生活保護を申請したあとに、失業保険を貰おうと思った場合、失業保険は、もらえるんでしょうか? 生活保護を先に貰ってるから無理でしょうか?
生活保護受給中でも失業保険金を受け取ることはできます。
失業保険金を受け取ったら、すぐに担当ケースワーカーに報告しましょう。

受け取った失業保険金は全額収入認定されます。
収入認定の結果、保護停止や廃止になることがあります。
場合によっては、受け取った失業保険金の額を限度に、これまで受け取った保護費の返還が生じることもあります。

詳しくは担当ケースワーカーに相談してください。
失業保険支給後、妊娠が発覚した場合、延長できると聞きました。
2月まで支給だった場合、3月以降から延長の支給がされるのか。
それとも、出産後に支給が再スタートするのかが分かりません。
妊娠中=就職活動ができない場合も延長期間中(妊娠中含む)は支給がされるのかを教えてください。
何か、勘違いをされているような気がしますが、

確定した受給日数(たとえば90日)が、妊娠によって、もっと長い日数貰えるというのではありませんよ。

通常は、受給期間が離職後1年以内に給付を受けるものが、妊娠・出産・育児等によって、求職活動ができなくなると、基本手当の給付が受けられないことになりますが、そうすると全額の給付が終らないうちに、受給期間の1年を超えてしまうという場合があるので、申請すれば最長3年まで受給できる期間を延ばしましょう、という話です。

「延長の支給」というものはありません。

妊娠によって、就職活動ができなくなり、基本手当の給付を中断したとして、受給期間を延長して、後日再び就職活動を開始してから給付を受けることができるのは、残りの分だけです。
A社を会社都合で辞めて
それによる失業保険を一か月ほど受給した後にB社に入社したけど、
二か月ほど経って社長との折り合いが異常に悪く、雑用しかさせられないとかなら、
辞めた方がマシ!と考えますか。
またすでにB社を辞めた後なら、辞めてよかった!と思いますか。
冒頭の失業保険をB社退職直後に再開できる!ということならば。。

その際の失業保険が個別延長給付が付きそうでそれで残り四か月ほどあるとしたら、
普通は次の再就職先を求めてC社、D社を探すことになるでしょうが、

その期間を利用してということで、
再就職先でのスキルとかを考慮して
普通に取れない資格免許取得とか講座を複数並行して
受けることを考えたりすることありますか。

例えば、大型免許、大型特殊などの車両免許、
CADをマスターするとか。。。(資格はいっぱいあるようですが)

金銭的なことはある程度目をつぶる、、ということで。。

もちろん、B社を辞め失業保険再開してから日を置かないで、、ということで。。?
辞めるか、辞めないかはご自身次第ですが・・・・

例えば、大型免許、大型特殊などの車両免許、
CADをマスターするとか。。。(資格はいっぱいあるようですが)

という資格を職業安定所が提携する職業訓練で並行して受講することは
不可能です。
どれか一つを、職業訓練という手はあるかと思いますが・・・・
個別延長がつくということは、40代以上でしょう。
CADの資格が取れたとして、経験がないと次へつなげるには困難でしょう・
大型免許を取られて、大型トラックの運転手になられます?
手積み、手降ろし、大型トラックの荷台一杯の荷物がまってるかも?
もう少し、ご自身の年齢とスキルを考慮して現実てきなことをお考えになった
方が無難とおもいます。

雑用でも、安定収入があれば仕事をしながら、ご自身がこれと思える資格の
勉強をし、資格を取得後転職活動→転職
が大人の判断です。
会社に天下りがきました。この天下りがあまりにも悪質で困っています。社内規則を自分達(事務所)の都合のいいように変えまくっている状態です。
社員全員が限界を感じてる状況です。

この天下りは、この会社に来る前に業保険を貰っていたらしく再就職手当金をも貰っていたことが発覚しました。前の職場を退職する時にはもう就職先が決まっていながらも失業保険、再就職手当金をも貰っていたなんて悪質で許せません。

ハローワークにこの事実を伝えれば罰金がくるとのことでしたが、金額的にいくらぐらい請求されるんでしょうか?あと罰金だけで刑事処罰はないのでしょうか?
詳しい方ぜひ教えてください。絶対に訴えてやろうと思います。
天下りって事は元公務員のはずですよね。

失業保険は元々貰えませんけど。

それに「貰ってた」という情報はどこから出たんですか?
病気理由による離職、失業保険の受給期間延長について教えてください。
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。

仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
「受給期間」の意味を間違えているのでは?

受給期間は、原則として離職から1年です。
受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。
つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。

それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。
これが「受給期間の延長」です。

言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。

再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。

※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
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