5月末で派遣期間が満了します。
失業保険について、教えてください。
派遣の期間については、新入社員への引継ぎが終了次第で
当初から5月末までとのことでした。
この度、夫の転勤が決まり、夫は7月から隣の県に行きますが、
私と子どもは、来年の3月から行こうと思っています。
新年度から転入させようと考えています。

この場合、私は失業保険を受給できますか?
受給要件を満たしていれば、何ら問題なく受給できますが。

ちなみに受給要件は、
・離職日からさかのぼって2年間に被保険者期間が12か月以上あること
・求職の申込の日から失業状態の期間が通算7日間あること
・給付制限期間3か月の間に求職活動を3回以上、以後次回認定日までに2回以上行うこと
です。その他受給期間中のアルバイト関係の規制もありますが割愛します。

3点目が一番ポイントになります。就職する気もない人に失業手当は支給しません。


(補足について)
派遣期間の更新を希望せず、労使了解の下派遣期間満了を迎える場合は特定理由離職者には該当しないため、3か月の給付制限期間が付されます。よって受給できるのは早くても10月以降になります。

求職活動とは、ハローワークで求人検索機で情報収集をしたり、その情報を基に仕事の紹介を受けたり、ハローワーク以外の求人に応募したり、と就職するための積極的な活動を指します。なお自宅のパソコンで求人情報を閲覧しただけでは求職活動とはみなされません。
契約社員の失業保険。
こんにちわ。現在契約社員として働いて7ヶ月目になります。来月契約更新ですが、契約をするつもりはございません。7ヶ月以上1年未満の契約で自己都合による契約満了の場合の失業保険は出るのでしょうか?仕事の内容が求人とは異なっているのでやめようと思っていますが、給付は受けれるのでしょうか?わかる方返答おねがいします。ハーローワークに聞いてもよくわからないのでおねがいします。
質問者様の場合は契約満了による離職です。

質問者様の場合、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月必要です。

従って、以前勤務経験(雇用保険に加入)があり、そこで賃金支払基礎日数11日以上ある月が5か月以上あり、この期間に対しては失業手当(基本手当)の申請がなく、前勤務先の退職日の翌日から現勤務先入社日の間が1年未満であることという条件をみたせば、受給資格がありますが、この条件を満たさない場合は、受給資格はありません。
離職票が、会社から届くのを待っているのですが。

届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
ハローワークに申請前ならアルバイトをしてもいいです。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
傷病手当金と失業保険について
腰痛が悪化、休職して社会保険から傷病手当金の給付を受けてます
治癒しても肉体労働は避けたほうがよいと言われてる状況。

転職を含め考えてますが気になることが1つあります
Q.傷病手当金の給付を6ヶ月受けて完治後に退職すると雇用保険からの給付(失業)は無い?
会社側が離職票-2に記載する[退職直前6カ月間の給料の金額]が理解できない…
(傷病手当金と失業保険の給付の意味や違いなどは分かってるつもりです)
傷病手当金は「給与ではない」と思いますが傷病手当金の額が反映はされないと?
[退職直前6カ月間の給料の金額]=0円
それとも傷病手当金の給付を受ける前の6カ月間の給料が記載されるのですか?

ご存知の方宜しくお願い致します。
傷病手当金は賃金日額には反映されません、賃金日額に反映されるのは、「完全な月」つまり、給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上賃金に関わる出勤をした月が完全な月ですから、休職期間は省かれます。
失業保険について質問です。

先日、会社を退職したのですが、転職先が見つかったと転職先が見つかってないのに嘘の退職理由で退職しました。

退職したので失業保険を受けたいのですが、離
職票の退職理由には、『転職先が見つかったため』みたいな事が記載されるのでしょうか?又、なんと記載されますか?コレが理由で失業保険が手続きされないことがありますか?

あと離職票がきていません。退職して10日経っています。まだ待った方がいいのでしょうか?会社に連絡したらいいのでしょうか?

離職票はきていないのですが、今日、被保険者資格喪失確認通知書と言うのが着ました。コレがあったら離職票は必要無いのでしょうか?
やっぱり、別で離職票は必要無いのでしょうか?

教えてください!お願いします。
失業手当ての手続きに必要なのは離職票です。

被保険者資格喪失確認通知書は国保の手続きをする場合に必要な書類です。

被保険者資格喪失確認通知書をハローワークに持っていっても笑われるだけです。

離職票は長いときは1ヶ月かかる場合もありますが、大体被保険者資格喪失確認通知書と一緒に送られてくる場合が多いです。
一度会社に聞かれて見てはいかがですか?

それと、離職票の退職理由に「再就職先が決まった為」等はありません。

そんなのをひっくるめて「自己都合」になります。

自己都合の場合、ハローワークで手続きをしてから1週間待機期間になり、その間は就活もアルバイト等の仕事は出来ません


それから3ヶ月給付制限がつきます。

最初の1ヶ月はハローワークの紹介でないと再就職手当ても出ません。

質問者様は再就職先が決まってるのですか?

再就職先が事前に決まっている場合は、失業手当ての手続きは出来ませんよ。

もし、それを隠し不正受給したらかなりの金額を請求されますから・・・
再就職手当てについて。

今年の2月31日付けで自己都合で退職しました。
その後知人にすすめられハローワークに行き,再就職手当て??
の申請をし,その際7月10日までに就職が決まればいくらかもらえる(90日分??)と聞きました。

ですが,今まで↑もらえる条件に当てはまる所に就活していますが今回で少なくとも12社以上不採用になり中々決まりません。
自信もなくなり焦りと不安でいっぱいです。

もう10日までには間に合わないのですが過ぎてしまったら再就職手当ての受給額が減るという事でしょうか?


または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?

頭の悪い質問ですみません,
回答をよろしくお願いします。。。
状況が分かりづらいので再就職手当支給の条件を書いておきますから読んでみて判断してください。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
「補足」
文面をみると少しおかしいのですが、いまだに再就職が決まっていないのですよね。
再就職が決まっていないのに再就職手当の申請は出来ませんよ。
しばらく考えましたが、貴方は再就職手当の申請をしたのでなくて、失業保険の申請をしたのですね。
それで再就職手当のことを心配しているということと判断します。
7月10日までに就職が決まればいくらか貰えるという意味は、最初に貼った要件にもあるように、90日の受給日数の支給残が3分の1以上あるので50%以上の再就職手当が受給できると言う意味でしょう。
>または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
この質問については、再就職が決まって再就職手当の手続きをすれば、就職日の前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当(残日数×50%)は再就職手当の申請から約1ヶ月半位で支給になります。
貴方の質問の意味とは少し違うかも知れませんが独自で判断して回答しました。
追記
就職の時点で3分の1以上残日数が残っていなければ再就職手当は支給されませんので念のため。
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