ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。
同じ質問がありましたので別に回答しています。
↓再就職手当の支給条件には45日の規定はないと思います。
それは「就業手当」のことだと思います。
失業保険 自己都合?会社都合?
失業保険の退職理由についての質問です。来月、仕事をやめる予定なのですが・・・本当の退職理由は求人広告の募集内容と、実際の勤務時間が違ったからです。ただ、会社には自分でやりたいことがあるから、と言って退職を希望してしまいました。体裁を考え、当たり障りのないように・・・と。しかし、次の就職先が見つかるまでの間、失業保険をもらうとしたら、この場合は会社都合にできますか?
離職票には自己都合になるはずです。その場合、私が上で述べた理由で会社都合だ!と意義をしたら、ハローワークの調査?みたいなものが行われると聞きました。こうなった場合、私が会社に嘘で自己都合の退職理由を言ってしまったことは不利になりますか?
ご回答、アドバイスをお持ちしています。よろしくお願いします。
残念ですがあなたの場合は会社都合にはならないでしょう。
そうなるには会社に証明してもらう必要がありますから、
容易ではないと思われます。
(会社の不利になるような事はしてくれないでしょう)
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?

1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。

1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)

2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満

3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良

自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。

このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
退職理由が“過度の残業”で継続して3ヶ月異常に及ぶ場合などは「特定受給資格者」に認定され、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば受給することができます。年俸制には係わりありません。
ハローワークで逆ギレされました・・・(^^;;失業保険の相談でハローワークに行ったのですが私の状況がかなり稀だったのもあると思いますが逆ギレさた挙句、何の為に何度も足を運んだのかが分からないので相談です。
かなり稀な状況で、離職票二枚にまたがる手続きだったのですが・・・まず直近の離職票は11ヵ月分ありました。ただ最後の3カ月は休職なので出勤がゼロ。しかも入院なのどがあったので11ヵ月のうち14日以上出勤してるのが3か月分しかない状態でした。その際に救済措置のようなものでこの場合さらに前の離職票と合わせる事が出来るので二つ前の離職票が必要と言われて取り寄せませました。

最初に話をした時には「二つ前の離職票は最後の三ヶ月連続して14日以上働いてますよね?」とかなり念を押して言われたので「その頃は病気にもなってないので普通に働いてました」と伝えました。窓口の方の文言からてっきり二つ前の離職票で最後の三ヶ月連続して14日以上あれば足せるのだと私も思い込んでましたが結果二つ前の離職票だけで失業保険受給の条件を満たしてるので(欠勤などもなくフルで働いてたので)二つ前の離職票を出しに行った時に「これでは出来ません」と同じ担当者に言われました。

色々その後調べて、結果“受給資格が無い”という事は理解できたのですが持って行った時点では最初に担当者の方が仰った「最後連続して三ヶ月間14日以上働いてたら受付しますが、そうでなければ受付を破棄します」との話だったので仰った条件を満たしてたのに唐突に「これでは出来ません」と言われ正直「???」と困惑しました。

その後は「仰った内容の離職票を持ってきたのにどうしてですか?」という問いにも「前の前の離職票で単独で受付できますが・・・受給は出来ないですね」と話を摩り替えられて・・・。

私は病気で喋ることが出来ない状態で、ただ耳は聞こえてるので相手には普通に話してもらい私の言い分は全て筆談でのやり取りでした。いろいろ疑問点はあったのでさらに3日後に質問状をパソコンで作成して同じ担当者に見せて「結局何がダメで受付できなかったのか?」と聞きに行きました。その際に「前の前の離職票も直近の離職票のように欠勤が多いと思ってました」と言われました。私は「『その頃は病気にもなっておらずフルで働いてました』と言いましたよ」と訴えたところ「・・・それは聞いてませんでした」とポカーンとした態度で、納得しない私に対し最後には「じゃあ『聞いてましたけどあなたは言ってませんでした』とでも言えばいいのですか?」といわれる始末。

結局は謎のままです・・・彼は何が出来ると思ってたのでしょうか??
役所の人間はいろいろな人がいるもんですよ。
前の前の離職票で14日以上勤務日が6ヶ月以上あり、失業手当の受給資格を満たしているとは、おもいつかなかったんでしょうね。
それかただの勉強不足ですね。
特に4月、5月は、職安内でも異動があるので、慣れていなかったのかもしれません。

理由は解決したようですが、一応マニュアルを掲載しておきます。

(2枚の場合)
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしていないが後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。ただし,所定給付日数または賃金日額の決定については,前の離職票に記載されている被保険者であった期間または賃金をも基礎とすることがあります。
(3枚以上の場合)
○ 3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たす離職票ごとに一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
以前私がアルバイトで働いてた会社で、ある男性の会社で、アルバイトから社員にならせてくれました。
私がアルバイトの時は雇用保険に加入していなくて、今その会社の社員になってから雇用保険に加入しました。雇用保険加入歴8ヶ月です。もしこの先で解雇になったら失業保険はもらえませんか?

1年未満で解雇になったら…
週の所定労働時間が20時間以上、かつ30日以上勤務(バイト、試用期間含む)なら、失業保険はもらえます。
ですから雇用保険に入って8カ月なら大丈夫です。自己都合関係ないです。
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