教えて下さい。平成23年の源泉徴収と確定申告の件です。昨年9月15日退職で現在失業保険給付中です。
退職後源泉徴収票がきて
支払金額1,511,989円

源泉徴収税5,062円
社会保険料222,333円
とだけ記載があります。
国保は軽減されましたが夫の確定申告に書きました。生命保険もです。

私は確定申告の必要がありますか?
また夫の確定申告にて配偶者控除は受けれますか?
補足について・・・国保ですが奥様の扶養は旦那様から外れてる状況なので、旦那様名義という部分は役所に確認した方が良さそうですが・・・名義が旦那様なのであれば大丈夫かと思います。

生保控除ですが、源泉された所得税の5千円のうちいくらかが戻りそれに合わせて6月から住民税が減額されます。

※詳しい金額は生保の控除額によって変わります。

配偶者控除はうれられませんね。今回の所得の計算は別々になります。

よって奥さんの健康保険と生保控除の旦那様への上乗せ分は修正(質問者様へ)しないといけません。
教えてください!!
●今現在、専業主婦で旦那の扶養に入っています。
今年の3月まで正社員で働いていたのですが、1月から3月までの間に病気で休んだりして、
傷病手当てをもらっている時もありました。4月からは失業保険を3ヶ月もらい、7月は短期のバイトをしました。

これからまた働いていこうと考えているのですが、扶養範囲内でしたいので1月から今現在までの収入が一体いくらあるのか知りたいです。どのような方法で調べることができますか?


●100万、103万、130万と扶養控除にはくぎりがありますよね?
私は、収入は無駄なく出来るだけほしいけど、扶養範囲内でいたいです。
その場合、130万以内と考えればよいのでしょうか?103万と130万以内のときの負担の違いを例にして教えていただきたいです。
よろしくお願いたします。
それぞれの勤務先を退職するごとに「源泉徴収票」が発行されていなければなりません。源泉徴収票で収入を確認することになります。

「扶養控除」にいくつもの“くぎり”はありません。「103万円以下」であることと定められております。「130万未満」とは、健康保険における「被扶養者」と認定される収入。「103万円以下」とは、控除対象配偶者や扶養親族と認定される収入です。それぞれ制度が異なるのです。
8月いっぱいで、10年間働いていたアルバイトをやめる28歳です。
雇用保険に未加入です。他府県へ引っ越しの為アルバイトをやめます。

フランチャイズの弁当屋で働いてました。

失業保険は、ハローワークに行けばもらえるのでしょうか?

月に15万前後は稼いでいました。
時給は千円でした。


まったくの無知なので、よろしくお願いします。
雇用保険に未加入なら、失業保険(正しくは雇用保険の失業給付)は貰えないよ。
残念だけどアルバイトならしかたないかな。
転居後就職がんばれ。
健康保険と年金の手続きも忘れんなよ。
失業手当について質問です。
現在派遣として働いているのですが、来年3月に出産するため今年いっぱいで仕事を辞めることになりました。
今の派遣で2年ぐらい働いているのですが、派遣でも失業手当を貰えると聞きました。
職安に行けばいいんでしょうか?
でも失業保険は『次を探している』とゆー理由がないとダメだと聞いたことあるんですけど、妊娠していては次を探すことも不可能なので、やっぱり貰えないのでしょうか?
失業保険を貰ってる間は旦那の扶養に入れない為、自分で保険や国民年金を払っていかなければならないと聞いたのですが・・・自分でもインターネットで調べてみたものの難しく書かれていてイマイチ理解できませんでした・・・・。
どなたかお詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
退職後に派遣会社から離職票が送られてきたら、ハローワークへ求職の申込み(失業手当の手続き)に行きます。そこで受給延長したい旨を伝え、受給延長(最長3年間延長可能)手続きをしてください。
受給延長期間中はご主人の扶養に入れます。
しばらく育児に専念し時間に余裕が持てるようになってから、再度ハローワークへ行き受給延長解除手続きをすることで、失業手当の受給が開始します。
関連する情報

一覧

ホーム