失業中の健康保険について

今月一杯で仕事をやめる予定です。
来月から健康保険に切り替えるのですが、しばらく仕事は出来ない状況で無収入になるので、正直健康保険の額が高くてきついなと思っています。
失業保険も受けようと思っています。
①失業保険に入って役所で訴えれば健康保険の月額が安くなると聞いたのですが本当ですか?

②だとしたら、失業保険の手続きが完了してからじゃないと、上記のような健康保険の申請は出来ないのでしょうか?
それは会社都合退職の人だけしか軽減を受けられません。あなたはどちらですか?
もし。会社都合なら昨年の収入の30%で計算されます。
ただし、本年度中だけです。
毎月夫(自営)から10万円預かりそれで生活していますが足りません。
足りない分は最近まで私も会社勤めしていた最近まで私も会社勤めしていたのでそれでまかなっていますが、妊娠を気に現在は休職中です。
主人は十分だろと言いますが皆さんは多いと思いますか?
余ったら貯金しようが自分の欲しいもの購入しようが何に使っても良いと言われていますが残りません。

家族構成 夫34・私31才

たとえば10月は

家賃¥0(築80年程のボロボロの元々夫の実家なので無料)
食費¥40,000
外食¥10,000(今月は節約したんで安く通常は50,000程 寿司は回転嫌いでファミレスにも行きません。
ふぐが好きなんですが1月1回は行きますが今月その分は夫の財布から捻出してもらいましたというか会社経費で落とします。)
飲料¥10,000(私は飲まないがビールやジュース)
病院¥10,000
おかし¥5,000
新聞¥7,000(2誌)
雑貨¥20,000(じゅうたん・シャンプーなど)
交通費¥10,000(妊娠していて急遽実家から自宅へ行く為なので今月のみ高額)
ガソリン・駐車場・公共料金などは経費なんで10万には含まれずあくまで上記の項目のみです。

よく鍋などするのでこれからの季節はもっと食費はかかります。外国の肉・魚でも良いと言いますが実際そうすると
おいしくないと箸をつけず破棄します。
結婚してから会社員のときに取得した給料は家に入れなくて良いと言われていた為
自分の携帯・衣類・美容などは自分の貯金で支払いしろと言われています。これもいつまでか不明で心配になります。
いつかは底を尽くし今後失業保険くらいしか入りません・・・・

月に2回¥50,000づつ 1~15日・16~30日家計簿で用途を見せています。
自分が欲しいのは自分で買い主人のペットみたいで嫌です。
超えていたら嫌な顔されるんでわざと少なくして自分で支払いしているので
貯金もだんだん減っていくし心配でなりません。

先日も同じ質問させて頂いたんですが、補足したかったので再度投稿させて頂きました。
共にお返事いただいた方々の中の意見をお聞かせ願います。
えーっと、ウチは食費(外食、お菓子含む)と日用品雑費
(シャンプー、ティッシュ、衣服等)で月50000円の予算です。
目安は食費35000円、日用品15000円にしてます。
それでいうと使いすぎですかね。

とはいうものの、その家の都合もあるし急には減らせないと
思ったので、ひとまず目安予算を考えてみました。

食費、飲料、お菓子で40000円(現行55000円)
病院、雑費、交通費で30000円(現行40000円)
外食費10000円(節約のままキープ)
新聞はウチは要りません(ネットで済む)が、必要なら1誌に。

これだけで100000円以下になりますよ。
お子さんも生まれることですし、頑張ってください。

ただ、旦那さんがいくら稼いでいるかにもよりますけどね。
月500000円以上稼いでいるなら、もう少し生活費あげて~とか
思いますけど。貯金とかキチンとしてくれてるならまぁガマンしますが。
失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。

給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?

それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。

以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)

貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
予定日が11月中旬ということですが、労働基準法では産前6週間、産後8週間(医師の判断があれば6週間)は働くことが出来ないことになっていますから頭にいれておいてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
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