次の転職で雇用保険に入れないフリーターのような仕事を一年やったとします。
また転職して雇用保険に入りましたが5ヶ月でやめました。
理由はこちらの都合とします。
5ヶ月で失業保険は貰えると思いますか?
確か、間に無職等があっても、失業保険は今回の5ヶ月でカウントしないはずですよ。途中で受給していれば、その後からになりますが、さかのぼって通算で年数が確定するはずです。ちなみに、雇用保険が1年以上じゃないと失業保険は受給できないはずです。今回の質問のように、失業保険を一度も受けていないのであれば、全ての期間で計算されるはずです。
失業保険の受給資格についてお尋ねします。
特定受給者は、6ヵ月の被保険者期間でよいと聞きました。
しかし、被保険者期間6ヵ月を満たさず、退職します。
ここ1年を通しても6ヵ月満たしませんが、前職の被保険者期間と併せると満たします。
前職と今退職する職場は、1年以内の再就職で失業保険の手続きはしていませんので、雇用保険の通算はできると思いますが、失業給付の手続きはできますか?
特定受給者は、6ヵ月の被保険者期間でよいと聞きました。
しかし、被保険者期間6ヵ月を満たさず、退職します。
ここ1年を通しても6ヵ月満たしませんが、前職の被保険者期間と併せると満たします。
前職と今退職する職場は、1年以内の再就職で失業保険の手続きはしていませんので、雇用保険の通算はできると思いますが、失業給付の手続きはできますか?
前職を離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入の場合の期間は通算可能です。
離職票は前職の離職票と2通準備して申請してください。
「補足を受けて」
意味が違います。
書いていますように、前職を離職して現職に再就職する間が1年以内でないと現職を退職した場合に通算はできないということです。1年以上経過すると前職の期間はリセットされますから現職の期間だけになります。
離職票は前職の離職票と2通準備して申請してください。
「補足を受けて」
意味が違います。
書いていますように、前職を離職して現職に再就職する間が1年以内でないと現職を退職した場合に通算はできないということです。1年以上経過すると前職の期間はリセットされますから現職の期間だけになります。
雇用保険について
3月末日で会社が事業撤退で解雇になります。派遣ではありますが、派遣元に確認したらほかの紹介先もないので 会社都合での退職扱いになると言われました。
月収20万 36歳 女 フルタイム 扶養なし 4年勤務です。
質問1☆4月1日に失業の手続きに行ったとして、いつから失業保険が支給されますか?
質問2☆支給は4月 5月 6月 と同じ金額なのですか?
質問3☆支給額はどれくらいでしょうか?
質問4☆平成18年4月8日から働いていますが 22年4月8日まで仕事があったら 180日支給されたのでしょうか?
質問5☆不景気で特別に50日?位延長できると聞きました。その場合は支給金額は下がりますか?
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
何か注意点などもありましたら アドバイスください。
3月末日で会社が事業撤退で解雇になります。派遣ではありますが、派遣元に確認したらほかの紹介先もないので 会社都合での退職扱いになると言われました。
月収20万 36歳 女 フルタイム 扶養なし 4年勤務です。
質問1☆4月1日に失業の手続きに行ったとして、いつから失業保険が支給されますか?
質問2☆支給は4月 5月 6月 と同じ金額なのですか?
質問3☆支給額はどれくらいでしょうか?
質問4☆平成18年4月8日から働いていますが 22年4月8日まで仕事があったら 180日支給されたのでしょうか?
質問5☆不景気で特別に50日?位延長できると聞きました。その場合は支給金額は下がりますか?
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
何か注意点などもありましたら アドバイスください。
1.離職票がなければ基本的に手続きが出来ません、離職票は辞めた会社から出して貰うのですが、退職理由や給料等の記入が必要でハローワークへの届けもあり、退職後10日から2週間後になるのが普通です。
よって手続きが出来るのは4月15日頃になるでしょう、手続き後7日間の待機期間があり、その翌日からが支給対象日になります、手続きから1ヶ月後に初回の認定日があります、所定の求職活動等の申告をして認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当日額×21日分(初回のみ21日)が振込まれます。
よって初回の手当は5月18日~19日に振込まれます。
2.支給は月毎では無くて、28日ごとになります、認定日~認定日が28日で、基本手当日額×28日分が振込されます。
3.支給額(基本手当日額)は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額となり、仮に20万/月だったとして、賃金日額は、6666円になり、基本手当日額は、(-3W×W+73240×W)÷76400、で計算されます(W=賃金日額)
上記式で計算すると、基本手当日額は、4645円になります、初回21日分で、97,545円、2回目以降28日分で、130,060円です。
4.被保険者期間が5年未満の支給期間は90日です。
5.会社都合での退職なので、延長の可能性はありますが、認定するのはハローワーク職員です、手続き時または、認定日に延長の説明があるでしょう(積極的な求職活動が認定条件になります)
よって手続きが出来るのは4月15日頃になるでしょう、手続き後7日間の待機期間があり、その翌日からが支給対象日になります、手続きから1ヶ月後に初回の認定日があります、所定の求職活動等の申告をして認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当日額×21日分(初回のみ21日)が振込まれます。
よって初回の手当は5月18日~19日に振込まれます。
2.支給は月毎では無くて、28日ごとになります、認定日~認定日が28日で、基本手当日額×28日分が振込されます。
3.支給額(基本手当日額)は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額となり、仮に20万/月だったとして、賃金日額は、6666円になり、基本手当日額は、(-3W×W+73240×W)÷76400、で計算されます(W=賃金日額)
上記式で計算すると、基本手当日額は、4645円になります、初回21日分で、97,545円、2回目以降28日分で、130,060円です。
4.被保険者期間が5年未満の支給期間は90日です。
5.会社都合での退職なので、延長の可能性はありますが、認定するのはハローワーク職員です、手続き時または、認定日に延長の説明があるでしょう(積極的な求職活動が認定条件になります)
失業保険について教えて下さい。
派遣会社に登録し、派遣先で5年半(間なく、計3社)勤めていました。しかし9月いっぱいで契約を打ち切られてしまいました。
通常であれば「特定受給資格者」5年以上~10年未満に該当し、30歳以上35歳未満である事から
180日分支給してもらえるはずだったのですが、途中で他県に移動してしまった為に、
「離職票」の通算契約期間に41カ月と記載されてしまいました。
<職歴>
A県 イ社 2年1ヶ月勤務
B県 ロ社 1年11ヶ月勤務
B県 ハ社 1年6ヶ月勤務
*B県 合計 41ヶ月
派遣会社に確認したところ、A県からB県に移動の際、同じ会社だが、事業主が違うとの理由によりA県の職歴は
加算出来ないと言われました。しかし、派遣会社から支給される有給届等は引き継ぎされました。
このような場合は諦めるしかないのでしょうか。
どなたか教えて下さい。
派遣会社に登録し、派遣先で5年半(間なく、計3社)勤めていました。しかし9月いっぱいで契約を打ち切られてしまいました。
通常であれば「特定受給資格者」5年以上~10年未満に該当し、30歳以上35歳未満である事から
180日分支給してもらえるはずだったのですが、途中で他県に移動してしまった為に、
「離職票」の通算契約期間に41カ月と記載されてしまいました。
<職歴>
A県 イ社 2年1ヶ月勤務
B県 ロ社 1年11ヶ月勤務
B県 ハ社 1年6ヶ月勤務
*B県 合計 41ヶ月
派遣会社に確認したところ、A県からB県に移動の際、同じ会社だが、事業主が違うとの理由によりA県の職歴は
加算出来ないと言われました。しかし、派遣会社から支給される有給届等は引き継ぎされました。
このような場合は諦めるしかないのでしょうか。
どなたか教えて下さい。
「同じ会社だが、事業主が違う」との事態が私には想定できませんので以下、勝手に想像して書きますが、「同じ会社だが、事業所が違う」ということでしょうかね。そして被保険者転勤届を出すべきところを、勢い余って被保険者資格喪失届&被保険者資格取得届を出しちゃったということなのでしょうかね。だとすれば、今から2年前までは遡ることは出来ます。それより前については、ムリです。よって、ムリだと思われます。
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