4月いっぱいで自己都合退職し会社からまだ離職手続きの書類が届かないのでハローワークに行ってませんが1ヶ月の短期アルバイトが決まりました。主人の社会保険の扶養手続きを「無職無収入」でしてもらうつもりでした
この場合、ハローワークにいってどのように申告するとよいのですか?3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?なお、社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって主人の会社に出す必要があるのですか?金額的には6万円くらいなので、130万未満です。ただ提出時の状況で判断されると以前聞いたので、この場合どうするのが一番良い方法でしょうか?
この場合、ハローワークにいってどのように申告するとよいのですか?3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?なお、社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって主人の会社に出す必要があるのですか?金額的には6万円くらいなので、130万未満です。ただ提出時の状況で判断されると以前聞いたので、この場合どうするのが一番良い方法でしょうか?
4月いっぱいで退職された場合、離職票は月末になると思います。
20日や25日が給料日の会社だったのなら
その時に4月働いた給料明細と一緒に送られてくるハズです。
アルバイトはいつから働くのでしょうか?
G・W明けでしょうか?
短期アルバイトでも働く事が決まったら、働く日の前日にハローワークに行って申告します。
なので離職票が送られてくる前に働きだした場合は
その1ヶ月の短期バイトが終わってからハローワークに行けば良いのです。
>3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?
違います(^^ゞそのバイトの日数分だけもらえない(先送り)になります。
解りやすく言うと・・
仮に5/7に離職票を持って行ったら・・
5月の末位から3ヶ月待機が始まり、8月末くらいからの支給になると思います。
それを今回1ヶ月働いた場合
6月の頭に離職票を持って行き、6月の末から3ヶ月待機が始まり
9月末位からの支給・・と1ヶ月働いた分先送りになるだけです。
失業保険から引かれる訳ではありません。
社会保険の手続きは・・前の会社を辞めて社会保険を出ていると言う事ですよね?
>社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって
主人の会社に出す必要があるのですか?
これからは扶養内で働く気なら、ご主人の会社に今手続きをしてもらえば良いと思います。
しかしこれからも社会保険に入れる所で働くのなら
ご主人の会社に手続きしてもらっても、何ヶ月かしたらすぐに抜けなくてはなりませんよ。
ただし失業手当をアテにして「ゆっくり探そう~」と思うのなら
半年くらいは働かない状態が続くと思うので、ご主人の会社に手続きしてもらえば良いと思いますよ。
月6万円くらいなら扶養内ですので「無職無収入」とかの小細工しなくても大丈夫ですよ。
就業証明書は保険の手続きには必要ないです。
ご主人が「会社辞めて扶養に入るから」と会社の事務の人に話せば良いだけです。
ハローワークに離職票を持って手続きをしてから働く場合
就業証明書を会社に書いてもらって提出しなければなりません。
20日や25日が給料日の会社だったのなら
その時に4月働いた給料明細と一緒に送られてくるハズです。
アルバイトはいつから働くのでしょうか?
G・W明けでしょうか?
短期アルバイトでも働く事が決まったら、働く日の前日にハローワークに行って申告します。
なので離職票が送られてくる前に働きだした場合は
その1ヶ月の短期バイトが終わってからハローワークに行けば良いのです。
>3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?
違います(^^ゞそのバイトの日数分だけもらえない(先送り)になります。
解りやすく言うと・・
仮に5/7に離職票を持って行ったら・・
5月の末位から3ヶ月待機が始まり、8月末くらいからの支給になると思います。
それを今回1ヶ月働いた場合
6月の頭に離職票を持って行き、6月の末から3ヶ月待機が始まり
9月末位からの支給・・と1ヶ月働いた分先送りになるだけです。
失業保険から引かれる訳ではありません。
社会保険の手続きは・・前の会社を辞めて社会保険を出ていると言う事ですよね?
>社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって
主人の会社に出す必要があるのですか?
これからは扶養内で働く気なら、ご主人の会社に今手続きをしてもらえば良いと思います。
しかしこれからも社会保険に入れる所で働くのなら
ご主人の会社に手続きしてもらっても、何ヶ月かしたらすぐに抜けなくてはなりませんよ。
ただし失業手当をアテにして「ゆっくり探そう~」と思うのなら
半年くらいは働かない状態が続くと思うので、ご主人の会社に手続きしてもらえば良いと思いますよ。
月6万円くらいなら扶養内ですので「無職無収入」とかの小細工しなくても大丈夫ですよ。
就業証明書は保険の手続きには必要ないです。
ご主人が「会社辞めて扶養に入るから」と会社の事務の人に話せば良いだけです。
ハローワークに離職票を持って手続きをしてから働く場合
就業証明書を会社に書いてもらって提出しなければなりません。
雇用保険被保険者証について質問です。
昨日、バイト先から雇用保険被保険者証をもらいました。バイトは短期間のみで、8月14日から12月9日までです。去年は同じ場所で8月4日から11月30日まで
働きました。毎年短期バイトを秋に募集してます。去年は雇用保険被保険者証などなかったので今回急に送られてきてどうしたら良いかわからず質問させていただきました。
まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)
あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??
質問ばかりですみません。雇用保険について調べてもわからないことだらけなので、分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
昨日、バイト先から雇用保険被保険者証をもらいました。バイトは短期間のみで、8月14日から12月9日までです。去年は同じ場所で8月4日から11月30日まで
働きました。毎年短期バイトを秋に募集してます。去年は雇用保険被保険者証などなかったので今回急に送られてきてどうしたら良いかわからず質問させていただきました。
まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)
あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??
質問ばかりですみません。雇用保険について調べてもわからないことだらけなので、分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
>まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)
他に育児休業給付金などもあります。
>あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??
受給条件は下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ですからある程度の被保険者期間がないと無理です、またあくまでも働ける状態であることが条件ですから妊娠していると無理でしょう。
他に育児休業給付金などもあります。
>あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??
受給条件は下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ですからある程度の被保険者期間がないと無理です、またあくまでも働ける状態であることが条件ですから妊娠していると無理でしょう。
失業保険について…。
昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。
支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。
支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
受給期限の関係で受給日数が半分になると言うことですね。
7月末に退職して離職票をもらってHWに申請するのは大体7月中旬になるかと思います。(すぐに離職票は来ないことが常です)
それから待期期間7日間があってそれ以降に決まらなければ再就職手当は受給できません。
それから考えると残りは2ヶ月と少しになると思います。
仮に67日の残だとすると180日の37%で3分の1以上ということで50%の受給が出来ると言うことになります。
再就職手当=残日数×50%×基本手当日額です。(残が3分の2以上は60%です)
7月末に退職して離職票をもらってHWに申請するのは大体7月中旬になるかと思います。(すぐに離職票は来ないことが常です)
それから待期期間7日間があってそれ以降に決まらなければ再就職手当は受給できません。
それから考えると残りは2ヶ月と少しになると思います。
仮に67日の残だとすると180日の37%で3分の1以上ということで50%の受給が出来ると言うことになります。
再就職手当=残日数×50%×基本手当日額です。(残が3分の2以上は60%です)
失業保険の事でおたずねします。ハローワークに申請し、1週間の待機期間中です。しかし、この先の事を考えると、早めに就職しようかと考えています。
年齢的に正社員は無理なので派遣を探しましたが、短期のものがほとんど。
それで、待機期間満了して、その後3ヶ月働いて契約が切られた時点でもう一度
失業保険の申請をしなおす・・・などということはできるのでしょうか。
年齢的に正社員は無理なので派遣を探しましたが、短期のものがほとんど。
それで、待機期間満了して、その後3ヶ月働いて契約が切られた時点でもう一度
失業保険の申請をしなおす・・・などということはできるのでしょうか。
出来ます。3か月の雇用期間では仮に雇用保険に加入していたとしても新たな雇用保険の受給資格は生まれませんから、現在手続き中の(待機・・ではなく待期です)受給資格での所定給付日数を受けることとなります。但し、受給期間満了日は前の会社を辞めてから1年ですから、その間にあれば可能ということです。もちろん新たにまた待期7日とかはありませんので、短期間働いた後に職安に行った日最初の日からが失業給付の受けることのできるカウントとなりますので、直ちに行った方がいいでしょうね。
就職支援と失業保険
今現在5時間のパ-トで6年程働いている40代の女ですが、会社の方より5時間の勤務は難しい、でもやってもらう事があるので2時間だけ勤務してくれないかと言われました。その場合失業保険は貰えなくなりますよね。それと2時間働いた場合就職支援で勉強しながら給付金ってもらえるのでしょうか。解雇にしてもらった方がよっぽど良いような・・・気がしますが
どうか良いアドバイス御願いします
今現在5時間のパ-トで6年程働いている40代の女ですが、会社の方より5時間の勤務は難しい、でもやってもらう事があるので2時間だけ勤務してくれないかと言われました。その場合失業保険は貰えなくなりますよね。それと2時間働いた場合就職支援で勉強しながら給付金ってもらえるのでしょうか。解雇にしてもらった方がよっぽど良いような・・・気がしますが
どうか良いアドバイス御願いします
就業している=雇用保険に加入する義務がある、という目安は、週20時間以上の勤務です。
1日2時間勤務というのは、週7日毎日働いたとしても14時間にしかならないわけですから、いわゆる「アルバイト」社員でしかなく「失業」ということになります。
つまり、雇用保険加入対象社員からそうでない立場に追いやられるわけですから、会社がなんと言おうと「雇用保険上は解雇」であり、失業給付は受給できることになります(6年間会社がきちんと雇用保険に加入してくれていたら、ですが)。
質問者さんのおっしゃる「就職支援」が何のことが定かでありませんが、「公共職業訓練」のことであれば、受講対象者となります。
会社都合退職であろうと自己都合退職であろうと(普通に考えれば明らかに会社都合ですがね)、訓練受講開始と同時に失業給付金が受給できます。
念のため、雇用保険加入はどうなるのか、いったん解雇され雇用保険に加入しないアルバイト社員として再雇用なのか、などを会社にしっかり確認したほうが良いでしょう。
その結果、上記情報に反する会社回答があったのなら、その時点でハローワークによく相談したほうがいいですね。「解雇」に関する相談は労働基準監督署が管轄ですが、「雇用保険」や「失業給付」に関する相談はハローワークですので、お間違えなく。
1日2時間勤務というのは、週7日毎日働いたとしても14時間にしかならないわけですから、いわゆる「アルバイト」社員でしかなく「失業」ということになります。
つまり、雇用保険加入対象社員からそうでない立場に追いやられるわけですから、会社がなんと言おうと「雇用保険上は解雇」であり、失業給付は受給できることになります(6年間会社がきちんと雇用保険に加入してくれていたら、ですが)。
質問者さんのおっしゃる「就職支援」が何のことが定かでありませんが、「公共職業訓練」のことであれば、受講対象者となります。
会社都合退職であろうと自己都合退職であろうと(普通に考えれば明らかに会社都合ですがね)、訓練受講開始と同時に失業給付金が受給できます。
念のため、雇用保険加入はどうなるのか、いったん解雇され雇用保険に加入しないアルバイト社員として再雇用なのか、などを会社にしっかり確認したほうが良いでしょう。
その結果、上記情報に反する会社回答があったのなら、その時点でハローワークによく相談したほうがいいですね。「解雇」に関する相談は労働基準監督署が管轄ですが、「雇用保険」や「失業給付」に関する相談はハローワークですので、お間違えなく。
関連する情報