失業保険 退職理由にやむを得ない体外受精は認められますか?
最近、子宮外妊娠で手術をし、医師より自然妊娠は不可能になり、体外受精でないと子供が出来ないと告げられました。
体外受精の場合、約2週間毎日の通院(診察・注射等)が必要でした。
(容態によっては、更に通院日数が延びたり入院が必要になることも)
通院するには休まないと行けなく、2週間も休める職場ではなかったので退職しました。
Q.その場合でも、失業理由は病気と認められるのでしょうか?
不妊治療は病気にならないことはわかっていますが、病気(子宮外妊娠)により体外受精を余儀なくされ、
治療の為に通院が必要なので。
Q.もし認められた場合は、認められなかった場合と受給期間は変わらないのでしょうか?
最近、子宮外妊娠で手術をし、医師より自然妊娠は不可能になり、体外受精でないと子供が出来ないと告げられました。
体外受精の場合、約2週間毎日の通院(診察・注射等)が必要でした。
(容態によっては、更に通院日数が延びたり入院が必要になることも)
通院するには休まないと行けなく、2週間も休める職場ではなかったので退職しました。
Q.その場合でも、失業理由は病気と認められるのでしょうか?
不妊治療は病気にならないことはわかっていますが、病気(子宮外妊娠)により体外受精を余儀なくされ、
治療の為に通院が必要なので。
Q.もし認められた場合は、認められなかった場合と受給期間は変わらないのでしょうか?
まず、病気とは認められませんが、受給制限のない自己都合退職となります。
法令は明文化されたものを杓子定規に適用するのではなく、個別の事情を審査して柔軟な対応が行われています。
妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合、と言うのが通達で定められており、不妊治療はこれに該当します。ただし、運用に際しては証明書(病院の領収書など)の提示が求められることがあります。
また、不妊治療中は雇用保険の失業給付は受けられません。つまり働くことが出来ない期間とされるからです。
法令は明文化されたものを杓子定規に適用するのではなく、個別の事情を審査して柔軟な対応が行われています。
妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合、と言うのが通達で定められており、不妊治療はこれに該当します。ただし、運用に際しては証明書(病院の領収書など)の提示が求められることがあります。
また、不妊治療中は雇用保険の失業給付は受けられません。つまり働くことが出来ない期間とされるからです。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。
本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。
結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?
昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・
もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。
本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。
結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?
昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・
もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。
ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み
第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。
認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)
※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。
さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。
短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。
雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。
上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。
説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み
第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。
認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)
※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。
さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。
短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。
雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。
上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。
説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
失業保険について教えてください。
3月末で3年務めた派遣を辞めました。
1ヵ月、仕事が見つからなければ事業者都合で、すぐに失業保険がもらえるのですか?
派遣は初めてだった為、それを知らず、友人から聞いた時は嬉しかったです。
もし受給期間に妊娠した場合、どのような給付になるのでしょうか?
実は結婚、妊娠を望んでいますが彼氏だけの収入ではやっていけず、お互いの貯金も少ない為、今すぐには無理だと諦めていましたが、その法律を聞き無職でも収入があれば結婚できるのではと思いました。
しかし就活するための失業保険ということは重々承知です。
やはり妊娠が発覚すればもらえなくなるのでしょうか?
無知ですいませんが分かりやすく教えてください。
3月末で3年務めた派遣を辞めました。
1ヵ月、仕事が見つからなければ事業者都合で、すぐに失業保険がもらえるのですか?
派遣は初めてだった為、それを知らず、友人から聞いた時は嬉しかったです。
もし受給期間に妊娠した場合、どのような給付になるのでしょうか?
実は結婚、妊娠を望んでいますが彼氏だけの収入ではやっていけず、お互いの貯金も少ない為、今すぐには無理だと諦めていましたが、その法律を聞き無職でも収入があれば結婚できるのではと思いました。
しかし就活するための失業保険ということは重々承知です。
やはり妊娠が発覚すればもらえなくなるのでしょうか?
無知ですいませんが分かりやすく教えてください。
事業者都合→事業主都合
単に「期間満了」で給付制限がないだけです。
※離職が3/31なら「特定理由離職者」になるかも知れませんが。
〉もし受給期間に妊娠した場合、どのような給付になるのでしょうか?
※雇用保険でいう「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。「手当の対象になる期間(日数)」のことではありません。
妊娠・出産・育児のために、すぐには再就職できないのなら、その間は支給されません。
単に「期間満了」で給付制限がないだけです。
※離職が3/31なら「特定理由離職者」になるかも知れませんが。
〉もし受給期間に妊娠した場合、どのような給付になるのでしょうか?
※雇用保険でいう「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。「手当の対象になる期間(日数)」のことではありません。
妊娠・出産・育児のために、すぐには再就職できないのなら、その間は支給されません。
失業保険延長手続きについて…。現在妊娠9カ月で7月に出産予定です。3月31日まで仕事をし、退職しました。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
受給資格者のしおりに「職業に就くことが出来なくなった日から30日経過後、1ヶ月以内に手続きをしてください」とあります。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。
退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。
どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。
追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。
失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。
退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。
どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。
追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。
失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
関連する情報