よく失業保険受給中のバイト制限について、週4日以上、20時間以上とか見かけますが、週4日以上もなにも単発で5日間だけの仕事とかもありますよね?


5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきます。参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

週20時間以上で5日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当します。上記の④に書いてあります。
私は3月31日で契約打ち切りによる解雇となって失業者となり、その際社会保険(健康保険)も切れます。そこで、4月1日以降の健康保険のことについてお聞きしたいのですが・・・、
失業と同時に寮も出て、雇用促進住宅に入りますが、健康保険は 「国民健康保険」 になるのですよね?
その 「国保」 の保険料が 「減額」 されたり 「免除」 されたりすると聞いたのですが、本当でしょうか? どのくらいの保険料なのかは知りませんが、失業保険をもらって払い続けるのはちょっときついかもしれません。その 「減額・免除」 はどのようにしてなされるものなのでしょうか?手続きの仕方などを教えていただければ助かります。お願いいたします。
「健康保険」と「国民健康保険」は、別の制度の名前です。
総称は「公的医療保険」です。

〉「国民健康保険」 になるのですよね?
健康保険に2ヶ月以上加入していたのなら、健康保険を任意継続する手もあります。

〉 「国保」 の保険料が 「減額」 されたり 「免除」 されたりすると聞いたのですが、本当でしょうか?
市町村によります。
ここではなく、市町村のサイトを見るか、窓口に聞いてください。



〉契約打ち切りによる解雇となって
契約期間途中での解雇は「やむを得ない理由」がない限り違法・無効です。
正社員の解雇より条件が厳しいのです。
基金訓練を受けようと思っているのですが、生活支援給付金が対象外です。失業保険はもらえるのでしょうか?自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをした後、自己都合退職は、3ケ月と7日経過経過すれば、もらえます。基金訓練の受講はできますが、その期間は失業保険も給付されません。
所定給付日数90日です。4月30日が初回認定日で、最初は支給額がとても少なくてびっくりしました。
13日分が支給されますので、残日数が77日になっていました。私の場合、失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?詳しい方、教えてください!!
残日数が77日で前回の認定日が4月30日と言う事なので、7月の認定日が最後ですね。(5月・6月の認定日にちゃんと行き、既定の就職活動を認定日までに行っていた場合)

再就職手当を貰うには最低でも30日は給付日数が残っていないとなりません。
なので大体6月16日には「就業している」必要があります。(内定では無く働き始める日が、6月16日です)
この給付日数には個別延長の日数は加算されません。
あくまでも所定給付日数で計算します。

個別延長は最後の認定日(貴方の場合は所定給付日数が終わる7月の認定日)に延長が可か不可かの決定がされます。
決定されると受給資格者証の認定日の度に支給額が印刷される個所に「個別延長支給決定」と印字されます。それが印字されるまでは決定ではありません。(現在は個別延長給付の対象者であるだけで、支給の条件を満たす事が出来なければ不可とされます。条件に付いては説明を受けた際に印刷物が渡されているかと)
決定の場合は7月の認定日には7月15日までの支給分+延長分の日数の発生により7月16日から7月の認定日の前日までの合計が貰えます。
このたび転職のため7月末に会社をやめました。が、内定をもらったのですが11月からの出社とのことで失業保険がもらいたいと思ってるのですが11月にもらえますか?ちなみにまだ9/7現在ハローワークにいってません
このたび転職のため7月末に会社をやめました。が、内定をもらったのですが11月からの出社とのことで失業保険がもらいたいと思ってるのですが11月にもらえますか?ちなみにまだ9/7現在ハローワークにいってません
結論 もらえません

理由 文面から自己都合で退職したと見られます。
自己都合の場合職安に申請してから3ヶ月は貰えません。
人によってから3ヶ月後から90日120日150日と支給期間が決まります。
週明けの月曜日に行っても支給されるのは11月からです。
ただし、今からでも遅くありません申請してください。
6回ぐらい職安にいくことになりますが
就職活動(職安のパソコンを見に行くだけで)して
就職が決まったと報告すると
再就職手当てがもらえます。金額は人によって(前職の給与)違います。

わざわざ行くのが面倒ですが
月曜日に行ってください。

ひとつ共通の条件があります
雇用保険6ヶ月間払っていましたか?
4月入社だと日数が足りませんので・・・・。

余談
10月から雇用保険制度が変更します
6カ月雇用保険を収めれば失業保険がもらえる条件が
12カ月間収めなければ支給対象になりません。
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