雇用保険、失業保険について質問です
今回、会社を会社都合にて退職しました
貯金等、将来のために貯金をしたいと思い、アルバイト(風俗、
キャバクラ等)を考えています
通常のアルバイトであれば、失業認定報告書に記入すれば問題はないと思うのですが、日給の高いものだとその日の給付金がなくなるだけでなく月額でその金額がひかれる等ありますか?
今回、会社を会社都合にて退職しました
貯金等、将来のために貯金をしたいと思い、アルバイト(風俗、
キャバクラ等)を考えています
通常のアルバイトであれば、失業認定報告書に記入すれば問題はないと思うのですが、日給の高いものだとその日の給付金がなくなるだけでなく月額でその金額がひかれる等ありますか?
週20時間以上働いて就職状態とみなされなければ失業給付は受けられます。
週20時間未満でも、1日4時間以上だと就職とみなされます。
ただし、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
週20時間未満でも、1日4時間以上だと就職とみなされます。
ただし、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
就職活動中にアルバイトをして失業保険はもらえますか?
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の手続きが済み、一回目の認定が決まる前に、アルバイトが決まりました。
しかし、週に4日の週もあれば、5日以上の週もあり、いずれにせよ20時間は超えてしまいます。
これは、就職とみなされるのかハローワークに問い合わせたところ、就職という形にはなるが、雇用保険に加入しているかいないかで、再就職手当の対象に関わるので、会社に加入しているか聞いてみて下さいと言われました。
そこで聞いてみたところ、加入していますよ、就職認定の用紙も送って貰えれば記入して返送します。と言われました。
しかし、雇用保険や社会保険に関する用紙は何ももらっていません。
各種保険に加入する時、何も自分で記入するものはないのですか??
しかし、週に4日の週もあれば、5日以上の週もあり、いずれにせよ20時間は超えてしまいます。
これは、就職とみなされるのかハローワークに問い合わせたところ、就職という形にはなるが、雇用保険に加入しているかいないかで、再就職手当の対象に関わるので、会社に加入しているか聞いてみて下さいと言われました。
そこで聞いてみたところ、加入していますよ、就職認定の用紙も送って貰えれば記入して返送します。と言われました。
しかし、雇用保険や社会保険に関する用紙は何ももらっていません。
各種保険に加入する時、何も自分で記入するものはないのですか??
会社が記入しますと、言ってる用紙は、ハローワーク指定の就職届とゆう用紙です、就職届は会社が書く物なのです。
会社はしっかりしてますね、良くしってますし、親切です。
この用紙に、週労働時間、1年以上の雇用、期間の定めがない等、記入し、社印を押します、これをハローワークに提出し認定されると、次は再就職手当支給申請書を頂けますので、再度会社に書いて頂きましょう。
社会保険は、入社してからですので、現時点では、用紙は必要としませんが、質問者様に扶養家族があるなら、所得証明等、入社前に揃える書類は、会社が指示してくれますよ。
会社はしっかりしてますね、良くしってますし、親切です。
この用紙に、週労働時間、1年以上の雇用、期間の定めがない等、記入し、社印を押します、これをハローワークに提出し認定されると、次は再就職手当支給申請書を頂けますので、再度会社に書いて頂きましょう。
社会保険は、入社してからですので、現時点では、用紙は必要としませんが、質問者様に扶養家族があるなら、所得証明等、入社前に揃える書類は、会社が指示してくれますよ。
関連する情報