S22年生まれ、厚生年金の受給資格あり、今回退職しますが失業保険は貰えない?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
両方の併給はできません。どちらか1方を選択します。
年金の金額はもうすでにわかっおられると思われますので、
ハローワークで失業手当なら幾ら受給できるかを試算して貰って下さい。
それによって多い方を受給されると良いと思います。
年金の金額はもうすでにわかっおられると思われますので、
ハローワークで失業手当なら幾ら受給できるかを試算して貰って下さい。
それによって多い方を受給されると良いと思います。
雇用保険の個別延長給付に、一定の条件があえば、失業保険が延長されるというのは、どういう条件ですか?
特定受給資格者の個別延長給付条件とは、詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
特定受給資格者の個別延長給付条件とは、詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
<個別延長給付とは>
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的ににしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によります。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。45歳以上でも認められることがほとんどです。
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的ににしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によります。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。45歳以上でも認められることがほとんどです。
失業保険についてですが、わたしの給付資格として、失業後の3ヵ月後からの90日間というのは理解しているのですが、額についての質問です!
以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。
私の会社は20日締めの翌月末払いです。
切りが悪いことに、4月24日に退職します。
なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。
そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?
最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!
もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。
知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。
私の会社は20日締めの翌月末払いです。
切りが悪いことに、4月24日に退職します。
なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。
そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?
最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!
もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。
知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
原則として最後の半端な日数の賃金は算定には入れません。つまりあなたの場合4月にうけとった賃金から6か月遡及します。
特に退職日を変更する必要はありません。
よく一般的に退職前6か月を180で割ると言っていますが、それは算定方保の一つにすぎません。
(その計算式は完全月給の場合にのみあてはまります)
計算方法は幾通りもありまして、日給月給や時給では計算が違います。欠勤控除がある場合も違ってきます。
また算定して出た金額がそのまま日額になるのではなく、年齢や賃金の高さによって6割から8割程度となります。もちろん最低額と最高額もあります。
特に退職日を変更する必要はありません。
よく一般的に退職前6か月を180で割ると言っていますが、それは算定方保の一つにすぎません。
(その計算式は完全月給の場合にのみあてはまります)
計算方法は幾通りもありまして、日給月給や時給では計算が違います。欠勤控除がある場合も違ってきます。
また算定して出た金額がそのまま日額になるのではなく、年齢や賃金の高さによって6割から8割程度となります。もちろん最低額と最高額もあります。
失業保険についてです。
退職直前の半年前の給料から計算されるようですが
その半年間にひと月だけ6日しか出勤していない月があります。交通事故のため。
半年間の給料を合計されても五ヶ月分にしかなりません
。
かなり少ない失業保険になりますか?
退職直前の半年前の給料から計算されるようですが
その半年間にひと月だけ6日しか出勤していない月があります。交通事故のため。
半年間の給料を合計されても五ヶ月分にしかなりません
。
かなり少ない失業保険になりますか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
退職前の半年の給料から支給額が決まるのは、会社都合で仕事を失った場合(倒産、雇い止めなど)です。
自己都合で離職した人は過去二年以内に12ヶ月以上の加入期間(雇用保険を払った期間)が必要です
また、上記の一ヶ月は、月に11日以上働いた場合にカウントされますので、6日だけしか出勤していなかった月はカウントされないのです。
離職の状態を確認してください
いずれにしても過去の加入期間が五ヶ月では失業保険は貰えないです
ーーー
補足の回答です
離職をした過去2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば、失業保険を貰えます。
但し、自己都合による離職との事なので、ハローワークに失業の認定を受けても実際に失業保険が貰えるのは3ヶ月と4週間後になります。
三ヶ月とは自己都合離職をした人に課される給付制限です。
でも、自己都合離職であっても、結婚や介護のために引っ越しを余儀なくされたと言った場合には特定理由離職者となり、3ヶ月の給付制限なく給付が可能な場合はあります。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
退職前の半年の給料から支給額が決まるのは、会社都合で仕事を失った場合(倒産、雇い止めなど)です。
自己都合で離職した人は過去二年以内に12ヶ月以上の加入期間(雇用保険を払った期間)が必要です
また、上記の一ヶ月は、月に11日以上働いた場合にカウントされますので、6日だけしか出勤していなかった月はカウントされないのです。
離職の状態を確認してください
いずれにしても過去の加入期間が五ヶ月では失業保険は貰えないです
ーーー
補足の回答です
離職をした過去2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば、失業保険を貰えます。
但し、自己都合による離職との事なので、ハローワークに失業の認定を受けても実際に失業保険が貰えるのは3ヶ月と4週間後になります。
三ヶ月とは自己都合離職をした人に課される給付制限です。
でも、自己都合離職であっても、結婚や介護のために引っ越しを余儀なくされたと言った場合には特定理由離職者となり、3ヶ月の給付制限なく給付が可能な場合はあります。
社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
質問者様の場合は、メリット・デメリットは保険料の差ですね。医療機関へ掛かればどちらも自己負担割合は3割ですし、高額療養費制度や限度額適用認定証も国保にも有ります。
雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。
上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。
軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。
現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。
任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。
住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。
退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。
非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。
上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。
軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。
現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。
任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。
住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。
退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。
非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
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