パートを契約満了日に辞めようと思ってます。
契約満了という理由は、正社員で言う所の定年退職と同じ理由に
なると聞いたことがあります。(雇用保険の離職票の欄)
ということは、退職願は不要でしょうか。

丸4年働いてやめるのですが、契約満了という理由は、
失業保険が7日間の待機期間を過ぎたら、すぐもらえる条件に当てはまるのでしょうか。
何年勤務しているかによります。

3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)

3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。

3年未満の雇用であれば、契約期間満了による退職に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
待期期間7日だけということです。
失業保険について質問です。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。

近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、

・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?

・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします。
問題はあります。
雇用保険(失業保険)の受給申請をすると、申請日から7日間は待期と言う期間があり、この期間中は完全失業状態でないと、働いた日数分だけ待期の7日間が延長されます。
また、貴方の場合はたぶん「特定受給資格者」として認定され待期終了の翌日から支給対象日になります。
最初に基本手当が支給されるのは申請後約1ヶ月程度あとになります、それ以降は基本28日ごとに認定日があり働いた日が無ければ28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
働く事に関しては問題ないんですが、働いた時間・日数・賃金額により基本手当が不支給になったり、減額されたりと言う事になります。
※働いた事を申告しないで基本手当を受給してしまうと不正受給と言うことになり、発覚した時点で支給ストップはもちろん、それまでの受給額の3倍の返還請求が出ますので、働いた日に関しては正しく申告する事です。

【補足】
制限と言うか受給可能期間として1年と言うものがあります。
但し、アルバイトでも雇用保険に加入したり、就職と判断されるような場合は、アルバイトでの離職票も必要になり手続きがちょっと複雑になります。
今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。

来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。


仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して

海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?

申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?

ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。


何もかも判らずですみません。

どなたか詳しい方教えて下さい。
まず、雇用保険の失業給付について簡単にご説明しましょう。

失業給付の受給は
・加入年数が足りている(これは6年加入なのでクリアしています)
・即、働ける
・求職活動が行える
事が必須条件です。

失業給付は申請後、「説明会」と「認定日」にハローワークに行かなくてはいけません。
説明会は出席必須で、この日に受給者証が渡され、詳細な説明があります。また禁則事項の説明もあります。

認定日ですが……先に申請からお金を受け取るまでの経過をご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(給付なし)

・3ヶ月の給付制限(給付なし)

・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・

・二回目の認定日
↓(4週間後)
・三回目の認定日

以後、四週間に一度、認定日が設けられます。
一回目の認定日は給付制限中に設けられています。
ちなみに完全に貰い終えるまで「3ヶ月と7日+給付日数」がかかります。

認定日とは?
「失業中である」事の確認をする……だけではありません。
受給のための条件のひとつ、「求職活動」をしているのか、の審査日でもあります。
支給を受けるにはこなさなくてはいけない活動の回数が決まっており、所定の用紙に応募先や経過状況を書き、ハローワークに提出します。
支給は副収入があると減額されるので、収入の申請も行います。副収入については決まりごとが多いので、ここでは詳しく書きません。説明会でじっくり聞いて下さい。

認定日は「前回の認定日~今回の認定日の前日」を審査します。
通ればその期間分の日数に応じて支払われます。

この受給には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年は申請できる期間、ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。
この日が来てしまうと、受給中でも受給前でも、そこでお仕舞いです。

病気療養・出産育児・介護など、一部理由ではこの時効を止めることが出来ます。期間延長といいます。
海外に行かれる理由が「配偶者の海外赴任へ同行」だと延長が認められるのですが、ご自身の語学のためだと延長の対象になりません。
スケジュールでご説明した通り、貰い終えるまでに最低でも6ヶ月ちょっとかかります。

さて回答ですが

Q仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
A申請後に設けられた認定日に行けない、求職活動を行えないのであれば、受給できません。
申請は帰国後に、なるべく早めに行きましょう。

Q申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
「YES」です。
日時はハローワーク側が決定します。
変更は
・本人の病気、ごく近い身内の看護(要診断書)
・本人かごく近い身内の冠婚葬祭(平日に婚はめったに無いので、実際は「葬」だけですね)
・面接や入社のための試験と日時がバッティング(要応募先の証明)
ぐらいで、ずらせても数日です。

長々と失礼しました。
失業保険について質問させていただきます。私は26歳の男なのですが、6月に失業しました。
1回目の認定は7月27日で、2回目は来月の19日です。まだ支給されてないのですが、いつからいつまで支給
されるのでしょうか?
自己都合の退職ですか?
その場合3ヶ月の給付制限が付くので失業の認定はされても給付はされません。
給付のしおり貰いませんでしたか?
失業保険のことで困っています。
販売の仕事をしていたのですが、11月に働いていた大阪の店舗が閉店になり、社長に沖縄か福岡に異動してくれないかと
言われましたが、異動が困難なので11月20日で退職しました。
この場合、特別受給資格者に当たると思うのですが、先日ハローワークに離職票を提出しに行ったら
特定受給資格者に当たらなく通常の自己都合退職扱いになると言われました。
なぜかとハローワークの職員に質問したところ、離職票2の離職区分欄の4Dのところにチェックがされているからと
言われました。自分では特定受給資格に当然値すると信じていたのに納得がいかなかったので、その場で
ハローワークの職員に勧められて意義申立書を書いたのですが、結果が分かるまで1ヶ月位かかると言われました。
私は特定受給資格にあたり、7日で失業保険金が貰えると思っていたので1ヶ月待つのは正直納得がいきません。
また、もし1ヶ月待った結果が特定受給資格にあたらないといわれた場合、通常の自己都合扱いにされて
3ヵ月後の給付になると思うととても心配です。
少しでも早く解決する方法はないものでしょうか?
自分ではどうしていいのか分かりません。
どうか皆様の知識を私に与えて頂けないものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>7日で失業保険金が貰えると思っていたので1ヶ月待つのは正直納得がいきません

特定受給資格者でも7日で支給されることはありません、貴方が何か勘違いされているようですね。

最初の手続き後7日間は待機期間と言ってどんな理由で離職した人も必ずある完全失業状態を見極める期間です。
待機期間終了の翌日からが支給対象日となり、手続きから約1ヶ月後に初回認定日が設定され「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出し認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当日額×認定日前日までの日数が振込されます。(初回は21日×手当日額)2回目以降は28日×手当日額になります。

※特定受給歯資格者でも最初の給付金が振込まれるまでは1ヶ月ちょっとかかるのです。
時間があるなら、毎週1度は求職活動を兼ねてハローワークへ行き、調査の進捗を尋ねてみることです。(ハロワ職員にプレッシャーをかける事です)
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