アルバイトで国民保険ですが 失業保険は入れないんでしょうか?
それはやっぱり会社を通じて入らないと いけないんですよね ?
自分で失業保険に入るなんて無理なんでしょうか?
それはやっぱり会社を通じて入らないと いけないんですよね ?
自分で失業保険に入るなんて無理なんでしょうか?
失業保険(雇用保険)は個人では入れませんよ
会社に雇われていて会社とあわせて保険料を納めますから
貴方個人では加入できません
どうしても入りたい場合は、バイト先の会社に頼むか加入要件を満たす労働をしなければなりません
あるばいとの加入要件は
パートタイム労働者やアルバイトなどの短時間労働者の場合でも,次の要件を満たす人は,雇用保険の被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
② 反復継続して就労する者であること(具体的には,1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。
となっています
会社に雇われていて会社とあわせて保険料を納めますから
貴方個人では加入できません
どうしても入りたい場合は、バイト先の会社に頼むか加入要件を満たす労働をしなければなりません
あるばいとの加入要件は
パートタイム労働者やアルバイトなどの短時間労働者の場合でも,次の要件を満たす人は,雇用保険の被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
② 反復継続して就労する者であること(具体的には,1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。
となっています
失業保険の給付の条件について
2008年4月1日~2009年3月31日の1年契約でアルバイトをしています。
現在、雇用保険に加入しています。
ただ今の職場は1年続けて働く事ができない仕組みになっており、
1年後には強制的に契約期間終了となるのですが
この場合は「会社都合」による退職になるのか
それとも「自己都合」による退職になるのかどちらでしょうか。
自分なりに調べてみましたが
派遣会社から派遣されての契約社員ではないし
初めての雇用の仕組みなのでよくわからない状態です。
どうぞよろしくお願いいたします。
2008年4月1日~2009年3月31日の1年契約でアルバイトをしています。
現在、雇用保険に加入しています。
ただ今の職場は1年続けて働く事ができない仕組みになっており、
1年後には強制的に契約期間終了となるのですが
この場合は「会社都合」による退職になるのか
それとも「自己都合」による退職になるのかどちらでしょうか。
自分なりに調べてみましたが
派遣会社から派遣されての契約社員ではないし
初めての雇用の仕組みなのでよくわからない状態です。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約期間満了による退職、定年といった場合には一般受給資格者となりますが給付制限はありません。
一般受給資格者ですので12か月以上の加入期間が必要となります。
雇用期限の到来による離職となりますのでどちらの都合というわけではありません。[離職区分:2B)
一般受給資格者ですので12か月以上の加入期間が必要となります。
雇用期限の到来による離職となりますのでどちらの都合というわけではありません。[離職区分:2B)
失業保険、定年後嘱託勤務を一年したあとでは?
61歳の誕生日の前日に定年となり、翌月の06年5月より同じ会社に嘱託として週3日勤務、この4月いっぱいで、その嘱託の契約が切れます。その後、働き先を探すことになりますが、その場合、①失業保険は支給されるのでしょうか②その場合、支給額は、1年間勤めた嘱託勤務の給与が基準になるのでしょうか、それとも、30数年勤めた正社員のときの給与になるのでしょううか。なお、現在の勤務時間は、厚生年金が停止にならない範囲の時間数としており、厚生年金基本部分の支給を現在うけております。
61歳の誕生日の前日に定年となり、翌月の06年5月より同じ会社に嘱託として週3日勤務、この4月いっぱいで、その嘱託の契約が切れます。その後、働き先を探すことになりますが、その場合、①失業保険は支給されるのでしょうか②その場合、支給額は、1年間勤めた嘱託勤務の給与が基準になるのでしょうか、それとも、30数年勤めた正社員のときの給与になるのでしょううか。なお、現在の勤務時間は、厚生年金が停止にならない範囲の時間数としており、厚生年金基本部分の支給を現在うけております。
①失業給付の対象になります。労働時間により時短者として扱われる場合もありますので、一度、人事部や総務部に離職票の発行対象になるかどうかを尋ねてください。短時間労働者の場合は、過去12か月、雇用保険に加入していれば受給が可能です。
②失業給付部分に関しては、一年間勤めた嘱託勤務の給与が基準になると思います。
しかし、再就職された場合一定の要件を満たしていれば、高年齢再就職給付金の対象になる場合があります。
現在働かれているとのことです。
年金が停止にならない程度の勤務状況というのであれば、時間も短いのでしょうか?
雇用保険は、労働時間や、年齢などによって措置が変わってきます。
例えば、60歳時点で、賃金の確定をされませんでしたか?
今後、
一度、60歳時点の給与の一定水準を保護されるという雇用保険法もあります。
そういったことは、ケースバイケースで、今ここで詳しくお話しすることはできません。
職業安定所に行かれて、ご自分の状況を確認されることをお勧めします。
②失業給付部分に関しては、一年間勤めた嘱託勤務の給与が基準になると思います。
しかし、再就職された場合一定の要件を満たしていれば、高年齢再就職給付金の対象になる場合があります。
現在働かれているとのことです。
年金が停止にならない程度の勤務状況というのであれば、時間も短いのでしょうか?
雇用保険は、労働時間や、年齢などによって措置が変わってきます。
例えば、60歳時点で、賃金の確定をされませんでしたか?
今後、
一度、60歳時点の給与の一定水準を保護されるという雇用保険法もあります。
そういったことは、ケースバイケースで、今ここで詳しくお話しすることはできません。
職業安定所に行かれて、ご自分の状況を確認されることをお勧めします。
去年8月末に、自己都合により会社を退職し、9月あたまに、失業保険を受給する手続きをしました。その後、待機期間の7日がすぎ、3ヶ月間の給付制限がはじまってすぐに、週に20時間以上のアルバイ
トが決まったため、就職とみなされました。
そして本日そのアルバイトを辞めることになったのですが、去年9月に手続きをした分の受給資格は、すでに消滅しているのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいm(_ _)m
よろしくお願いします。
トが決まったため、就職とみなされました。
そして本日そのアルバイトを辞めることになったのですが、去年9月に手続きをした分の受給資格は、すでに消滅しているのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいm(_ _)m
よろしくお願いします。
就職をした時に、再就職手当等もらいましたかね?
それによっても異なってきます。
アルバイト先で雇用保険加入していましたかね?
それによっても違ってきます。
上記両方該当しなければ、恐らく給付対象日数が残っていると思います。確か1年で期限が切れるので、早めに手続きに行かれた方が良いと思います。
電話でも相談聞いてくれますので、HWに確認してください。
それによっても異なってきます。
アルバイト先で雇用保険加入していましたかね?
それによっても違ってきます。
上記両方該当しなければ、恐らく給付対象日数が残っていると思います。確か1年で期限が切れるので、早めに手続きに行かれた方が良いと思います。
電話でも相談聞いてくれますので、HWに確認してください。
季節労働者について質問です。
短期雇用特例被保険者になっています。
働く期間は10月から6月位です。
そのうち繁忙期は二ヶ月位で(9時~17時実働7時間週5~6日出勤)あとは一ヶ月20日未満の出勤(9時15時実働5時間週5日程度土日祝休み他仕事がなくなると平日でも会社都合で休みになったりします)11日以上は出勤してます。同じ事業所の通常の労働者は8時から17時実働8時間で週5日から6日です。この場合季節労働者の短時間労働者になりませんか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は手元にあって種類は3です。
自分なりに調べたところ
短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、週あたりの所定労働時間が30時間未満である者)が、短期雇用特例被保険者の要件に該当する(季節的に雇用されるか、短期の雇用に就くことを常態とする)場合は、雇用保険の適用除外者になります。
とありますが大丈夫でしょうか・・・。
短期雇用特例被保険者になっています。
働く期間は10月から6月位です。
そのうち繁忙期は二ヶ月位で(9時~17時実働7時間週5~6日出勤)あとは一ヶ月20日未満の出勤(9時15時実働5時間週5日程度土日祝休み他仕事がなくなると平日でも会社都合で休みになったりします)11日以上は出勤してます。同じ事業所の通常の労働者は8時から17時実働8時間で週5日から6日です。この場合季節労働者の短時間労働者になりませんか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は手元にあって種類は3です。
自分なりに調べたところ
短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、週あたりの所定労働時間が30時間未満である者)が、短期雇用特例被保険者の要件に該当する(季節的に雇用されるか、短期の雇用に就くことを常態とする)場合は、雇用保険の適用除外者になります。
とありますが大丈夫でしょうか・・・。
短期雇用特例被保険者になるには
①季節的業務
②4ヶ月を超えて雇用
③1週間の所定労働時間が30時間以上
①~③を全て満たせば短期雇用特例被保険者になります。
質問者さんの場合、③の30時間がポイントでしょう。
「所定」労働時間なので、契約書に書いている
所定労働時間が何時間になっているのか
一度確認してもらえたら良いと思います。
①季節的業務
②4ヶ月を超えて雇用
③1週間の所定労働時間が30時間以上
①~③を全て満たせば短期雇用特例被保険者になります。
質問者さんの場合、③の30時間がポイントでしょう。
「所定」労働時間なので、契約書に書いている
所定労働時間が何時間になっているのか
一度確認してもらえたら良いと思います。
失業保険受給資格について
来月で仕事を辞めるにあたって失業保険を貰おうと思っているのですが、
資格があるのか分からないので教えて下さい。
●2005/05~2008/05
●2008/06~2008/26
●2008/09/23~2009/02/13
上記の期間で雇用保険に加入していました。
私に失業保険受給資格はあるのでしょうか。。
来月で仕事を辞めるにあたって失業保険を貰おうと思っているのですが、
資格があるのか分からないので教えて下さい。
●2005/05~2008/05
●2008/06~2008/26
●2008/09/23~2009/02/13
上記の期間で雇用保険に加入していました。
私に失業保険受給資格はあるのでしょうか。。
●2008/06~2008/26←の期間が不明です、
ですが、離職前の2年間に通算して12ヶ月以上ありますから受給資格はあるでしょう
ですが、離職前の2年間に通算して12ヶ月以上ありますから受給資格はあるでしょう
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