確定申告についてお教え願います。60歳の定年を数年残して一昨年に退職し、年金未受給のまま昨年の収入は、150日の失業保険給付金と昨年末2ヶ月のアルバイト30万円のみです。自身と愚息(学生)の国民年金保険料、
生命保険料、前職からの任意継続保険料の計約90万円に加え、家族全員の医療費の計40万円程度の支払いがありました。アルバイトではわずか1,400円程度の所得税がありました。確定申告って、税金を支払っていなければ、できないものでしょうか。なお、愚妻は、さまざまなパートをして計4万円弱の源泉徴収されていました。小生が支払った社会保険料等は、愚妻が確定申告できるものでしょうか。わずかでも戻ってくれば、と思うのですが。よきお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
生命保険料、前職からの任意継続保険料の計約90万円に加え、家族全員の医療費の計40万円程度の支払いがありました。アルバイトではわずか1,400円程度の所得税がありました。確定申告って、税金を支払っていなければ、できないものでしょうか。なお、愚妻は、さまざまなパートをして計4万円弱の源泉徴収されていました。小生が支払った社会保険料等は、愚妻が確定申告できるものでしょうか。わずかでも戻ってくれば、と思うのですが。よきお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
奥様の方が源泉所得税が多いので奥様が確定申告をされればよいと思います。
全てを奥様にしなくてもまだ余りがでそうなので、息子さんの国民年金はあなたの負担にして確定申告すれば、ほぼ、全額戻るのではないでしょうか。
全てを奥様にしなくてもまだ余りがでそうなので、息子さんの国民年金はあなたの負担にして確定申告すれば、ほぼ、全額戻るのではないでしょうか。
失業保険の所得給付日数について
お世話になります。表題の件ですが、今度4年2ヶ月働いた会社を会社都合で退職します。30代後半なので、普通は90日なのだと思うのですが、その前に働いていた会社は1年2ヶ月働いていましたので、合わせて5年を超えるということで180日になるのでしょうか。
ただし、その会社は自己都合での退社であり、そこをやめて今の会社に入るまでの空白期間が1ヶ月半あります。その時に失業保険はもらっていません。
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
お世話になります。表題の件ですが、今度4年2ヶ月働いた会社を会社都合で退職します。30代後半なので、普通は90日なのだと思うのですが、その前に働いていた会社は1年2ヶ月働いていましたので、合わせて5年を超えるということで180日になるのでしょうか。
ただし、その会社は自己都合での退社であり、そこをやめて今の会社に入るまでの空白期間が1ヶ月半あります。その時に失業保険はもらっていません。
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
「所定給付日数」のつもりでしょうか?
〉合わせて5年を超える
「5年以上」です。
雇用保険脱退から1年以内に再加入したのなら、前後の加入期間は通算します(所定給付日数の計算においては)。
ただし、「月」の数え方に注意を。
例えば8月15日離職なら、毎月の「16日~翌月15日」まるまる加入していないと「1ヶ月」になりません。
4月17日採用の場合「4月17日~5月15日」は「1ヶ月」にならないのです。
〉合わせて5年を超える
「5年以上」です。
雇用保険脱退から1年以内に再加入したのなら、前後の加入期間は通算します(所定給付日数の計算においては)。
ただし、「月」の数え方に注意を。
例えば8月15日離職なら、毎月の「16日~翌月15日」まるまる加入していないと「1ヶ月」になりません。
4月17日採用の場合「4月17日~5月15日」は「1ヶ月」にならないのです。
失業保険が絡んでいる時期は旦那の扶養に入れませんか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)
新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。
すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)
新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。
すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
以下は、文面だけで判断しています。
扶養から抜けて、失業保険受給、就職、扶養範囲でパート就労。
この就職のあたりですが
通常のパート時給で、週の就業時間が20時間に満たないとして
例でいうと
@800で、1日3時間、週5日働いた。
※、扶養枠の103万でいうと、月20日就労としクリア。
失業保険は
週の時間からみて、15時間で就職のボーダーラインを越えません。
この場合、働いた日を報告します。
働いた日の基本手当は支給されません。(後送りになります)
例)800で、1日4時間、週5日働いた。
週の時間から見て、20時間以上です。
また、事業主は、31日以上継続して雇用の見込みがある場合は
パート、アルバイトでも雇用保険に加入してくれることがあります。
この場合は、「就職した」ことになります。
失業保険は停止。
ただし、就職しても、アクシデントで離職という事もありえます。
この時は再び求職手続きをすることにより、失業保険の受給期間(期限)内だと、残りを受給できます。
これは、あくまでも一般的な内容ですので、不正受給については
管轄により、異なる部分もあります。
不明な点がある場合は、管轄のハローワークで確認してください。
扶養から抜けて、失業保険受給、就職、扶養範囲でパート就労。
この就職のあたりですが
通常のパート時給で、週の就業時間が20時間に満たないとして
例でいうと
@800で、1日3時間、週5日働いた。
※、扶養枠の103万でいうと、月20日就労としクリア。
失業保険は
週の時間からみて、15時間で就職のボーダーラインを越えません。
この場合、働いた日を報告します。
働いた日の基本手当は支給されません。(後送りになります)
例)800で、1日4時間、週5日働いた。
週の時間から見て、20時間以上です。
また、事業主は、31日以上継続して雇用の見込みがある場合は
パート、アルバイトでも雇用保険に加入してくれることがあります。
この場合は、「就職した」ことになります。
失業保険は停止。
ただし、就職しても、アクシデントで離職という事もありえます。
この時は再び求職手続きをすることにより、失業保険の受給期間(期限)内だと、残りを受給できます。
これは、あくまでも一般的な内容ですので、不正受給については
管轄により、異なる部分もあります。
不明な点がある場合は、管轄のハローワークで確認してください。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
43歳独身ひとり暮らし失業中です。昨年から何十もの会社を受けましたが撃沈。なんとか失業保険で生活はできましたがそれも今月できれます。生活保護申請をしようと思っています。
合間をみてアルバイト(失業給付働いた日数分先延ばし)しましたが、最近はそれもありません。昨年の税金、国保は分割でお願いし、あと数回ですが、それも厳しい状態です。国民年金も免除申請しましたが、今年いきなり1回目が昨年の1年分みたいで払えません。
税金、国保は再度分割申請を出し、国民年金も再度の免除申請を出す
それとあわせて生活保護申請をしようと思っています
住んでいる自治体での審査にもよるかと思いますが、申請自体は問題ないでしょうか?
現在、貯蓄ゼロ。車、テレビはありません。家電、生活用品としては小さなノートパソコン、ラジオ、小さな冷蔵庫、自転車、携帯電話です。
テレビはありませんが、昔、手続きをした受信料 ・・・ 数年前から分割してますが、廃止届も検討してます。
通信費 ・・・ 携帯電話とパソコンダイアルアップ用として使っていますが、料金見直し中です。
合間をみてアルバイト(失業給付働いた日数分先延ばし)しましたが、最近はそれもありません。昨年の税金、国保は分割でお願いし、あと数回ですが、それも厳しい状態です。国民年金も免除申請しましたが、今年いきなり1回目が昨年の1年分みたいで払えません。
税金、国保は再度分割申請を出し、国民年金も再度の免除申請を出す
それとあわせて生活保護申請をしようと思っています
住んでいる自治体での審査にもよるかと思いますが、申請自体は問題ないでしょうか?
現在、貯蓄ゼロ。車、テレビはありません。家電、生活用品としては小さなノートパソコン、ラジオ、小さな冷蔵庫、自転車、携帯電話です。
テレビはありませんが、昔、手続きをした受信料 ・・・ 数年前から分割してますが、廃止届も検討してます。
通信費 ・・・ 携帯電話とパソコンダイアルアップ用として使っていますが、料金見直し中です。
都内在住、生活保護受給者【男】です。
申請の基準は大丈夫だと思います。
40代の受給者は2つに分類されます。
【1】就活はしているが就職できなくて生活費がなくなり、就職して収入が安定するまで受ける人。
【2】持病があり医師から就労不可能と診断され、生活費がなく治療に専念して社会復帰を目指す人。
あとはケースワーカーに相談してください。
申請の基準は大丈夫だと思います。
40代の受給者は2つに分類されます。
【1】就活はしているが就職できなくて生活費がなくなり、就職して収入が安定するまで受ける人。
【2】持病があり医師から就労不可能と診断され、生活費がなく治療に専念して社会復帰を目指す人。
あとはケースワーカーに相談してください。
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