結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
所得税法上の扶養と健康保険上の扶養とを混同しています。これらを分けて考える必要があります。
「103万円以下」とは所得税法上の扶養を指し「控除対象配偶者」といいます。あなたの年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができ、結果として所得税の軽減に繋がるというものです。この場合あなたの収入に失業給付金を含める必要はありません。
一方「健康保険」の扶養を「被扶養者」といいます。被扶養者となる時点において「その後の1年間」が計算期間となり、年収130万円未満であれば被扶養者に該当します。
「103万円以下」とは所得税法上の扶養を指し「控除対象配偶者」といいます。あなたの年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができ、結果として所得税の軽減に繋がるというものです。この場合あなたの収入に失業給付金を含める必要はありません。
一方「健康保険」の扶養を「被扶養者」といいます。被扶養者となる時点において「その後の1年間」が計算期間となり、年収130万円未満であれば被扶養者に該当します。
緊急人材育成支援事業について
現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。
前職は派遣社員で6ヶ月ほど就職しましたが、雇用保険はかけておらず、失業保険ももらえません。
職安に行ったところ、緊急人材育成支援事業につ
いて教えてもらいました。相談ですが、
親の収入が年金の場合はどうなるのですか?
世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、
この2点がひっかります。
○ ハローワークで受講あっせんを受けて職業訓練を受講
○ 世帯の実質的な主たる生計者である
○ 年収200万円以下かつ世帯全員の年収が300万円以下
○ 世帯全員の金融資産が800万円以下
緩和されているとのことですが、詳しく教えてください。
現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。
前職は派遣社員で6ヶ月ほど就職しましたが、雇用保険はかけておらず、失業保険ももらえません。
職安に行ったところ、緊急人材育成支援事業につ
いて教えてもらいました。相談ですが、
親の収入が年金の場合はどうなるのですか?
世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、
この2点がひっかります。
○ ハローワークで受講あっせんを受けて職業訓練を受講
○ 世帯の実質的な主たる生計者である
○ 年収200万円以下かつ世帯全員の年収が300万円以下
○ 世帯全員の金融資産が800万円以下
緩和されているとのことですが、詳しく教えてください。
>親の収入が年金の場合はどうなるのですか?
この点に関しては、まさに運用が緩和されています。制度発足当初は年金収入もカウントされていましたが、9月からは申請者以外の受給年金は年収から除外、となっています。
>世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、
これについては、緩和されていません。世帯全体で800万円以上であればアウトです。
しかし、別の観点からの救済もあります。
→ 補足を読みましたので、以下を少しわかりやすく書き換えました。
>現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。
ここのところが気になります。現在、ということはそれまでは一人で暮らしていたということでしょうか。そうだとしますと、この「世帯」の解釈は緩和されていますので、その観点から金融資産条件もクリアできるかもしれません。
以下、解説します。
「世帯」の判断については、原則として前年の所得「等」で判断することになっていますが、それが「世帯の常態」でない場合は、過去に遡って判断ができることになっています。
つまり、質問者さんの親元同居が、失業という事態に伴って生活のためにやむを得ずとらざるを得なかった仮の世帯の姿であり、それまでの数年間は一人暮らしをしていた、本来はそれが世帯の「常態」である、ということであれば、世帯の構成員そのものが質問者さん一人としてその年収や金融資産で計算される、という可能性もあります。
親の金融資産は800万円以上でも、質問者さんの一人世帯が本来の「世帯の常態」と認められれば、親の資産は関係なく、質問者さん限りの金融資産はどうか、800万円未満であるならば金融資産条件もOK、ということになるからです。
もちろん、このあたりは、全ての方が自動的に救済されるというわけではなく、あくまでケースバイケースの判断になると思われますが、事実上、親と本人の関わり具合がどうなのか、本当に救済が適当な生活弱者であるのか、ということになろうかと思います。
いずれにせよ、有無を言わさず金額でバッサリ、というわけではありませんので、きちんと主張すべきところは主張し、ご相談なされたらよろしいと考えます。
この点に関しては、まさに運用が緩和されています。制度発足当初は年金収入もカウントされていましたが、9月からは申請者以外の受給年金は年収から除外、となっています。
>世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、
これについては、緩和されていません。世帯全体で800万円以上であればアウトです。
しかし、別の観点からの救済もあります。
→ 補足を読みましたので、以下を少しわかりやすく書き換えました。
>現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。
ここのところが気になります。現在、ということはそれまでは一人で暮らしていたということでしょうか。そうだとしますと、この「世帯」の解釈は緩和されていますので、その観点から金融資産条件もクリアできるかもしれません。
以下、解説します。
「世帯」の判断については、原則として前年の所得「等」で判断することになっていますが、それが「世帯の常態」でない場合は、過去に遡って判断ができることになっています。
つまり、質問者さんの親元同居が、失業という事態に伴って生活のためにやむを得ずとらざるを得なかった仮の世帯の姿であり、それまでの数年間は一人暮らしをしていた、本来はそれが世帯の「常態」である、ということであれば、世帯の構成員そのものが質問者さん一人としてその年収や金融資産で計算される、という可能性もあります。
親の金融資産は800万円以上でも、質問者さんの一人世帯が本来の「世帯の常態」と認められれば、親の資産は関係なく、質問者さん限りの金融資産はどうか、800万円未満であるならば金融資産条件もOK、ということになるからです。
もちろん、このあたりは、全ての方が自動的に救済されるというわけではなく、あくまでケースバイケースの判断になると思われますが、事実上、親と本人の関わり具合がどうなのか、本当に救済が適当な生活弱者であるのか、ということになろうかと思います。
いずれにせよ、有無を言わさず金額でバッサリ、というわけではありませんので、きちんと主張すべきところは主張し、ご相談なされたらよろしいと考えます。
失業保険。このケースは給付制限なしですか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。
失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。
失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
社会保険労務士ライセンス所有者です。解答いたしましょう。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。
雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。
雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。
本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。
従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。
それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。
つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。
待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。
雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。
雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。
本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。
従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。
それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。
つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。
待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
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