失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
失業保険の再就職手当てについて質問です。1年以上の雇用でないといけないとありますが、これは事業主が1年以上は
絶対に雇うという完全な証明書が必要なのでしょうか?例えば、派遣で3ヶ月更新のような仕事で
難しいのでしょうか?また、職安で見つけた仕事なら、どんな仕事でも再就職手当てがもらえるのでしょうか?
絶対に雇うという完全な証明書が必要なのでしょうか?例えば、派遣で3ヶ月更新のような仕事で
難しいのでしょうか?また、職安で見つけた仕事なら、どんな仕事でも再就職手当てがもらえるのでしょうか?
再就職手当の支給要件に、
==
・1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
==
という規則がありますので派遣3ヶ月更新では受給できません。
常用雇用(期間の定めが無い雇用)以外では、就業手当を受けられる可能性がありますのでハローワークにお問い合わせください。
==
・1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
==
という規則がありますので派遣3ヶ月更新では受給できません。
常用雇用(期間の定めが無い雇用)以外では、就業手当を受けられる可能性がありますのでハローワークにお問い合わせください。
失業保険受給、再就職手当てについて質問です。
2回目認定日が8月23日で、8月10日に内定の連絡をもらって
仕事スタートが8月25日(認定日後)だとすると
通常の失業保険はもらえず、再就職手当てのみになってしまうのでしょうか?
2回目認定日が8月23日で、8月10日に内定の連絡をもらって
仕事スタートが8月25日(認定日後)だとすると
通常の失業保険はもらえず、再就職手当てのみになってしまうのでしょうか?
基本手当の受給中に就職が決まった場合、入社日の前日まで基本手当が支給されます。
通常、入社日の前日にHW行き、前回認定日からの認定を受けることになります。
ですので、8月23日は普通に失業の認定を受け、入社日の前日(8月24日)に再度HWに行き、8月23日~24日の失業の認定を受けるということになります。
ここまでは基本手当ですが、入社日以降の所定給付日数残により再就職手当支給といったことになります。
通常、入社日の前日にHW行き、前回認定日からの認定を受けることになります。
ですので、8月23日は普通に失業の認定を受け、入社日の前日(8月24日)に再度HWに行き、8月23日~24日の失業の認定を受けるということになります。
ここまでは基本手当ですが、入社日以降の所定給付日数残により再就職手当支給といったことになります。
失業保険について教えてください
会社都合で退職した場合
失業保険の支払い期間は最長6ヶ月ですか?
それって自己都合と同じく
支払開始までに3ヶ月くらいかかるのですか?
もしすぐにでも次の会社が見つかって再就職した場合
失業保険の支払いは停止されますよね?
もらえなかった分は次回?(万が一次の会社が1年未満で退職となった場合)に引き継がれるのですか?
会社都合で退職を考えているのですが
その間に次の就職先を見つけてから退職した方が良いのか(再就職まで在籍猶予をもらう)
期日を決めて退職に応じた方が良いのか迷っています
すぐにでも再就職できる補償が無いので
再就職に時間がかかれば失業保険をあてにするしかありません
会社は今の所下手に出ているのでこちらの都合も聞いてくれそうなんですが
何が得策なのかさっぱりわからず悩んでいます
アドバイスください
会社都合で退職した場合
失業保険の支払い期間は最長6ヶ月ですか?
それって自己都合と同じく
支払開始までに3ヶ月くらいかかるのですか?
もしすぐにでも次の会社が見つかって再就職した場合
失業保険の支払いは停止されますよね?
もらえなかった分は次回?(万が一次の会社が1年未満で退職となった場合)に引き継がれるのですか?
会社都合で退職を考えているのですが
その間に次の就職先を見つけてから退職した方が良いのか(再就職まで在籍猶予をもらう)
期日を決めて退職に応じた方が良いのか迷っています
すぐにでも再就職できる補償が無いので
再就職に時間がかかれば失業保険をあてにするしかありません
会社は今の所下手に出ているのでこちらの都合も聞いてくれそうなんですが
何が得策なのかさっぱりわからず悩んでいます
アドバイスください
最長ということであれば、「12ヶ月」もあり得ます。ただし、会社都合の内容、本人の年齢、雇用保険の被保険者期間や、在籍年数、また障害者か健常者か否かによります。
受給開始までの期間は「7日の待機」と「3ヶ月の給付制限」がありますが、会社都合による対処の場合「給付制限3ヶ月」は、除かれます。
受給開始までの期間は「7日の待機」と「3ヶ月の給付制限」がありますが、会社都合による対処の場合「給付制限3ヶ月」は、除かれます。
今日ハローワークで失業保険の説明会に参加しました。
そこで「失業認定日と次の認定日の一ヶ月間に二度以上求職活動をしないと失業保険が給付されない」との説明がありま
した。
求職支援活動セミナーは一度受ければ、二度以上の求職活動とみなされるようなので6月のセミナーを応募しようとしたらどこにもあきがありませんでした。
失業保険90日分もらいたいのでそれまで就職活動したくないのですが、それには求職活動をしたという事実が必要です。
何かいい方法はないでしょうか?
そこで「失業認定日と次の認定日の一ヶ月間に二度以上求職活動をしないと失業保険が給付されない」との説明がありま
した。
求職支援活動セミナーは一度受ければ、二度以上の求職活動とみなされるようなので6月のセミナーを応募しようとしたらどこにもあきがありませんでした。
失業保険90日分もらいたいのでそれまで就職活動したくないのですが、それには求職活動をしたという事実が必要です。
何かいい方法はないでしょうか?
雇用保険の失業手当は「働く意思と能力があるにもかかわらず、職に就くことができない」人への保険給付です。
就職活動したくない、ということは「働く意思がない」ので、もらえないというだけの話ですが、「いい方法」とは何でしょうか。
一応言っておきますが、失業手当の不正受給は犯罪です。
ばれれば、俗に言う3倍返しの罰則があります。
就職活動したくない、ということは「働く意思がない」ので、もらえないというだけの話ですが、「いい方法」とは何でしょうか。
一応言っておきますが、失業手当の不正受給は犯罪です。
ばれれば、俗に言う3倍返しの罰則があります。
関連する情報