失業保険 待期(7日間)期間中にアルバイトをした場合について。
本日失業保険の申し込みに行ってきました。今日から7日間は待期期間になり、来週に説明会に参加する予定になっています。
実は、来週の頭に三回、四時間程度のお仕事を頼まれています。今後の就職にも、繋がるかもしれないので、できればやりたいと考えています。今日の説明では特にいわれませんでしたが、調べてみるとこの7日間は働いていけないとか?サイトによっては、ここで働くと支給されなくなるとか、7日間は連続ではなく、通算して7日間と記載されてあったりしますが、これは、後者の通算してという解釈でよろしいでしょうか?
この7日間の間にアルバイトをした場合は、した日数分だけ給付の開始が遅れるということでしょうか?その際には、初回認定日というのが、変わってくると言うことになりますか?全ての認定日がスケジュールの組み直しになるということでしょうか?
また、今後働いた申請は初回認定日に行うと言われましたが、待期期間の7日間に働いた場合であっても、今の予定の初回認定日にハローワークにいき、申請をすればよろしいのでしょうか?
四時間ではなく、四時間未満に調整すれば、待期期間が延びることはないのでしょうか?
四時間未満に調整して、手伝い内職扱いになった場合に、収入を申請すると思いますが、その際に、手当てをもらえるのは来月になりますが、それはもらってから来月の認定日に申請すればよろしいのでしょうか?そうなると、申請には手伝い内職が、ひとつもないのに、収入だけ書くようになりますが、その扱いはその金額を照らし合わせて収入のあった日数分だけ、減免と言うかたちになるのでしょうか?
わかりずらく、質問ばかりですみません。
来週のことなので、どうすればいいかと悩んでおります。
よろしくお願い致します。
本日失業保険の申し込みに行ってきました。今日から7日間は待期期間になり、来週に説明会に参加する予定になっています。
実は、来週の頭に三回、四時間程度のお仕事を頼まれています。今後の就職にも、繋がるかもしれないので、できればやりたいと考えています。今日の説明では特にいわれませんでしたが、調べてみるとこの7日間は働いていけないとか?サイトによっては、ここで働くと支給されなくなるとか、7日間は連続ではなく、通算して7日間と記載されてあったりしますが、これは、後者の通算してという解釈でよろしいでしょうか?
この7日間の間にアルバイトをした場合は、した日数分だけ給付の開始が遅れるということでしょうか?その際には、初回認定日というのが、変わってくると言うことになりますか?全ての認定日がスケジュールの組み直しになるということでしょうか?
また、今後働いた申請は初回認定日に行うと言われましたが、待期期間の7日間に働いた場合であっても、今の予定の初回認定日にハローワークにいき、申請をすればよろしいのでしょうか?
四時間ではなく、四時間未満に調整すれば、待期期間が延びることはないのでしょうか?
四時間未満に調整して、手伝い内職扱いになった場合に、収入を申請すると思いますが、その際に、手当てをもらえるのは来月になりますが、それはもらってから来月の認定日に申請すればよろしいのでしょうか?そうなると、申請には手伝い内職が、ひとつもないのに、収入だけ書くようになりますが、その扱いはその金額を照らし合わせて収入のあった日数分だけ、減免と言うかたちになるのでしょうか?
わかりずらく、質問ばかりですみません。
来週のことなので、どうすればいいかと悩んでおります。
よろしくお願い致します。
待期期間中に収入の有無に関係なく、家事以外の仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びます。家で商売をしていて店先を毎朝10分掃除するのも厳密に言えば家事以外の仕事ですから、そうやって毎日やっちゃうと永遠に待期期間が満了しないということになります。
待期期間中に仕事をすることが禁止されているわけではなくて、待期期間中に仕事をすると待期期間が延びるということです。待期期間が満了しないと給付制限や支給などが何も始まらないので、やらないほうがいいんじゃないかというだけです。
細かいことはハローワークに聞いていただくしかありませんが、収入を申告するのは4時間未満のアルバイトなどではなくて、収入のあった仕事についてすべてです。また、収入があったら必ず翌月回しになるわけでも、必ず繰り越されるわけでもなくて、一日に得られた収入の額により、全額が繰り越されたり、一部が繰り越されたり、全く繰り越されない場合もあります。いくら稼げば全額繰り越されることになるのか聞いて、一日当たりその額以上を稼いだほうが良いと思います。
収入の申告は実際に受け取るのは支給日と言うことになるんでしょうが、短期のアルバイトなどは時給制や日給制ですし仮に税金などが差っ引かれるのだとしても申告するのは源泉徴収前のものですから、金額なんかはわかるわけです。ですので、支払いが後でも仕事をした日ごとに申告が必要です。
ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。どこの馬の骨ともわからない頭のおかしいやつが適当に言ってるだけかもしれないし。
土曜日でも手続き以外の問い合わせなどは受け付けているハローワークもありますし、同じ都道府県内であれば管轄のハローワークでなくてもおそらく同じだろうと思います。ただ、場所や部署、職員によって違うことを言う場合もあるので、どこの誰に聞いたのかはメモしておいてください。言われた通りやったのに文句を言われたら「だって、○○の××さんはこうしなさいって言ったもん」と反論できるようにです。
認定日に認定さえ受けられればいいので、時給と何時間働いたか、給与の支払いは30分単位か15分単位かなどなど必要な情報をもって行って、認定窓口で職員と一緒に書いてもかまいません。あの人たちはそのためにいます。
待期期間中に仕事をすることが禁止されているわけではなくて、待期期間中に仕事をすると待期期間が延びるということです。待期期間が満了しないと給付制限や支給などが何も始まらないので、やらないほうがいいんじゃないかというだけです。
細かいことはハローワークに聞いていただくしかありませんが、収入を申告するのは4時間未満のアルバイトなどではなくて、収入のあった仕事についてすべてです。また、収入があったら必ず翌月回しになるわけでも、必ず繰り越されるわけでもなくて、一日に得られた収入の額により、全額が繰り越されたり、一部が繰り越されたり、全く繰り越されない場合もあります。いくら稼げば全額繰り越されることになるのか聞いて、一日当たりその額以上を稼いだほうが良いと思います。
収入の申告は実際に受け取るのは支給日と言うことになるんでしょうが、短期のアルバイトなどは時給制や日給制ですし仮に税金などが差っ引かれるのだとしても申告するのは源泉徴収前のものですから、金額なんかはわかるわけです。ですので、支払いが後でも仕事をした日ごとに申告が必要です。
ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。どこの馬の骨ともわからない頭のおかしいやつが適当に言ってるだけかもしれないし。
土曜日でも手続き以外の問い合わせなどは受け付けているハローワークもありますし、同じ都道府県内であれば管轄のハローワークでなくてもおそらく同じだろうと思います。ただ、場所や部署、職員によって違うことを言う場合もあるので、どこの誰に聞いたのかはメモしておいてください。言われた通りやったのに文句を言われたら「だって、○○の××さんはこうしなさいって言ったもん」と反論できるようにです。
認定日に認定さえ受けられればいいので、時給と何時間働いたか、給与の支払いは30分単位か15分単位かなどなど必要な情報をもって行って、認定窓口で職員と一緒に書いてもかまいません。あの人たちはそのためにいます。
失業保険についての質問です…
給付制限終了日が7月の19日で、認定日が30日なのですが、失業保険が支給されるのは月末ですか?(定期的に職安で就職活動を行っています)
その場合、30日に19日~30日の分を月末にもらえる、という計算で大丈夫でしょうか?
給付制限終了日が7月の19日で、認定日が30日なのですが、失業保険が支給されるのは月末ですか?(定期的に職安で就職活動を行っています)
その場合、30日に19日~30日の分を月末にもらえる、という計算で大丈夫でしょうか?
給付制限あけた20日から認定日前日までの29日までの分が支払われます。
入金は認定日からおおよそ1週間後ですので、8月の頭頃になります。
入金は認定日からおおよそ1週間後ですので、8月の頭頃になります。
養育費について法律に詳しい方、教えてください
夫は再婚で前妻のとの間に子供が二人います。
最初は養育費を支払っていましたが、
3年前に夫の会社が給料3か月分未払いのまま倒産し
社長が自己破産して逃げてしまい
住宅ローンを抱えて路頭に迷うかという状況から払えなくなりました。
なんとか失業保険と私のパートと多少の借金で食いつなぎ
幸い夫の再就職も数ヶ月後には決まりました。
が、夫の給料が激減したため、当初抱えていた住宅ローンが
現在の給料の半分を占めてます。
当然夫の給料だけでは生活できず、
でも夫は会社の規定でダブルワークが出来ないので
私が平日は事務員として働き、土日はスーパーで働いてます。
その中、前妻から養育費を払えと取立てが毎日あります。
毎日毎日、電話に出ないと何十回も掛け続けてきます。
もうノイローゼになりそうです。
裁判を起こして養育費を差し押さえると言ってきました。
正直、夫の給料だけでは生活出来ないのに払えということは
私がもっと仕事を増やして働いて払わなければならないのでしょうか?
前妻は「養育費の支払は共同責任だから当然」と言ってきますが
本当にそうなのでしょうか?
調べてみてもよく分かりません。
もうこんな働きづめで電話攻撃の生活から抜け出したくてたまりません。
夫は再婚で前妻のとの間に子供が二人います。
最初は養育費を支払っていましたが、
3年前に夫の会社が給料3か月分未払いのまま倒産し
社長が自己破産して逃げてしまい
住宅ローンを抱えて路頭に迷うかという状況から払えなくなりました。
なんとか失業保険と私のパートと多少の借金で食いつなぎ
幸い夫の再就職も数ヶ月後には決まりました。
が、夫の給料が激減したため、当初抱えていた住宅ローンが
現在の給料の半分を占めてます。
当然夫の給料だけでは生活できず、
でも夫は会社の規定でダブルワークが出来ないので
私が平日は事務員として働き、土日はスーパーで働いてます。
その中、前妻から養育費を払えと取立てが毎日あります。
毎日毎日、電話に出ないと何十回も掛け続けてきます。
もうノイローゼになりそうです。
裁判を起こして養育費を差し押さえると言ってきました。
正直、夫の給料だけでは生活出来ないのに払えということは
私がもっと仕事を増やして働いて払わなければならないのでしょうか?
前妻は「養育費の支払は共同責任だから当然」と言ってきますが
本当にそうなのでしょうか?
調べてみてもよく分かりません。
もうこんな働きづめで電話攻撃の生活から抜け出したくてたまりません。
私も質問者様と同じ後妻の立場です。
養育費を払う義務があるのは旦那さんで質問者様は前妻の子供とは赤の他人ですので支払う必要ありません。
口約束のみで書面を交わしていないなら給料差し押さえもできません。
私も働いていますが家計は苦しいです。
後妻がしなければいけないことは、養育費の支払いを維持しなければいけないほど働くことでなく、旦那さんとの家計をやりくりすることです。
お互い頑張りましょうねp(^^)q
養育費を払う義務があるのは旦那さんで質問者様は前妻の子供とは赤の他人ですので支払う必要ありません。
口約束のみで書面を交わしていないなら給料差し押さえもできません。
私も働いていますが家計は苦しいです。
後妻がしなければいけないことは、養育費の支払いを維持しなければいけないほど働くことでなく、旦那さんとの家計をやりくりすることです。
お互い頑張りましょうねp(^^)q
失業保険について質問します。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。
まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。
まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
給付期間の延長がある場合は
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。
過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。
ただ、今回の意味は
病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は
受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。
延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。
たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。
過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。
ただ、今回の意味は
病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は
受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。
延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。
たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
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