結婚で退職後の雇用保険の手続きについて教えて下さい。
4月20日で会社を退職し、来月の上旬に入籍予定です。
遠距離恋愛だったので、入籍を終えたら彼のほうに引越しします。
その場合の雇用保険の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
引越し先のハローワークにだけ行けばいいのですか?

それから、結婚後も新しい仕事をしようと考えています。
結婚→転居だとすぐに失業手当の受給が受けられるのですか?
結婚は自己都合なのでやはり3ヶ月待ってからでしょうか?

失業保険の認定を受ける場合、結婚相手の扶養に入っていると受けられないと聞いた事があるのですが、その時はどうしたらいいのですか?

質問ばかりですいません。回答よろしくお願いします。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
婚約者のお勤め先で確認してもらってください。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
異動手続きをせずに、後日認定基準額を超えていたことが判明した場合、その日に遡及して異動し、その日以降に健康保険を使用していた場合は医療費の給付金は全額返還することになります。
国民健康保険料と国民年金保険料も過去にさかのぼって延滞金を含め納めることになるかと思います。
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、失業保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
受給資格の判定では、「最後の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」というのが基準です。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。

従って(加入していた期間が)「合算される」ということではありません。


〉この月もひと月としてカウントされてしまうのでしょうか?
基本手当金額の基礎になる「賃金日額」の計算でいう「月」は、賃金計算の締め日が区切りです。
「1月・2月……」の月ではありません(もちろん、末日締めなら別ですが)。

賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」とします。


〉標準報酬月額?
それは健康保険・厚生年金保険の保険料や、傷病手当金・出産手当金、厚生年金額の基礎になるものです。
失業保険支給終了後の扶養に戻る手続きについてです。

専業主婦のため、失業保険支給中、主人の扶養からぬけて、個人で国民年金と国民健康保険を支払っていました。
9月末で支給が終了し、
主人の会社に扶養に戻す手続きをとっているのですが、書類に
扶養に入る(戻す)日付が受給期間満了日の翌日になっていました。
個人的に支給終了日翌日から、扶養に戻してくれるのかなと思っていたのですが、どうなのでしょうか?

下記が私の雇用保険受給資格者証の記載事項です。

資格取得年月日H18.03.30
離職年月日H22.04.15
給付制限3ヶ月
所定給付日数90日
受給期間満了日H24.12.19(出産による延長をしています。)

受給申請H24.02.07
待機満了日H24.01.24
給付開始H24.04.25
支給終了日H24.09.28
(途中、職業訓練を受けていたため、支給も、職業訓練終了まで、のびています。)
被扶養者になる手続の際に、雇用保険受給資格者証の写しも提出した上での、健康保険組合の判断でしたら、そちらに確認をしてみなければ解決できない内容だと思います。
失業保険受給前の健康保険について
15日に正社員で会社を退職しました。
今後失業保険の申請をしようと思うのですが、失業保険を受給する前までは
旦那の健康保険に加入してもいいのでしょうか??
加入してもかまいません。
失業給付の日額が3611円以下で、ほかに収入がないのであれば
受給中も、そのまま扶養でいることができます。

扶養の基準でいえば、旦那様の加入している健康保険によって異なる場合があります。

政府管掌の健康保険の場合、退職した後の年収が関係してきますので過去の年収は問いません。
退職して無職になるのであれば、扶養に入れます。
ただ、失業給付を受給する場合、額によっては(日額3612円以上)
受給する間は扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しなければならない場合があります。

組合管掌の健康保険に加入されている場合、
会社の健康保険組合によって、扶養の基準が独自に決められているので会社ごとに異なります。
一般的には、政府管掌より厳しい場合が多いようで、過去の年収を問う場合もあるようですので
一度、旦那様の会社に確認されたほうがよいでしょう。

失業給付の額が日額3612円以上になる見込みだったり、受給期間が長いようであれば、
退職した会社で健康保険の任意継続をするのも一案です。
健康保険料は在職当時の2倍になりますが、2年間加入が原則となっています。
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