出産一時金等について、質問です。今年7月に、3年間勤務していた会社を退職し、健康保険は任意継続しています。
任意継続した理由は、失業保険の申請をしたので、主人の扶養に入ったり出たりするのも、主人の会社の方に迷惑かけると思った為です。
失業保険の給付が終了した時点で、主人の扶養に入ろうと考えています。しかし、出産が2月中旬で、失業保険が1月11日くらいまで給付があります。2月から主人の扶養に入って、家族出産一時金は、申請できるのでしょうか?
今思うと、任意継続しなくても、国民健康保険に加入していてもいいんじゃないだろうか?とも考えています。(どちらがいいのでしょうか?)
以前、出産一時金の兼ね合いもあって任意継続を・・と考えていて、結局それはなくなったので任意継続してどうなんだろう?とも思えるようになりました。
なにか、良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
通常、退職から6ヶ月以内の出産の場合には
「出産時に国保や夫の扶養としてよその健保に加入している」状態でも
退職前の健保に一時金を請求することになりますが
任意継続の方は「出産日時点で任意継続している」状態でないと
退職前の健保からは一時金が出ません。

1月の失業保険を貰ったあとで任意継続を中止して今の健保から脱退し
2月のお産時点までにご主人の健保に扶養家族として加入していれば
ご主人の健保から家族出産一時金は支給されますのでその点はご安心ください。

国保と社会保険の任意継続のどっちがいい?というのは
お悩みになる方が多いのですが
結論から言えば「どっちの健保が保険料が安い?」ということに尽きます。
任意継続の場合、就業時には会社が負担していた社会保険料も自己負担することとなり
お勤めしていた当時よりもかなり高額の保険料をおさめることになりますよね。
国保の保険料も結構高いですが、これはお住まいの自治体によって保険料の金額に差があるため
「役場に国保の保険料を問い合わせ、任意継続の保険料と天秤にかけて安いほうを選ぶ」とか
そんな具合になるわけです。

質問者さんの場合、最後の失業給付をもらった後に任意継続をおやめになる予定なので関係ないかもしれませんが
「任意継続者にも、健保からの無料や安価な健康診断制度がある」とか
「社会保険には出産一時金に付加金制度があり、法定の42万にプラスしてお金の支給がある」などのメリットがあるケースもあり
(うちの夫の加入する健保には、普段払っている保険料の額によって3~5万円ぐらい付加金の上積みがあり、一時金は42万以上出ます)
そんなケースでは「少々高い保険料を払っても、結果的に任意継続のほうが手元に来るお金が多い」なんてこともあるために
「あえて保険料の高い社会保険の任意継続を選ぶ」などという場合もあったりします。

なので、「国保でもいいんじゃないの?」という件に関しては
「今の健保の一時金制度と保険料をよく確認する」のと「お住まいの自治体の国保の保険料を聞いてみる」のが
いちばん肝要ではなかろうかとおもいます。
失業保険受給中のアルバイトについて質問です。平成23年12月31日に15年間社員として勤務していた会社を自主退社しました。○○のインストラクターを1日1時間 時給1000円週4日依頼されました。月給1万6千前後です。
1回の失業保険受給額は142,604円です。働いても失業保険は全額もらえますか?また一日何時間まで金額だといくらまで可能ですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険給付中の扶養について

出産で延長手続きをしていて昨年から今年の1月まで失業保険の給付をされていました。


仕事を辞めてから扶養に入っていたのですが給付中も外れることを知らずに扶養のままでしてしまいました。(過去に失業保険をもらったことがある友人と会って知りました)

とりあえず旦那に会社に言ってもらうことと、役所に言うことが必要でしょうか?

また年末調整で返ってきたお金とか返金になったり、医療機関にかかったのはどういうお金の流れになりますか?

ペナルティーとかつきますか?
失業給付を日額3,612円以上もらっていたのならその期間は取り消しとなります。

で、先ずご主人が会社で取り消しの手続きをすること、次にあなたの保険が遡って取り消されるので国民健康保険に入る手続きをすること(ご主人の会社から健康保険の喪失証明書をもらってから役所に行く。同時に国民年金も納める手続きをする。)と、なります。
その際に今は無職(または低収入)で被扶養者の資格があるのなら、同時に再度の認定続きもするようにしてください。

医療機関については、取り消された間に病院にかかっていた場合、健康保険組合が負担していた7割分を新しい保険(国民健康保険)が負担…ということになるのですが、最近は「保険料は遡って徴収するが給付は行わない」という市区町村が多いので、あなた自身が負担することになるかもしれません。
出産後ならまだいいのですが、出産前に1日でも受給していると取り消しがそこまで遡るので、出産時の入院や出産一時金を全額返還する羽目に…。健康保険はわかりにくい部分も多いですが「知らなかった」で済まないので注意が必要です。

さらに、ご主人が配偶者(あなた)の扶養手当をもらっていた場合、その分も会社に返金することになるでしょう。
賞与や年末調整にも影響してくるので、ある程度はまとまった金額を返さなくてはいけないかも…。

会社からご主人は注意を受けるかもしれませんが、業務でミスを犯したわけではないのでペナルティーや人事評価には影響しません。(故意にやった訳ではないので)
未納分は罰則として払うわけではありませんので、あなた自身も払うべきものを払えばなんらペナルティーはありません。
離職票について

先月末に退職しました。
離職票が届き確認すると
名前、住所が結婚前のものでした。

結婚したのは先月3日で
変更届けも出していました。

日が浅かったので変更まで至らなかったのかとは思いますが、

失業保険の延長の為(妊婦です)
離職票が必要ですが
その時に旧姓、旧住所と
いうのは大丈夫なんでしょうか?


また、産後までは夫の扶養に入ります。
その手続きにも離職票が必要と言われましたが、
離職票は返ってくるのでしょうか?
それとももう一部請求するのでしょうか?


無知で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
うちの会社の場合ですが扶養にいれる際に離職表を提出してもらう時は控えをとってお返しします。しかし、失業保険が日額3811円以上給付される場合、出産後給付が始まると給付期間中は再度扶養から抜く事になります。この時よく給付を受けながら扶養に入ったままにしている方が多いので、それまで離職表を会社で預かったりする所もあるみたいです。(離職表がないと失業給付が受けられないので)会社に離職表を返してもらうのと同時に扶養を抜く手続きをするという具合です。失業給付が終わったらまた扶養に入る手続きをします。
ご参考までに(^-^)
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