私は会社役員です。
役員といっても家族経営の小さな建設業です。
業績が悪くなり、これからも良くなるとは思えないので、
ほかの会社で、働きたいと思っています。
勤めて20年、役員になってから10年ですが、退職金は、どのくらい貰えるのでしょうか。
また、転職して、試用期間内で採用されなかった場合は、
失業保険は、すぐ貰えるのでしょうか?
建退共は、会社を、辞めて手続きを、すればすぐ貰えるのでしょうか?
教えてください。
勘違いされているので、その点からお話します。

まず退職金は勤め人(労働者)と経営者に支払われますが、いづれも事前に決めておく必要があります。

労働者の場合は就業規則で、経営者の場合は取締役会で決議し議事録に残しておくことが必要です。
その上で、妥当な金額設定でないと問題が生じます。

失業保険は経営者にはありません。
契約についてです。契約は週4回実働8時間のパートタイマーです。時給制です。

にもかかわらず、週に出勤が5~6日
週の半分は実働5?6時間にカットされています。月に160時間ぐらいの実働にな
ってるのですが、契約違反になりますか?

時間に融通を利かせるためにパートにしているので、これだと生活に支障をきたす為に離職を考えています。会社には改善をお願いしてますが、改善されません。
離職した場合、失業保険を受給した場合、特定受給者に該当しますか?

契約が著しく違うので。
〉週に出勤が5~6日
休日出勤として処理されていると思います。
休日出勤がない契約にはなっていないですよね?

〉実働5〜6時間にカット
労基法的には、その日の所定時間分の賃金額の6割以上が支払われていれば良いことになります。
民法的には、全額の支払いが請求できますが。


〉特定受給者に該当しますか?
「特定受給資格者」でしょうか?
どの区分に該当するという判断でしょうか?

「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当するかどうかは、現実の労働条件が恒常的なものかどうか、他のパートの人の労働条件はどうなっているのかなどが考慮されるでしょう。
妊娠を期に退職した場合についてお伺いします。
2008年9月末に退職し、来年2月中旬に出産予定です。
できたら4月頃からパートで働きたいと思ってます。
失業保険は頂けるのでしょうか?
調べると、妊娠などですぐ働けない状況だと、受給延長手続きをしないと
いけないとなってます。
出産後すぐ働きたい場合でも、延長手続きを経てでないと貰えないのでしょうか?
これから、お腹大きくなるので、妊娠を隠して安定所で就職活動する事は
出来ないと思います。

それと、もし延長手続きをした場合も同じように、
3ヶ月間活動してその後受給となると思うのですが、
3ヶ月活動してる間は、旦那の扶養に入ってても大丈夫でしょうか?

宜しくお願い致します。
妊娠中でも、仕事がしたければ職安に行って職探しはできますよ。
ただ、雇ってくれるところはまずないので、その間失業保険がでます。
出産後に延長して失業保険をもらうとなると、出産後8週間経ってから職探しをしなくてはいけません。
3ヶ月後ではなく3ヶ月間職探しをしている期間中もらえます。
扶養にはいったままで大丈夫です.
妊娠の為に働けなくなって、今失業保険がほしいのに、なんで出産後まで延長しないといけないのか?
といつも疑問に思っていた私です。
妊娠しているから安心して働ける職を探しているといえばいいです。
失業保険。会社都合、自己都合について。
担当製品の拠点変更に伴い転勤の話が出ました。移動辞令に従えない場合、他部署への配転でも構わないので現在の勤務地に残りたい。が、他に配転はありえない。と言う回答が・・・
と同時に「早期退職支援制度」なるものを会社側から提案されており・・・
その中に退職金は会社都合での金額を提示されていますが、退職理由については「自己都合」という事で書かれていました。
それを承知で制度を使用し辞めた場合は、会社都合での制度でも、「自己都合」という事になるんですかね?
早期退職支援制度は確か、自分から退職を希望した場合に適用されます。
このケースは名目は自己都合になりますが、何故早期退職制度を選んであなたの場合は「無理な転勤」が理由になります。
この事を職業安定所に相談すると、やむを得ない都合(会社都合)の退職になる場合があります。
一度、職業安定所に相談する事をお勧めします(私の経験上では多分、会社都合になります)
【育児休業の期間延長と失業保険について】

私は派遣社員です。
2008年12月に出産をし、2009年2月11日から育児休業を取得しております。
当初は4月から職場復帰をするつもりで4月までの育休を取得する申出をしておりましたが、
保育園に落選したのと、産休中に派遣元から連絡が入り、この不景気で派遣先の職場復帰は難しいと言われてしまいました。
とりあえず育児休業はそのまま延長できると言うお話でしたので、いつまで取得するか悩みました。。。

子供の誕生日前日(12月)まで取れるというのは分かっておりましたが、誰かが退職でもしない限り復帰は出来ないし、
保育園の途中入園なんてほぼ無理なので・・・
あまり気分も良くなく12月まで契約したくないと思ってしまい、、、
保育園の申込書類(勤務証明など)の有効期限が8月までだったので、復帰できないのにまた勤務証明書を書いてもらうのはどうかと思って、8月までの延長にしてしまいました。

しかし今になって思えば復帰できるできないにしろ、せっかくなのでとりあえず1年は取得しといた方が良かったかと少し後悔をし始めています。
すでに延長は1回してしまっているので、もう延長は出来ないのでしょうか?

あと、8月で育休が終了し保育園も入れず仕事復帰が出来ない場合、育児中でも求職するということであれば失業保険っていただけるのでしょうか?

是非教えていただきたいと思います!
宜しくお願いいたします。
育休法では「1回に限り」となっています(7条3項)。
あとは、就業規則の規定や、会社が認めるかどうかの問題。

〉育児中でも求職するということであれば失業保険っていただけるのでしょうか?
理屈としてはそうですが、現実には、子供を預ける場所を確保していないと「働ける状態ではない」といわれてしまうことが多いと聞きます。


派遣労働者は、あくまでも派遣元の従業員であり、派遣先は就業場所であるということを理解されていないような?
派遣先に復帰できないのなら、派遣元は、別の派遣先を紹介しなければならないし、それもできないのなら会社都合での休業としなければならないのです。
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