失業保険受給について。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
就業促進手当は、失業して基本手当等の給付をうけている方がある程度の給付日数を残して職につかれた場合に、祝い金として支給されます。

就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

就業手当=就業日×30%×基本手当日額

1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。

ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
失業保険について、質問させて下さい。

20代女です。

9月末に一年勤めた会社を辞めました。自己退職です。
雇用保険にその期間入っていました、
1日の労働時間が11時間は当たり前、長
いと12、3時間が続きます。祝祭日関係なく、週6日働いていて、有休もありませんでした。
それらが理由で辞めましたが、タイムカードがないので証明できません…

お給料は手取で30弱でした。

給与明細も源泉も言わないとくれないような会社でしたので、もちろん離職票なんていただいておりません。

ハローワークで、失業保険の受給のための申請に行くことも悩みましたが
インターネットで調べると離職票が必要だったりと難しそうなのと
無知なため足が遠のいていました。


今月、面接に沢山行きやっとバイトですが決まりました。

しかし、月稼げるのは10万程度です。

以前の収入にはほど遠く
子どもがまだ3歳で小さく
以前は無認可の保育所でしたので、公立の保育所に入れるまでは、無認可に預けなければなりません。そのお金を差し引くとほとんど残りません。

それを考えると、仕事をしばらくしないで
子どもと家にいて、保育所を探しながら…の方がいいのでは、と思ってしまいました。

数ヶ月なら貯金でなんとか生活していけます。

次の仕事開始予定が28日からなので
それまでに決断したいと思っております。

お恥ずかしい話ですが
お知恵をお貸しください。
>次の仕事開始予定が28日からなので
>それまでに決断したいと思っております。
>お恥ずかしい話ですが
>お知恵をお貸しください

何をどうしたいのかが、わかりません。
失業給付を受けたいのか、もっと早くから働きたいのか、、
それとも今の10万のアルバイトでは働きたくないのか。。。。
あなた次第です。
無認可の保育園にしか預けられないから働きたくないのか。。働いても10万円だから嫌なのか。。。。
数ヶ月の生活は貯金でまかなえるのであれば、、今急いで働かなくても良いのか。。。。。
どんなに相談しても決断するのはあなたです。。
貯金が減るのをため息ついて見ているか、たとえ1円でも収入があれば貯金を取り崩さなくて良いと考えるか、、、お子様を育てる以上、収入が途絶えるのは大変なことだと思いますけど。。
自分の生活をよく見直して、考えてください。

失業保険という保険はありません。雇用保険です。
源泉徴収票および給与明細書を作成しないことに対して、会社側に罰則があります。税務署にて相談してください。最低でも源泉徴収票はもらいましょう。。。
離職票の発行手続きをしないことに関しても罰則があります。ハローワークに相談することと、労働基準監督署にも手続きしてくれない旨を言いましょう。。。ただしすべて請求してからです。請求もしないのに、何もくれない、たぶん送ってくれないではいけません。必ず請求しましょう。請求方法も税務署、労働基準監督署で教えてくれます。。
有給休暇がない会社はありません。有給休暇は法律で定められています。1人でも労働者がいる会社であれば、たとえどんなに小さい会社でも必ずなければいけない制度です。
ただ、請求しなかったのであれば違法にはなりません。請求したのに断られた。断られた上に他の日への変更もしてくれなかったとなれば違法です。よくよく思い出してください。有給休暇を取得できる状態ではなかったとか、請求できる雰囲気がなかっただけでは違法とはなりません。請求した結果が問題です。
相談するなら、労働基準監督署です。

補足より、、、
源泉徴収票の件に関しては、それがたとえコピーであっても正式なものであれば、それはそれで本物です。
複写式であれば複写をもらう方が良いのです。訂正ができませんからね。。。
求職者給付は、手続きすればもらえるというものではありません。
すでに就職先がきまっていますので、きまっている状態でハローワークに出かけたとしても求職の申込もできませんので給付は受けられません。
いろいろと勘違いされいているようですが、、、給付はすべての条件に該当した場合に行われるのであって、もらいたいからもらえるのではありません。
嫌な顔をされようが、文句を言われようが、辞めた会社です。もう顔を見る必要もなければ、義理も何もないのです。必要なものは必要と伝えて請求しましょう。。

会社に「源泉をください」では変な顔もされます。。意味が通じません
言葉ははっきりと「源泉徴収票と、離職票をください。。」といいましょう。。
退職するにあたり扶養と健康保険について
派遣社員として働いていた会社を派遣期間の終了ということで退職することになりました。
辞め方としては会社都合にて退職ということなので退職後は失業保険を3か月もらって、後に再就職をしようと思っています。
そこで失業中、3か月間など短い期間でも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
6月で退職なのですが、今年の1月から7月までにもらう給料は103万円以上130万円以下です。

もし扶養に入れない場合、国民健康保険に入ることになりますが国保の保険料っていくら位になるのでしょうか?
失業手当の受給額が日額3,611円を超える場合は、扶養に入ることはできません。失業手当は収入とみなされます。
失業手当の受給が終了したら、扶養に入ることができます。

退職後は、国民健康保険だけではなく、国民年金にも加入しなければなりません。
国保の保険料は市町村によって計算方法が異なりますので、市役所の担当窓口へ行って試算してもらいます。
国民年金は15,100円です。こちらは、市役所の担当窓口か、ねんきん事務所で手続きします。
税金って・・・
3月一杯で仕事をやめてから、今仕事探し中です。

自分から辞めたので、失業保険をもらえるのが三ヶ月後になります。。
あまりにひどいところだったので、やめたことには後悔はしていません。

職業訓練を受けることになったので早めにもらえますが、六月からです。

二ヶ月の間収入も全くないのですが、無駄遣いもせず、ガソリン代のみで、ハローワーク車で30分のところに通ってます。。

この時期、ガソリン代、住民税、自動車税、国民保険と・・・
税金ばかりにお金が飛んでいっています。
はっきり言って苦しいです。
貯金していた分がありますけど、税金ってこんなにきついものだったのですね。
貯めている分が数万単位で持っていかれています。

こんな状態を経験された方、どう乗り切りましたか??

ストレスたまるけど、お金は貯まりません。。
早く仕事したいです。
矛盾するかもしれませんが、失業保険はもらわずに働く場所を決めたほうがいいと思います。
3か月は長いです。
以前、私も退職したときは3か月かけても失業保険をもらおうと思いましたが、
お金がなくなってきますし、とうとうもらわずにすぐ再就職しました。

仕事をするやる気があるようなので、働いたほうが精神的にいいのでは?
失業保険について
失業保険についてお聞きしたいことがあります。

先日、仕事を辞め、実家に帰ってきました。しかし、お金がないことには、車のローンや奨学金、生活費等が払えないです。
そこで、アルバイトをフルタイムで週5~6日働きたいと思っております。
このような状況では失業給付金をもらうことは不可能なのでしょうか?

まだ、離職票が手元に届いていないため、ハローワークへの手続きなどはしていません。
失業保険受給期間中にアルバイトは可能ですが以下に示す内容によっては給付制限がかかります。

内職又は手伝いでもらえる基本手当を計算するする場合


下記の通りとなります。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

賃金日額がどういうものかを一言で表現すると、離職前に

『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』
関連する情報

一覧

ホーム