扶養控除についての質問です。
3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。
失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。
そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、
①
計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
②
失業保険の支給額も関係ありますか。
③
正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。
よろしくお願いします。
3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。
失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。
そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、
①
計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
②
失業保険の支給額も関係ありますか。
③
正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。
よろしくお願いします。
※補足について
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。
①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません
①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。
②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。
③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。
①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません
①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。
②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。
③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
失業保険
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
社労士試験のひっかけ練習問題みたいな話だね。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
国家公務員(非常勤)退職について。。
いつもお世話になります。ご存じの方いらっしゃれば教えて下さい!来年3月末で非常勤職員1年目が任期満了になります。一応3年間までは継続ありと聞いてるのですが人間関係で体調崩してしまい、1年で退職しようと思っているのですが、この11月で失業保険喪失になりました。いわゆる国家公務員退職手当法に準ずる職員になったみたいなんですが、雇用契約を見ると喪失してから1年以上働いてれば退職したとき、もし退職金より失業保険の方が金額が高ければその差額分がハローワークから支給されるらしいんですが、私の場合、失業保険をぬけてから5ヶ月後に辞めることになるんです。そういった場合は退職金が失業保険の支給額より低くてもやはり差額の支給はされないのでしょうか。。国家公務員非常勤の雇用形態があまりにも私には複雑でよくわからなくて・・人事に確認はしたのですがそのあたりの回答を濁されて「最終ハローワークでないとわからんなー・・」みたいな感じで。それといままでかけてきた失業保険の年数も消えてしまうんでしょうか。。ハローワークに確認するのも手なんですが先にこちらでわかる方、経験者の方等いらしたら教えていただけたらと思い・・回答いただけたら幸いです。宜しくお願い致します。。
いつもお世話になります。ご存じの方いらっしゃれば教えて下さい!来年3月末で非常勤職員1年目が任期満了になります。一応3年間までは継続ありと聞いてるのですが人間関係で体調崩してしまい、1年で退職しようと思っているのですが、この11月で失業保険喪失になりました。いわゆる国家公務員退職手当法に準ずる職員になったみたいなんですが、雇用契約を見ると喪失してから1年以上働いてれば退職したとき、もし退職金より失業保険の方が金額が高ければその差額分がハローワークから支給されるらしいんですが、私の場合、失業保険をぬけてから5ヶ月後に辞めることになるんです。そういった場合は退職金が失業保険の支給額より低くてもやはり差額の支給はされないのでしょうか。。国家公務員非常勤の雇用形態があまりにも私には複雑でよくわからなくて・・人事に確認はしたのですがそのあたりの回答を濁されて「最終ハローワークでないとわからんなー・・」みたいな感じで。それといままでかけてきた失業保険の年数も消えてしまうんでしょうか。。ハローワークに確認するのも手なんですが先にこちらでわかる方、経験者の方等いらしたら教えていただけたらと思い・・回答いただけたら幸いです。宜しくお願い致します。。
退職票を見なければ何とも言えませんが、ご質問で書かれている通り、確か6ヶ月以上期間が取れなければ差額分があっても失業給付金は支給はされなかったかと・・
また、退職金が割と多めに出た場合、待期がかなり長くなります。
(通常の失業保険手続きの際は7日間ですが、退職票での手続きの場合は待期は多いと50日とか80日といった場合もありえます。)
あまり当てにされず、4月からは次の職場で働く!くらいのつもりでいたほうがよろしいかと思います。
ご参考になさってください。
また、退職金が割と多めに出た場合、待期がかなり長くなります。
(通常の失業保険手続きの際は7日間ですが、退職票での手続きの場合は待期は多いと50日とか80日といった場合もありえます。)
あまり当てにされず、4月からは次の職場で働く!くらいのつもりでいたほうがよろしいかと思います。
ご参考になさってください。
派遣社員で働いて、失業保険を貰う場合について
これって会社都合?自己都合?
はじめまして、1年4か月派遣社員として働いて受給資格は得ている物です。
現在自己都合で離職票がでていますが、もしかすると下記の状況から会社都合に変わるかも
しれない?と思い自分で答えが出ず、ココで質問させて頂きます。
状況
①今年1月10付けで自分の意思で退職を決意。
(辞める前から自分でも仕事探していましたし、派遣会社にも希望にあう仕事を探して頂いていました。)
②1月13日に次の仕事が決まった!と派遣会社に連絡。
③上記の仕事は本当は決まってはなく、見学?の間に辞めました。緩い会社でした・・・。
④週明け19日に派遣会社に少しお話をして頂いてたお仕事に興味があり、連絡。
⑤面接が26日にあり、その後、2月の初旬に不採用の連絡を頂く。(“引き続き探します”と言って頂きました)
⑥また2月中旬に案件を紹介して頂き、面接し下旬に不採用頂く。
~現在は一応なにかいい案件があれば・・・という感じです~
⑦本日、3月16日現在にいたります。
今後、6月に資格を取る予定で次は絶対就職しようと考えています。
現在は一人暮らしで退職後、短期でアルバイトしていますが、4月中旬に実家に戻る予定です。
なので資格取得までは無職で大丈夫です。
会社都合になる場合は4月中旬に給付されるそうなので是非貰いたいのですが、
自己都合だと6月下旬にもう7月になるのでそれだったらいらないと考えています。
補足:当然、会社から離職票が送られてきており、
離職年月日が“21年1月10日”
交付年月日が“21年1月27日”となっております。
書類を送って頂いたのは、2月中旬です。
↑肝心なのがこれが会社側のどういった考えでこの日に手続きされ送られてきたって事ですよねっ!
質問⇒上記の状況からこの日に手続きってどうゆう事なんでしょうか?
☆自分が変えられないと思う点は・・・退職後スグに仕事の紹介はもういいと断っているところだと思います。
ハローワークの方に相談したら、派遣元と要相談!と曖昧でよくわかりませんでした。
正式な決まりがないのでなんといえばいいのかわからず、
明日会社に電話相談入れる前に、会社都合変える事ができるのか?が
知りたいので“会社側にココを突いたら変えてもらえるよ~”“ここがこうだから変えられないよ!”と
ご存じの方がいました教えてくださいm(__)mよろしくお願い致します。
これって会社都合?自己都合?
はじめまして、1年4か月派遣社員として働いて受給資格は得ている物です。
現在自己都合で離職票がでていますが、もしかすると下記の状況から会社都合に変わるかも
しれない?と思い自分で答えが出ず、ココで質問させて頂きます。
状況
①今年1月10付けで自分の意思で退職を決意。
(辞める前から自分でも仕事探していましたし、派遣会社にも希望にあう仕事を探して頂いていました。)
②1月13日に次の仕事が決まった!と派遣会社に連絡。
③上記の仕事は本当は決まってはなく、見学?の間に辞めました。緩い会社でした・・・。
④週明け19日に派遣会社に少しお話をして頂いてたお仕事に興味があり、連絡。
⑤面接が26日にあり、その後、2月の初旬に不採用の連絡を頂く。(“引き続き探します”と言って頂きました)
⑥また2月中旬に案件を紹介して頂き、面接し下旬に不採用頂く。
~現在は一応なにかいい案件があれば・・・という感じです~
⑦本日、3月16日現在にいたります。
今後、6月に資格を取る予定で次は絶対就職しようと考えています。
現在は一人暮らしで退職後、短期でアルバイトしていますが、4月中旬に実家に戻る予定です。
なので資格取得までは無職で大丈夫です。
会社都合になる場合は4月中旬に給付されるそうなので是非貰いたいのですが、
自己都合だと6月下旬にもう7月になるのでそれだったらいらないと考えています。
補足:当然、会社から離職票が送られてきており、
離職年月日が“21年1月10日”
交付年月日が“21年1月27日”となっております。
書類を送って頂いたのは、2月中旬です。
↑肝心なのがこれが会社側のどういった考えでこの日に手続きされ送られてきたって事ですよねっ!
質問⇒上記の状況からこの日に手続きってどうゆう事なんでしょうか?
☆自分が変えられないと思う点は・・・退職後スグに仕事の紹介はもういいと断っているところだと思います。
ハローワークの方に相談したら、派遣元と要相談!と曖昧でよくわかりませんでした。
正式な決まりがないのでなんといえばいいのかわからず、
明日会社に電話相談入れる前に、会社都合変える事ができるのか?が
知りたいので“会社側にココを突いたら変えてもらえるよ~”“ここがこうだから変えられないよ!”と
ご存じの方がいました教えてくださいm(__)mよろしくお願い致します。
〉現在自己都合で離職票がでていますが
その判断の根拠は?
具体的に、どの選択肢に印がついていて、具体的な離職理由は何になっているんですか?
・離職理由は「会社(事業主都合)」と「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」に分かれます。
・「会社都合」「自己都合」の区分と、「給付制限あり」「なし」の区分は、必ずしも一致しません。
・離職票を発行(交付)するのは職安です。会社経由で送られてきただけです。
1ヶ月間の紹介待ちが過ぎてから離職票を請求したなら、就労できないのは本人の問題ではないので「給付制限なし」です。
期間満了になったのが1月10日だとすると、1ヶ月たたないうちですから、給付制限の有無は、あなたの離職理由によります。
特に理由なく自分の意思で期間満了前に辞めたのなら、「正当な理由のない自己都合」ですね。
その判断の根拠は?
具体的に、どの選択肢に印がついていて、具体的な離職理由は何になっているんですか?
・離職理由は「会社(事業主都合)」と「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」に分かれます。
・「会社都合」「自己都合」の区分と、「給付制限あり」「なし」の区分は、必ずしも一致しません。
・離職票を発行(交付)するのは職安です。会社経由で送られてきただけです。
1ヶ月間の紹介待ちが過ぎてから離職票を請求したなら、就労できないのは本人の問題ではないので「給付制限なし」です。
期間満了になったのが1月10日だとすると、1ヶ月たたないうちですから、給付制限の有無は、あなたの離職理由によります。
特に理由なく自分の意思で期間満了前に辞めたのなら、「正当な理由のない自己都合」ですね。
ご質問があります。
この度、会社都合で退職することになりました。
雇用保険の加入期間は3年6か月で、給与は額面で約50万円でした。
この場合、失業保険の額と給付期間はどれくらいになるのでしょうか。
年齢は現在
52歳です。
宜しくお願い申し上げます。
この度、会社都合で退職することになりました。
雇用保険の加入期間は3年6か月で、給与は額面で約50万円でした。
この場合、失業保険の額と給付期間はどれくらいになるのでしょうか。
年齢は現在
52歳です。
宜しくお願い申し上げます。
会社都合で退職された場合
一年以上5年未満の加入期間で
45歳以上60歳未満の方は180日の給付期間になります。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
50万を6ヶ月もらっていた場合
50万×6ヶ月÷180=16,666円
賃金日額が
16,666円の場合(45歳以上60歳未満の場合)
15,780円超の賃金枠になり、
一律7,890円の上限金額になります。
7,890円です。
一年以上5年未満の加入期間で
45歳以上60歳未満の方は180日の給付期間になります。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
50万を6ヶ月もらっていた場合
50万×6ヶ月÷180=16,666円
賃金日額が
16,666円の場合(45歳以上60歳未満の場合)
15,780円超の賃金枠になり、
一律7,890円の上限金額になります。
7,890円です。
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