友達の件ですが、経営赤字の代償として給料カットが20%・・・労働組合は無く社長のするがままの会社です。
反対しても実行するとのこと。それも、さかのぼって今月支給の給料からしばらくの間と、いきなりです
彼は、会社の経営悪化は分かりますが、自分が生活できないので困りますからと、社長に反対意見を言いましたが、
その結果、退職することになりました。それも自己都合とのことです。
この彼を何とか良い方向に救ってあげたいと思うのですが、
会社社長から、退職届を出すよう言われ、もう退職届は出してしまったようです。
当面の間、失業保険を頼りに生活すると思うのですが、もう、自己都合を会社都合に撤回できないのでしょうか。
彼は、給料カットが無ければ、辞める理由はなっかたのです。
生活のために辞めるのに、自己都合ではかわいそうと思います。
保険受給日まで、待機期間3ヶ月・・・長すぎます。これは、やむおえないのでしょうか。
また、有給休暇を消化しようとしたら、ろくに有給休暇も使わず10年勤続なのに、
繰り越し分をいれても、うちの会社は、15日が最高日数と決まってるから。と言われたそうです。
その会社に残ったほかの人たちは、カットされても耐えるしかないと、我慢しているようです。
ひどい待遇の話しにびっくりしています。
このようなトラブルに詳しい方、ご回答頂けると嬉しいです。
1.友人の件だけに絞って記載します。
2.友人が何を望むかによりますが、在職をきぼうするか、退職条件を会社規定より上げて退職することを希望するか、また他に別の要望があるのか、そこを早く決めなければなりません。
3.在職希望、退職条件引き上げ希望、いずれの場合でも、早期に退職届は撤回しなければなりません。社長の強要による提出であり、本意ではなかったという理由で良いです。
4.その後、在職希望の場合であれば、社長が復職を認めない場合が想定されます。その場合き解雇撤回に主張を切り替えて争います。復職した場合は、賃金カットについて合意がないことを理由に、毎月請求書を提出し、返還がなければ労基へ賃金未払い、又は簡易裁判所へ賃金返還請求の訴えをおこします。これは、労組対応がよいので、地域の個人又は合同労組へ持ち込んだ方が良いです。
5.退職希望の場合も一旦は、退職届を社長の強要によるものとして撤回する必要があります。社長が撤回しないのであれば、そのまま解雇撤回の訴訟として提起し、仮処分でカット前の賃金を保全する形が良いと思います。その後の交渉・訴訟主張のなかで、有給不取得逸失利益や未払い残業などを主張することがよいと思います。
失業保険に関する質問です。
8月で会社を自己退職します。現在月に手取りで23万円ほどの収入があります。退職後は社員としての再就職を考えています。決まるまでの間、失業保険が支給されるまで3ヶ月ありますので、身内のお店で週2-3日程度のアルバイトをするつもりです。これは許されるのでしょうか?失業保険はいただけますか?
また、失業保険を頂いている間も申請すればアルバイトをしてもいいということですが、金額は減っても失業保険を頂くことができるということでしょうか?
アルバイトの契約内容にもよりますね。
働く日数、時間、契約期間によって臨時就職と判断されれば、失業ではなくなりますのでその間の失業給付は受けられません。
単発的に短時間働く場合は手伝いと認定されて、収入額に応じて減額されますが支給されるはずです。この場合は求職活動している実績が必要です。
アルバイトの状況により異なりますので、ハローワークに確認してくださいね。
倒産しそうです。解雇され、失業保険が半年くらいでます。
給付してもらうには、働く意欲をみせないといけないと聞きました。けど、今年の春くらいに結婚する予定で、29歳なので、子供も早めに作りたいと思います。正直再就職する気はないのですが、そういう事って通用するのですか?
去年、同様の状態で失業手当もらいました。(結婚するので、しばらく仕事しないで小休止・・・と思いつつ)

月に1回、決められた日時にハローワーク行って、手続き。あとは閲覧室のパソコンで検索するフリだけ・・・これでちゃんと支給されましたよ。

まあ、地方によって厳しさが違うみたいですので、まずは一度行ってみて、あわよくばもらえればラッキー、って感じでは?
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。

例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。

但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!

また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。

失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。

就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。

就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと

・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。

・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。

・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。

なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。

>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?

上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。

賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。

時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
失業保険について
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした

どうにかもらえる方法はないでしょうか?

役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが

何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
> 役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが

自分の思い通りに行かないとすぐ役所仕事というのはやめましょう。
法律にのっとっているだけなはずですよ。
それを曲げてしまえば、切りがなくなります。
あなたは要件を満たさなかった、ただそれだけです。
今回はどうすることもできません。
解雇ならまだしも、自己都合退職なら、そのリスクも分かった上で退職されたのではないのですか?


ですが、すぐどちらか就職され、2~3か月で退職された場合、その会社の離職票と足して12か月分あれば手続きできることもあります。
足せる場合足せない場合ありますから、絶対とは言えませんが・・

就活頑張ってくださいね。
働き出して5年目になります。ここ2・3年働いてて疑問に思うのですが、何か働いてて損をしている気がします。以下のような場合、この先どうしたらいいでしょうか?イイ方法はないのでしょうか?
*17年度の所得・・1407000円
*18年度の所得・・137万円
*19年度国民健康保険税・・79500円
*19年度市・県民税・・27800円
*年金は一応免除申請し、半額免除になりましたが、3年前から払っていない。
*私の勤めている会社では、失業保険と労災のみ加入。
*厚生年金に加入する見こみは120%なし・・
*知人がいうには、私の収入がもっとずば抜けて高いのであればこのままでもいいけど、収入ラインが微妙で、いっそうの事、パートで働いて旦那の扶養に入ってた方がいいんじゃない?といわれました。
私も毎月の給料が2.3万少なくても(結局・・毎月の税金の支払いが2.3万だから)なんか、その方がイイような気がしますが・・どうなんでしょう?
せっかく働くからには、損をしないようにしたいのですが・・かといって、仕事を変えるつもりもないし、今の会社でこれ以上は稼げないし・・ どうしたらいいでしょうか?
*自分で毎月の給料を調整して、旦那の扶養に加入したほうがイイのでしょうか?そもそも、旦那の
扶養に加入できるのでしょうか?詳しい方お願いします・・
必要があって必死で働いている人方に比べると、損得で悩むあなたはお幸せです。

いくら安くても給料もらって保険関係払ってれば扶養は無理です。

辞めて旦那の扶養でもいいですが時代が変化しそうです。
女性でもキチンと働いて保険料払わなければ年金出なくなりそうですよ。
日本ほどの国で年金事業は無くなりません。
人がもらう時に自分に無いのは惨めです。

私も周りの人間も男女を問わず働くのが当たり前だと思っています。
子育て中は人によって休んだりしてますが、
女性の皆さん働くのが生きがいになっていく人多いです。

お金や損得計算が好きならそういうのを生かして、
仕事でもっと収入が多くなるように何か勉強してはいかがですか?
知恵が付けばこういう迷いはなくなるような気がします。

若い内は働くのって、金額だけじゃなく人として大事なことだと思います。
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