去年8月に店舗閉店により退職いたしました 失業保険をもらい終え今月から週3のパートをすることになりました 5月に結婚するので扶養内で働けると思いパートにしました です
が面接時に話をした希望したおやすみが店舗の店長につたわっていなくむりといわれました…面接は会社で行われたので勤務先までつたわっていなくて…なので無理をいってまで働きたいとおもわないのですぐに辞めさせていただく事にしようと思います。まだ契約書など手続きしていないのですが手続きの際に去年離職時にいただいた雇用保険被保険者証をパート先に提出するのですか? 年度が変わったので提出する必要はないのですか?
が面接時に話をした希望したおやすみが店舗の店長につたわっていなくむりといわれました…面接は会社で行われたので勤務先までつたわっていなくて…なので無理をいってまで働きたいとおもわないのですぐに辞めさせていただく事にしようと思います。まだ契約書など手続きしていないのですが手続きの際に去年離職時にいただいた雇用保険被保険者証をパート先に提出するのですか? 年度が変わったので提出する必要はないのですか?
最近は、「パート」って言ってもフルタイムで残業OK、みたいな人しか雇わない傾向が強まっていますのでご注意くださいね。
週三日とか、そういう勤務をお望みならアルバイト情報誌なんかでさがす方が無難ですよ。
雇用保険の被保険者証は通常雇用主に預けますが、辞めるのだったらその必要はないでしょう。ただし、どれだけの期間勤務されたかは定かではありませんが、その場合は、その期間は日雇いのバイトをやってた、みたいな扱いになると思います。
一年(だったかな?)以上働いていないと新たな失業給付はもらえませんのであしからず。
ですのであえて離職票はもらわなくてもよいと思います(職安に再就職したことを伝えているのであればもらった方が無難ですけど。年金の免除とかのためにね)。
契約してないからと言ってその間の給与を払わずにごまかそうとするところもありますのできっちり請求して下さいね。
あと、退職の申し出に関しても「希望日の何日前までに・・・」といった規定があるはずですのでその確認もしてくださいね。
急に言うとイチャモンつけられます。
ちなみに労働法上は2週間前までに意思表示すれば大丈夫です。
しかし、まだ契約もしてない、雇用保険の被保険者証もあずかっていない、なんて、結構いい加減な会社ですね。
そんなとこ、早く辞めて正解ですよ。
所得税は源泉で引かれますが年末調整でかえってくると思います。
週三日とか、そういう勤務をお望みならアルバイト情報誌なんかでさがす方が無難ですよ。
雇用保険の被保険者証は通常雇用主に預けますが、辞めるのだったらその必要はないでしょう。ただし、どれだけの期間勤務されたかは定かではありませんが、その場合は、その期間は日雇いのバイトをやってた、みたいな扱いになると思います。
一年(だったかな?)以上働いていないと新たな失業給付はもらえませんのであしからず。
ですのであえて離職票はもらわなくてもよいと思います(職安に再就職したことを伝えているのであればもらった方が無難ですけど。年金の免除とかのためにね)。
契約してないからと言ってその間の給与を払わずにごまかそうとするところもありますのできっちり請求して下さいね。
あと、退職の申し出に関しても「希望日の何日前までに・・・」といった規定があるはずですのでその確認もしてくださいね。
急に言うとイチャモンつけられます。
ちなみに労働法上は2週間前までに意思表示すれば大丈夫です。
しかし、まだ契約もしてない、雇用保険の被保険者証もあずかっていない、なんて、結構いい加減な会社ですね。
そんなとこ、早く辞めて正解ですよ。
所得税は源泉で引かれますが年末調整でかえってくると思います。
離職票が2枚ある場合について。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。
1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?
2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。
1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?
2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業給付の受給要件は、
①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
というのが前提条件になります。
ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、
②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。
平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。
上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。
特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
というのが前提条件になります。
ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、
②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。
平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。
上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。
特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
失業保険:就職が決まった時とはいつですか??(就職届)
失業保険を貰っています。
ハローワークのしおりに、就職が決まった場合、事業主に証明書を書いてもらい就業前までに提出とありました。
研修中や見習い期間も含むとあります。
私の決まった勤め先は、まず講習と見学が何日かあり、その期間は賃金も交通費も出ません。その次に時給が発生する研修が始まります。
賃金が発生していない講習期間が含まれるのか、その後からなのか、わかりません。
契約書など、雇用に関する契約はまだしていません。
また、労働時間が加入条件に満たないので各種保険は加入できません。
つまり、非正規雇用なんですが、それでもこの証明書は出すのですか??
ハローワークに電話が間に合わず、週末になってしまったのでどなたかご存知であればお知恵をお借りしたいです。
失業保険を貰っています。
ハローワークのしおりに、就職が決まった場合、事業主に証明書を書いてもらい就業前までに提出とありました。
研修中や見習い期間も含むとあります。
私の決まった勤め先は、まず講習と見学が何日かあり、その期間は賃金も交通費も出ません。その次に時給が発生する研修が始まります。
賃金が発生していない講習期間が含まれるのか、その後からなのか、わかりません。
契約書など、雇用に関する契約はまだしていません。
また、労働時間が加入条件に満たないので各種保険は加入できません。
つまり、非正規雇用なんですが、それでもこの証明書は出すのですか??
ハローワークに電話が間に合わず、週末になってしまったのでどなたかご存知であればお知恵をお借りしたいです。
失業保険を受給しているならば、一般的には、「採用日(出勤する日)」の前日(出勤日が月曜日ならば金曜日)にハローワークにいって手続きをします。要するに、採用日の前日までは失業状態なので、その日までの失業保険をもらうための手続きです。
この場合、事業主の証明書は必要ありませんし、前日までに行けなければ、就職してからでもOKです。
事業主の証明が必要なのは、「再就職手当」などの申請をする時です。
就職が決まった日=賃金が発生する日だとは思いますが・・・・・・。
いずれにしても、勤めてからでも遅くはないので、ハローワークへ確認するのが間違いないと思います。
この場合、事業主の証明書は必要ありませんし、前日までに行けなければ、就職してからでもOKです。
事業主の証明が必要なのは、「再就職手当」などの申請をする時です。
就職が決まった日=賃金が発生する日だとは思いますが・・・・・・。
いずれにしても、勤めてからでも遅くはないので、ハローワークへ確認するのが間違いないと思います。
失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法ってあるのでしょうか。
仕事の強度が自分に合わず、体を壊してしまい、約3ヶ月ほど療養が必要であると
医師にも診断され、仕事を辞めました。
離職票には「一身上の都合」となっていますが、病気で今すぐに働けない場合でも、失業
保険を受給するのに、約4ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
待機中の生活費に困っています。
ご存知の方、おしえて下さい。お願いします。
仕事の強度が自分に合わず、体を壊してしまい、約3ヶ月ほど療養が必要であると
医師にも診断され、仕事を辞めました。
離職票には「一身上の都合」となっていますが、病気で今すぐに働けない場合でも、失業
保険を受給するのに、約4ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
待機中の生活費に困っています。
ご存知の方、おしえて下さい。お願いします。
会社都合ならすぐにもらえますが、本人都合ではたとえ病気であっても待機期間が付きます。
病気なら働けませんのでアウトです。いつでも働きに出られることが失業手当をもらう条件です。
なお、病気が続くなら期間の延長(通常退職日から1年間)は申請により出来ます。
病気なら働けませんのでアウトです。いつでも働きに出られることが失業手当をもらう条件です。
なお、病気が続くなら期間の延長(通常退職日から1年間)は申請により出来ます。
現在、週休2日フルタイムのパートで、厚生年金加入、失業保険加入済みです。退職の場合パートでも何ヶ月か前に退職の手続きが必要なのですか。退職届けなども必要なのでしょうか。法的な処を教えて下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
>気まずい退職はしたくはないのですが・・・・
↑※「法律上」の問題を出しての退職は望んでいませんよね。
「退職願」は提出しておきましょう。
退職希望日の1ヶ月から1ヶ月半前に「退職願」を所属長(直属の上司)に提出しましょう。
退職願提出の前に、口頭でそれとなく申し出れば尚結構です。
↑※「法律上」の問題を出しての退職は望んでいませんよね。
「退職願」は提出しておきましょう。
退職希望日の1ヶ月から1ヶ月半前に「退職願」を所属長(直属の上司)に提出しましょう。
退職願提出の前に、口頭でそれとなく申し出れば尚結構です。
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