失業保険について教えて下さい。
主人の会社が倒産し失業となりました。失業保険をもらっている間にアルバイトを数時間するとします。
しかし、その職業上バイト代をその月に貰えず2ヶ月後に頂く形となる場合はどうなってしまうんでしょうか?普通ならバイト時間、収入を記載するようになると思うんですが・・・。
その場合でも給付金は差し引かれてしまうんでしょうか?
説明不足で申し訳ありませんが分かる方アドバイス頂けないでしょうか?
収入があれば、その分は差し引かれてしまいます。
いつ手元に届くかは問題ではありません。
賃金の発生しない、いわゆる“手伝い”であっても報告するよう、求職申込日に説明を受けておられると思いますよ。
冊子にも記載されていますので、今一度ご確認を。
失業保険についての質問です。
現在の職場が4月中旬で、期間満了になるので退職予定で、その後失業保険をもらう予定でした。

そんな時に、過去に勤めていた会社に戻ることが決まりましたが
、20日程間があき、その間に収入がないのは困ります。

転職先が決まっているのに、失業保険を転職日まで(無職の20日?待機日7日)の実質数日はもらえるものでしょうか?
また、もらえる場合は転職後の一時金ももらえるものでしょうか?

不正を起こすわけには行きませんので、きちんと知識を付けて行動しようと思い質問させていただきました。
準備は再雇用が決定され、そこに使用されるまで、失業保険が収入のないブランクの期間を埋めるためには行なわれない。
それは現在の介護生活に提供されるそれは職探し活動を実行しているの‥‥1つの‥‥の間で。
さらに、それら以来、仕事がそうだろうことは決定される‥‥失業者はいないか、受取はそれで不可能である‥‥その資格は得られ、早成になる?
その仕事が失われないので、受取人である資格があるかもしれない。
失業保険の認定日についてです。
その日は急きょ就労が入り、職場も証明書を書いてくれると言うことなのですが、
活動実績はどうなるのか気になります。その認定日と一緒に引き伸ばされるのでしょうか?
最近まで病気をしており、GWと重なってしまいあと一回足りません。
また、変更日はいつくらいになるのか気になります。
知っている方教えてくださると安心しまあす。よろしくおねがいします。。。
アルバイトで認定日変更は認められないと思います。

就労証明書で認定日変更が認められるのは就職する予定の会社で研修を受ける、勤務開始した、などのはずです。
週20時間未満のアルバイトを申告すれば、失業給付が打ち切られずに受給できるのとは別の話です。
でも復帰ということはアルバイトするのは就職予定の会社ということですか?それならもしかしたらありえるかもしれませんが。。。ハローワークで許可をもらってなければ無理でしょう。

さて、通常認定日に行けないのであれば、活動実績が足りない時と一緒で、その期間の給付は支給されずに繰り越されます。
次の認定日の前日までにハローワークに行って認定を受けると次の認定日からは通常に戻ります。行かないと28日×2=56日分も先延ばしになるので注意。

ちなみに認定日変更が認められる場合は、その原因が終わったらすぐハローワークへ。
もしも今回の件が認められるなら認定日翌日、ということですね。この場合は次回の認定時に2回分給付されます。

認定日に出頭しないで給付金をもらえるほど甘くはないです。


認定してもらうのはあくまで前回の認定日から認定日前日までの分です。期間は変わりません。
実績が足りないなら求人サイトから応募するのはGWでもできます。どこのハローワークでもOKかはわかりませんが、応募した会社を書く欄に必要事項のほか、応募したサイトも明記で私のときは大丈夫でした。


お仕事の前か後にどうしてもハローワークに行けませんか?
その日のうちだったらなんとか認定してもらえると思いますよ。(閉庁時刻ギリギリに受け付けてもらっている人をお見かけしたことがあります)

お仕事をキャンセルしてちゃんと認定日に出頭するのが一番いいとは思いますけどね。
職場都合による退職→出産→再就職について 失業保険や育児休業給付金は受けられますか?
◆退職後、1ヶ月後に出産予定

◆小さな職場であり、今まで産休を取った人がいない。
職場からも、「復帰希望であれば、産休ではなく産前退職扱いにし、産後6か月で再就職という形にして欲しい」
と言われました。(勤続年数12年 社会保険厚生年金制度 正社員月給制 約22万 ボーナス40万 復帰後も同じ)

以上を踏まえて、お伺いします。

雇用保険を掛けていましたので、退職に伴ない失業給付金を受給できるのではと思っていたのですが、既に再就職先が決まっている状態なので、これは不正受給にあたりますか?
もし当たらない場合、妊娠出産のため受給延長を申請するようになりますが、6か月後に職場復帰となると、失業給付金が受給されることなく再就職、となりますでしょうか?無意味な申請になりますでしょうか?

不正受給になる場合、申請をやめたとしても、職場では「退職扱い」なので「仕事を持っている」とはみなされませんよね?すると育児休業給付金も申請出来ないということでしょうか。

我が家は主人が自営業で国保ですが、あまり経営がうまくいっておらず、私が退職したその日から食べるに困る状態です。
ですので一刻も早く仕事復帰しなければならないのですが、6か月の無職期間、失業保険も育児休業給付金も受けられないのであれば、早めの再就職をすべきかどうか悩んでしまいました。
ですが、6か月間、主人のわずかな給料(月給約5~15万)と私の貯金を切り崩して生活したとしても、その後すぐに安定した職につけるなら・・とも思います。

どうぞ皆様の回答・意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。
会社都合による退職ということで、失業保険の給付金は支給対象になりますが、
失業保険の給付対象はあくまでも次の仕事が決まっていない人です。
なので、退職後半年経って元の会社に戻るのであれば
不正受給とみなされ支給対象から外れます。
場合によっては罰金等も科せられる可能性があるので注意してください。
再就職手当てについても、前職の会社および、関係の会社への就職は給付対象外になります。
また、育児休業給付金ですが、これは

(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること 。
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
この2点共クリアしなければ支給されません。

育児休業給付金は育児休業を取る事で女性が退職することなく雇用を継続する事が出来るように
という目的で制定されていますので、退職してしまうと支給対象から外れてしまいます。

ただし、退職の日にち次第で出産手当金(産前6週、産後8週)は支給される可能性があります。
退職後、失業保険をもらいながら教育給付金付のスクールに通いたいのですが。
失業保険を給付制限なしでもらうには、退職理由は心身疲労などでも大丈夫でしょうか。
実際に仕事で心身疲労しています。
損をせず退職したいので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
退職理由で、その心身疲労を会社側が「自己都合」とするか、それとも「会社側の責任」とするかが問題です。
自己都合とされた場合は、失業保険の給付金を受けるまでに少し待機期間を置く場合がありますので、会社側とよく相談された方が良いと思います。
仕事中になんらかの怪我をして働けなくなった、などという場合でもなければおそらくは自己都合になってしまうと思うのですが…。

教育給付金付きのスクールというのは、安定所認定のものなのでしょうか?
もしもそれ以外のものでスクールに通うことがメインになるのであれば、「次の仕事を探すための意思」が汲み取れず失業保険は給付されなくなってしまいます。
スクールに通いながらアルバイトなどをされる場合も同様です。

明確な回答でなくて申しわけないのですが、少しでも参考になれば幸いです。
失業中の健康保険について…
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。

コレは本当なのでしょうか??
誤解がいくつかあります。

まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。


次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。

さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。

国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。


補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。

ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。

ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。

加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。

回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
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