失業保険について聞きたいのですが・・・
明日6月27日から今年12月31日迄、派遣で契約して働く事になりました.
今のところ、延長の予定はありません。
そこで質問なのですが、6月27日から保険加入をするのですが、12月31日で契約が終了した場合、失業保険の給付対象になるのでしょうか?
6ヶ月以上働いたらなると書かれていますが、ぎりぎりの6ヶ月と4日の勤務になるので・・
この場合は給付対象と認識して間違いありませんか?
ちなみに今年は上記以外保険加入で仕事はしておりません。
明日6月27日から今年12月31日迄、派遣で契約して働く事になりました.
今のところ、延長の予定はありません。
そこで質問なのですが、6月27日から保険加入をするのですが、12月31日で契約が終了した場合、失業保険の給付対象になるのでしょうか?
6ヶ月以上働いたらなると書かれていますが、ぎりぎりの6ヶ月と4日の勤務になるので・・
この場合は給付対象と認識して間違いありませんか?
ちなみに今年は上記以外保険加入で仕事はしておりません。
>今のところ、延長の予定はありません
なら貰えないね。
残念!!!!!!!!
↓、いや、、、俺が言ってるのは、
現時点で「延長の予定がない」と言ってることに対する嫌味だよ。
「延長の予定がない」=「すぐに再就職する意思」は今のところないんだから。
受給条件を満たしてても「すぐに再就職する意思」がないなら(不正受給になるから)貰えないね。
って意味。
なら貰えないね。
残念!!!!!!!!
↓、いや、、、俺が言ってるのは、
現時点で「延長の予定がない」と言ってることに対する嫌味だよ。
「延長の予定がない」=「すぐに再就職する意思」は今のところないんだから。
受給条件を満たしてても「すぐに再就職する意思」がないなら(不正受給になるから)貰えないね。
って意味。
雇用対策に新しい制度が次々に増えてきましたが、
以下の3つの条件で何か受給できるものはありますか?
・失業中
・失業保険受給対象でない
・職業訓練校(6ヶ月)に通っている
以下の3つの条件で何か受給できるものはありますか?
・失業中
・失業保険受給対象でない
・職業訓練校(6ヶ月)に通っている
ありません。
職業訓練校に関しては、単身者10万円被扶養者のいる方12万円を支給する制度がありますが、色々と条件があります。
※すでに通っている人は適用外です。
職業訓練校に関しては、単身者10万円被扶養者のいる方12万円を支給する制度がありますが、色々と条件があります。
※すでに通っている人は適用外です。
失業理由が自己都合で失業保険を申請し、やっと第一回目の認定日が11日にあります。しかし現在派遣で既に仕事が決まろうとしてる案件があります。11日前に決まっしまったら保険料はもらえないのでしょうか?前に早期就職手当てがもらえるとも聞きました。どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
就職手当てたぶん該当しない・・・
派遣・・・
今後1年以上雇用契約してもらえない・・・
たぶんこのためもらえないでしょう。
派遣・・・
今後1年以上雇用契約してもらえない・・・
たぶんこのためもらえないでしょう。
臨時教員の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
派遣切りにあった後の健康保険、年金保険の対応方法について
4月に妻が派遣切りとなり、職を失い、6月から雇用保険(失業保険)がおりることになっています。
妻は働く意思があり、別の派遣会社に登録するなどして、職を探していくようです。
また、職探しと並行して資格を取る勉強もするようです(3ヶ月~半年?)
この場合、妻個人として、健康保険、国民年金に加入するのが良いのか、
私の扶養として申請するのが良いのかどちらがよいのでしょうか?
ちなみに妻の考えとしては
1.仕事は探すが、いつから働けるかはわからない
2.資格取得の勉強をしている間も仕事探しは継続する。
3、仕事が見つからない間は特にバイト等はしない(資格取得まで)
よろしくお願いします。
4月に妻が派遣切りとなり、職を失い、6月から雇用保険(失業保険)がおりることになっています。
妻は働く意思があり、別の派遣会社に登録するなどして、職を探していくようです。
また、職探しと並行して資格を取る勉強もするようです(3ヶ月~半年?)
この場合、妻個人として、健康保険、国民年金に加入するのが良いのか、
私の扶養として申請するのが良いのかどちらがよいのでしょうか?
ちなみに妻の考えとしては
1.仕事は探すが、いつから働けるかはわからない
2.資格取得の勉強をしている間も仕事探しは継続する。
3、仕事が見つからない間は特にバイト等はしない(資格取得まで)
よろしくお願いします。
貴方の扶養家族として、健康保険に加入できるのなら、そのほうがお得だとは思います。
扶養認定されれば、年金も第3号被保険者となり、保険料負担なしで国民年金に加入しているのと全く変わりません。
ただし、扶養認定されるかが問題です。
基本的には、収入が年間130万円(60歳以上及び障害者は180万円)未満で、かつ、貴方の収入の2分の1以下であり、貴方に生計維持されていることが条件となります。
保険者(社会保険事務所or健康保険組合)によって認定基準が異なりますので、詳しくは、加入されている保険者にお問い合わせください。連絡先は保険証に記載されています。
一般的に、失業保険を日額3,611円以上もらっている場合は、その間は認められないことが多いです。
扶養認定されれば、年金も第3号被保険者となり、保険料負担なしで国民年金に加入しているのと全く変わりません。
ただし、扶養認定されるかが問題です。
基本的には、収入が年間130万円(60歳以上及び障害者は180万円)未満で、かつ、貴方の収入の2分の1以下であり、貴方に生計維持されていることが条件となります。
保険者(社会保険事務所or健康保険組合)によって認定基準が異なりますので、詳しくは、加入されている保険者にお問い合わせください。連絡先は保険証に記載されています。
一般的に、失業保険を日額3,611円以上もらっている場合は、その間は認められないことが多いです。
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