国民年金保険料の件で。。。
今年の2月に会社を辞めて、ずっと無職です。(失業保険だけ)

* ちなみに 質問に逸れた意見はやめてください。
何回も質問し直してますが本当にやめてください。
支払うべきとか一般的な意見を求めているのではないです。
「国民として」とか、そういう議論をしたい訳ではないので。
そういう回答はそういう質問をされている方へお願いします。

過去2回ほどこーゆう状態になったことはあって

手続きも面倒だし払うのもイヤだったので

いつもほったらかしにしていました。

でも数日前に納付書が届き

支払わないと世帯主(私は独身なので親になるのかな)の

財産差押えや延滞金がかかる場合があると書かれていて・・・

それとは別に、『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』というのが届いたのですが

審査し、全額免除や半額免除になるようなことが書いてあり

私としては一銭も払いたくないし、仕事も探し中です。

本当に財産差押えや親に支払ってもらわないといけなくなるのかな~とも思い

この申請書を提出したほうがいいのかなぁと不安になっています。

昔はこんなことしなくてもよかったのに・・・

なんか厳しくなったのでしょうか?

あとで私が困るだけなので(年金も) ほっといてほしいです(T_T)

無職だからお金もないのに!

私はこうしましたよ という経験談がお聞きしたいです。

お願いします m(_ _)m
免除の申請はしておいた方が良いですね。万が一障害を負った場合に障害者年金を受けとる事が可能です。免除されれば将来にもらえる年金は全額納付した人よりも当然少ないですが、どんどん受給年齢が先延ばしされている現在、死ぬまでにもらえるかどうか分からない年金の金額より、障害時の方が大きな問題だと思いますので。
私は学生の頃若年者の猶予の申請をしました…幸い、障害を負うような事はありませんでしたが、もしそのような事があったとしても、障害者年金を受け取る事ができるようにと親が申請してくれていました。申請していなければ、年金を払っていないという事実は同じなのに受給する事が出来ないのです。支払期間が10年近くありましたので、徐々に支払いをしました。
きちんと審査して一部でも免除されるのであれば、支払金額も少なくて済むので良いのではないでしょうか。
職業訓練に申し込み、明日筆記と面接の試験なのですが、失業保険の受給期間が訓練校の開始日まで延ばせなかったため、失業保険の延長に該当せず、
生活給付金の申請条件にも該当しないため、何の収入も無く訓練に通うという形になっちゃいそうんです。

今から辞退するのは難しいでしょうか?

もし今回辞退しても次回の訓練には申し込みできるのでしょうか?

ご存知の方、宜しくお願い致します。
合格発表までに辞退すれば、訓練校では次点者を合格にすればよいだけですから、特に大きな支障はありません。

今からでも十分間に合うでしょう。

受講していないのであれば、次の機会に改めて申し込みをすることはできます。ハローワークの同じ担当だと一言二言言われるかもしれませんが、受講あっせんをしない、というほどのことではないでしょう。

ハローワークの受講あっせんがあり、同じ訓練校の同じコースでさえなければ、次の入校選考試験においても特段の不利な扱いにはならないと思われます。
うつ病で仕事に行けない状態が続いていて、とうとう会社から辞表を提出するよう言われました。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
会社と貴方の労働契約では、貴方が労務を提供することが約束されているので、契約が果たせないときには、会社が一方的に契約を破棄=解雇するか、お互いに合意して契約を解除しよう=退職、などのことを求めるのは、何もおかしくはありません。

現実に、私傷病で働くことができない事実がある以上、契約解除=退職を、貴方自身が拒否しにくいことを理解できれば、『退職届を出して、退職と言うことで』というのも、やむを得ない話かと思います。

働けない状態であるのなら、雇用保険の求職申込はできませんから、何らかの手当受給を考えるのなら、健康保険の傷病手当金受給の手続きをされることです。

>>手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。

ということですが、傷病手当金と並行して生活保護というのは、少々困難ではないかと思います。
傷病手当金を受給される間は、「生活できない」ではなく、なんとかそれに合った生活が求められるだけであって、かつての給与の3分の2(が、いくらになるかはわかりませんが)をもらいながら、「これじゃたりないから生活保護」というのは、おそらく通らないと思いますよ。

もしの、傷病手当金の受給期間を過ぎても回復せず、尚働けず無収入となったら、改めて生活保護なりの相談をされることになるかと思います。

傷病手当金の受給は、最初の受給の日から1年6ヶ月の期間までなので、それを念頭に病状回復に努めてください。

また、退職後にも傷病手当金を継続して受給するためには、退職前の1年間継続して健康保険の被保険者であったこと、と、被保険者資格喪失の日に傷病手当金受給の資格を満たしていることが条件です。

在職中に申請手続きをしていなければいけない、ということはありません。退職後になってから、『在職中に条件を満たしている分の申請』と、それに引き続いて『退職後の分、資格喪失後の継続給付の分』と、退職後から申請しても、会社が在職時のことをちゃんと証明してくれる限り、問題なく通ります。

あせって手続きをやらなくても、条件さえ満たしていれば後からでもできますから、まずは、今後のことについて、きちんと会社と話し合って、退職日や、有休の消化などを決めて、できるだけ有利なところから傷病手当金の受給開始日を持って行ったほうがよいかと思います。

教えてくれる機関というより、会社との話し合いを先にされてはいかがですか。
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