失業保険を受給するための条件について
失業保険を受給するための条件について



■年齢
満30歳

■雇用状態
派遣会社の正社員

■就業期間
・現在の会社で4年間就業
・以前の会社で6年間就業
※この間、無職期間は無し

■退職状況
現在の派遣先の部署が、他県へ移転になり、
強制ではないが、移転先の県への異動を強く勧められている。

拒否した場合、派遣先が変更になる可能性が高い。

派遣先が変更になるなら、会社を辞めて新たに転職活動をしたい。

■ご質問
以上の条件で失業保険が貰えますでしょうか?

又貰えるとしたら、
会社都合か自己都合のどちらになるかを教えていただきたいです。



失業保険にお詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。

他に何か情報が必要であればご教授願います。
まず、俗に言う失業手当は雇用保険の求職者給付の基本手当を指しています。

離職の日前2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があれば支給されますので、質問者さんは該当します。

また、離職理由は少し微妙です。
以下の事例は、解雇や倒産等の特定受給資格者となるケースです。

事業所の移転により、通勤することが困難。
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職。

派遣元が労働条件のさほど変わらない先を紹介したとして、それを断るようであれば、自己都合となるのはやむを得ないかもしれません。
失業保険の受給資格(副収入があった場合)
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?

実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
かいつまんで言うと、勤続10年未満の有効期限は退職日から1年、支給期間は90日です。
リストラの場合会社都合になるので最初の手続きから7日間の待機後、次に来る日を指定されます。その日までの間に求職状態にあった日数分だけ振り込まれます。この間にアルバイトをした場合はその日数を減らして支給されます。
その減らされた分は消えるのではなく残ります。例)
25日の内3日バイトした場合
90日-(25-3)→残68日となります。
1年以内でしたら繰り越せますが、週何日(何時間?)以上働くと就労とみなされるので注意してください。
これをちゃんと書かないと不正受給で返納+罰金で残り分も貰えなくなりますからね。
もう一つの注意事項は有効期限の1年以内というのは手続きからではなく退職してからですので、離職票を貰ったらすぐに手続きした方が良いですよ。

補足をみて
職安の説明ではそうでしたよ。
まさか地区によって違いはないと思いますが、お住まいの職安に電話で確認した方が安心できると思いますよ。
失業保険の延長のやり方
私は障害者手帳を持っていますが 身体を壊して年内で退職するつもりです 手帳を持っていれば1年間は失業手当がもらえますが次の仕事が見つかるかどうかわかりません。その為に延長制度があると聞きました どなたか延長のやり方をアドバイスして下さい
宜しくお願いします
昨年春に法改正された(3年間の時限立法)個別延長給付について、数多くの方が適用となり30日或いは60日の延長給付を受けています。が、障害者の方は元々、所定給付日数が手厚くなっているので対象になっていません。あと、延長制度では受給中に公共職業訓練に入校すれば修了するまで、訓練延長制度というものが適用となるので事実上の給付の延伸となり得ますね。その位でしょうか。
教えて下さい。
三年半年前に父の体調不良のため会社を退社し、失業保険をもらいました。

一年間、アルバイトで父の介護をし快方に向かったため、また以前と同じ会社で勤めさせてもらい今で二年半になります。雇用保険も毎月、給与から引かれております。

この度、私の結婚が決まり勤務時間が長いため退社をしようと考えております。
結婚してからも、正社員として働こうとは思っていますがもし仕事が見つからない際は再度、失業保険をもらう事はできるのでしょうか?
以前もらったのでどうなのかと思い、質問させていただきました。
受給できることは間違いないです。受給日数は雇用保険期間が2年半ですと5年未満ですから45歳未満で90日です。
ただ、退職理由が問題で、結婚により、もし通勤時間が片道2時間以上かかることで退職したのなら「特定理由離職者」になる可能性があります。それに該当すれば給付制限3ヶ月がなくて1ヶ月くらいで受給できます。
ハローワークに確認してみてください。
雇用保険と失業手当についてお聞きします。
雇用保険について教えて下さい。私の妻45歳は同じ会社に18年間パート(1年事の契約更新)で働いておりました。
毎月24日間出勤して手取りで16万ほど収入がありました。
今年の2月私が大病にかかり妻は看病の為に仕事をセーブして今まで月に24日出勤していたものを
月に8日程度に出勤日数を変更しました。出勤日数を減らした現在でも社会保険にも雇用保険にも
加入しております。
私の病気が思わしくない為、妻は18年間働いていた会社を来月退社する事になりました。
そこでお教え頂きたいのですが、この5か月間は妻は毎月8日程度しか働いていません。
雇用保険に加入しているのですが、この先妻は失業保険を貰えるのでしょうか?
また何らかの一時金みたいな物とかお金を頂ける事はないのでしょうか?
自分なりに調べたら失業保険は退職時前の6か月の給料が関係してくるみたいですし、
月に14日以上勤務してないとカウントもされないみたいな事が書いてあったような気がしております。
この先、妻は他で仕事を見つけ働く気でおりますが、今まで18年働いて社会保険も雇用保険も
収めていたのに失業保険は頂けないのでしょうか?
退職前6か月だけを基準とされそれ以前の18年雇用保険を払ってきたのに何も失業手当ても
何らかの一時金も頂けないのでしょうか?
どうかお教え頂き何か妻にすこしでも手当みたいなものが頂けるような事ができないか
皆様のお知恵をお貸して頂ければと質問させていただきました。

宜しくお願い致します。
推測で回答します。

雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)は、当然支給されますが、算定の基礎となる期間に関しては、特例が適用になるかもしれません。

支給額については、原則は質問者さんの考え方でよいのですが、特例として、対象家族を介護するため所定労働時間の短縮が行われた場合、休業開始前または所定労働時間の短縮が行われる前の賃金日額を比較して、高いほうを適用するとしています。

ただし、特定理由離職者か特定受給資格者に該当する者という条件があります。

特定理由離職者は主に労働者が更新を希望したにもかかわらず、契約の更新がなかった者、その他やむを得ない理由による離職と厚生労働省で認められる者。

特定受給資格者は解雇等により、離職した者。
これは、非常に解釈が広く、例えば離職以前の6ヶ月前と後で賃金の額が85%相当額を下回った場合も該当します。
また、事業者から退職を勧奨されたことによる退職も含みます。

いずれにしても、詳細はハローワーク等で聞いて下さい。

入院生活は大変かとは思いますが、奥様のためにも早く退院できるよう頑張って下さい。
申請中バイトについて。 私は2つバイトしていて、1つ退職し失業保険申請中です。

現在進行形のバイトをしていることを示すのに、タイムカードを認定日に持参したほうがいいですか? 一応日記に毎日時間記してますが、手書きは証拠にはならないですか?

また22日初認定日。 他の質問解答にありましたが、検索だけでは就職活動にあたらないと。
でも、受給説明会では、検索して見あったものがなければ、ハンコ押してもらい、就職活動になると行ってました。
どちらが正しいのでしょう
最初の申請の時に、もう一つのバイトについて聞かれませんでしたか?
聞かれたけど申告していないのであれば不正申告になる可能性があります。
申請から7日間の待期中に働いている日があれば待期が延長されますよ。

認定日に失業認定申告書で正しく申告すれば、タイムカード等は必要ありません。

就職活動×、求職活動です。
パソコン検索による求人検索と認めれる範囲はハローワークごとで違いがあります。
貴方がお通いのハローワークはハンコを貰う事で求人活動1回とカウントされるのでしょう。
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