失業保険について。
現在無職。22歳です。
高校を卒業し、飲食店で3年間正社員で勤め今年の3月31付で自己都合退社しました。

そして4月19日にハローワークに行き手続きをし、何回かハローワークに通いました。ところが初回認定日の5月25日に行くことが出来ず。(病気の為)
実は去年の10月から腰が痛くずっと我慢して働いていました。仕事を辞めてから働こうと思っていたのですが腰の痛みが一向に良くならず病院で見てもらったところ椎間板ヘルニア。
手術は7月19日にしました。医師の診断書は4月1日~8月31日まで就業不可。という結果です。
受給延長の手続きは退院後しました。
この場合、基本手当はいつから下りるのでしょうか。
働く意思があるのに働けない。
こういう時こそ今まで払ってきた雇用保険があるんじゃないですか。
収入もなければ生活できるわけないでしょ。
国民健康保険も年金も4月1日から払えていません。
どうしたら一番良い方向に行くのか分かりません
アドバイス、知恵、何でも良いので皆さんのお力添え宜しくお願いします。
長くなってすいません。
雇用保険は、労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことができないときに受給できます。 「能力」にはもちろん健康状態も含まれます。 たとえば病気が原因で退職した人は、回復して就労が可能になるまで受給できません。

診断書では、9月1日以降は就業可能と読めますので、そこから受給の対象になるはずです。 ハローワークに連絡して、指示を受けてください。

国民年金は、退職者の特例を使って免除が受けられるはずです。 雇用保険関係の書類で退職の事実がわかりますので、そちらと年金手帳と印鑑を持って、市役所・区役所の国民年金課へご相談ください。

そのときにいっしょに国民健康保険の相談もしてみてください。 退職後に病院に行かれているので、切り替えは済んでいるのでしょうか。 退職後、入院・手術のため雇用保険の給付も受けられていないことを説明し、できるだけその事実がわかる書類、診断書だとか、受給延長の書類だとかをお持ちください。
場合によっては多少の減額があったり、期限の延長をしてくれたりします。

放置はよくないですよ。 こまめに行政に相談してくださいね。
お大事に。
失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。

この場合、失業保険はもらえますか?

失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?

また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?

国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
会社都合の離職でしたら6ヶ月以上の雇用保険期間があれば失業手当が受給できます。
あなたの友人が言っていたのは、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、」という特定受給資格者(会社都合退職)条件に該当するという意味だと思います。
あなたも退職の直前3ヶ月間に残業時間が著しく多かったのでしたら、失業手当が受給できる可能性がありますのでハローワークへ離職票を持っていき相談することをお勧めいたします。
失業保険と傷病手当金についての質問です。
私は在職中に発病してしまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました。
その後
病状の回復により、ハローワークに離職票を提出し、傷病手当金はストップしました。
しかし、転職活動中に病状が悪くなってしまい働くのが困難になってしまいました。
その場合、9月?現在までの間に病気で求職活動ができなかった日の傷病手当金は支給されますか?
ちなみに、失業保険申請中ですが認定日に体調が悪くなり行けないことが何度かあったので支給されるのは来年の3月です。
ハローワークのHPに以下書かれていました。
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傷病手当金について
傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき
受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。
受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。
※ 疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付を受ける日については支給されません。
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これは、失業保険申請中でも15日以上病気で働けない場合は傷病手当金を申請できるという意味なのでしょうか。。。
加入している健康保険組合によっても違うかもしれませんが詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
健康保険から受ける傷病手当金 と 雇用保険から受ける傷病手当 を混同なさっているようです。
“在職中に発病していまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました”
→健保からの傷病手当金の話です。
中段のハロワのサイト内の話
→雇用保険からの傷病手当の話です(“傷病手当金について”と書いてありますが、傷病手当です)。

雇用保険の傷病手当の話をお聞きになりたいのでしょうか?
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補足を拝見しました。

在職中なら、受給開始後に止めても、受給開始後一年半以内であって 同一傷病と認められたら、受給復活できます。
しかし、退職後は、退職後継続受給を除いて、受給開始→退職→退職後継続受給→止める となったら、止めた後については受給できません。

と、いうことで、①②ともにNOです。

詳しくは社会保険労務士さんに確認なさってください。
会社都合で退職し(働いていた店舗が閉鎖の為)、現在失業保険受給中です。来月で失業保険が満了となりますが、個別延長給付の対象になっています。
来月の最後の認定日に、延長出来るかどうかが
確定されます。
求職活動はしているので、現時点で延長に必要な審査基準の応募回数は満たしています。
前回の求職相談の時にも、「応募回数は大丈夫ですね、引き続き求職活動をして下さい。では最終的な判断は次回の認定日でお伝えします。」ということでした。
ここまでは特に問題が無いと思うのですが、諸事情により、来月入籍をする予定です。
その入籍日が、延長確定日の数日前になる予定です。

しばらくは別居婚なので、入籍をしても経済的な状況は変わらず、私もしっかり働いていかなければならないので、仕事を探していくつもりです。
延長確定の前に入籍というのは、延長審査において、何か問題があるでしょうか?
印象が悪くなるとか、何らか影響があるのか心配になってきました…。

失業保険受給中は結婚相手の被扶養者となることも考えていません。(出来ないと思いますし…)

ちなみに名字は変わりますが、住所は変わりません。
振込口座の名義も変わらないのですが、ハローワークに提出する書類、住民票?があればいいのでしょうか?
その他何かアドバイスいただければありがたいです。

宜しくお願い致します!
ハローワークに聞くのが一番早いですが、奥様になられるかたが収入があるとみなされると、結果は変わるかもしれません。専門家ではないし詳しくないのですが、婿にはいるということですよね?もし、義父、義母と同居ともなると家族年収もあるとみなされるのかな?とも思います。ただ会社都合ですし、求職活動もやられているのですから大丈夫かとは思いますが。
会社から懲戒解雇を受けました。
就業規則に違反したと言うことでしたが、
会社は明らかに私が金銭を横領したと思っており
そういう言動も経営者から言われました。
でもそういうことをしていませんし、横領をしたという証拠も全くありません。
同じことをしていた人(二人)は始末書ですんだみたいです。

これは不当解雇に当たりませんでしょうか?

年齢が年齢なもので再就職も厳しい感じです。
懲戒解雇なので失業保険ももらえるかどうかわかりません。

もし不当解雇となるのであれば弁護士さんと相談して
裁判を起こしたいと思ってます。

よろしくお願いします。
同じことをしていても、会社の処分が異なるケースというのはあり得ます。
それぞれの人の、会社内での地位、職制に違いがあり、同じ違反でも上の立場にあるものが行ったほうが、社内秩序を保つうえでの罪が重く、処分が重くなることはあり、その場合は、罪の重さが違うことが公平性を保つことにもなります。

質問者様は、「年齢も年齢なので」と言っているので、それなりの地位にある方なのではありませんか?
役職にあるものが、規則に反することをすれば、一層罪は重い。そういうことではないでしょうか。


と、処分に差があることはともかくとして、質問者様のしたことが懲戒過去にあたるのかどうかの問題については、第三者ではなんとも言えません。

会社を通さないで、個人でお金を預かるなどのやり取りは一切禁止だ、とでもされているなら、たとえ不正はなくても処分はされることになると思います。

介護に限らず、どんな会社でも皆そうだと思いますが、会社のお客様、取引先との間で、会社を通さないで個人的にお金を預かったり、やりとりをするのは、大抵は拙いです。会社は普通は認めないです。

不正などしていないと言っても、会社としては、可能性があること、疑われること、は認めないです。
一つ認めてしまったら、誰でも、どんなものでもやってしまう方向に発展し、いずれ、うっかりしたり間違ったり、あるいは意図的に詐取したり、、、に繋がりますから、会社は1件たりとも認めたくないんです。

苦情が来ていない。不正はしていない。は関係なく、やったことに対して、解雇の処分が下されただけです。


あとは、それを不当だと思うのならば、ご自身で訴訟を起こされることです。

>>これは不当解雇に当たりませんでしょうか?
>>もし不当解雇となるのであれば弁護士さんと相談して裁判を起こしたいと思ってます。

それでは、ものの順序が違います。
不当だから訴えるのではなくて、訴えて不当であることを判断してもらうものですから。裁判所に依らない他人が「これは不当」と言っても、意味はありません。
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