転職後の妊娠中のお金、産後の扶養について教えて下さい。
初めて投稿します。自分でも調べてみたんですが、わからないことだらけなので教えてください。
H23年2月14日が出産予定日の妊婦です。今年の4月30日まで7年働いた会社を退職し、その後すぐ5月1日から臨時職員として別会社でフルタイムで働いています。
現在の会社では、3月までの契約期間になっており、産休はH23年1月4日から4月中旬までとれるんですが、会社自体が12月31日?1月3日まで休みです。4月からは無職です。
年収は、H22年度分は130万をこえますが、H23年度分は、出産一時金、出産手当金、失業保険を合わせても130万はこえません。自分で計算した限り、103万は超えそうです。
そこで初歩的な質問で申し訳ないんですが、教えて下さい。

・予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?それとも、3月一杯迄の分でしょうか?
・出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?(普段は給料天引きです。)
・私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?又、扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
年度→年
130万をこえます/こえません→130万円以上になります/なりません
出産一時金→出産育児一時金

〉予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?
「出産手当金」の間違いですね。

退職前の1年間連続で健康保険に加入しており、退職日に出勤しておらず、その日が出産手当金の対象の日なら、出産手当金は健保脱退後も継続して支給されます。

〉出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?
※健康保険料や厚生年金保険料は「社会保険料」ですけど?

出産手当金や雇用保険の基本手当からは、各種保険料は引かれません。
ただし、加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、在職中に支払われる出産手当金からは健康保険料や厚生年金保険料が天引きされることがあります。

〉私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?
あなたのいう「扶養」とは、税の控除対象配偶者? 健康保険の被扶養者? 年金の第3号被保険者?

出産手当金を受け終わるまでは被扶養者・第3号被保険者にはなれないでしょう(日額が低ければなれる可能性がありますが)。
健康保険や雇用保険から出るお金は、税法では「収入」に数えません。税の控除対象配偶者の判定では、出産手当金・出産育児一時金・基本手当は「収入」ではありません。

〉扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
「免除される」ものはありません。

被扶養者であれば健康保険料の計算対象ではないし、第3号被保険者であれば国民年金保険料が掛かりませんが、それは「免除」とはいいません。
失業保険受給中の国民年金滞納について・・・
以前勤めていた会社を結婚退職したあと、失業保険を受給しました。
その時の国民年金2ヶ月分が滞納になり、現在催促がきます。
平成19年の9月・10月分なのですが・・・家計は厳しいのですが
支払っておいたほうがいいのでしょうか?
以前区役所に相談に行ったら、将来の年金額にはそれほど影響して
こないし、支払わなくてもいんじゃないですか~~なんて言われ・・・
どうなんでしょうか?
当時に免除申請をしておけばよかったですね。
今更言っても仕方がないと思いますけど。

現時点では2ヶ月ですが、今後は未納がないとは言えません。小さな未納が積み重なると、老齢年金や障害年金の請求に支障をきたすことになるでしょう。

ちなみに本年中に払った分は、年末調整や確定申告で社会保険料控除の対象となり、所得税や来年の住民税の減税につながります。質問者さんに所得がなければ、配偶者の方の控除対象にできます。
失業保険の認定日と入籍日について教えてください。
私、現在失業保険を受給中です。

年末に最後の認定日がやってくるのですが、
その日前後に入籍をしようと考えております。


認定日直前に入籍しても大丈夫なのでしょうか?

また、入籍後は夫の組合保険に入る予定にしていますが、
扶養扱いになるのでしょうか?
失業保険。いまは雇用保険といいます

入籍をしてもあなたが、失業状態で所定の
求職活動をしていれば続けて受給できますよ、

雇用保険受給中は扶養に入れないとしている健康保険組合が
多いようですので、ご主人の加入している健康保険組合で
確かめてから加入手続きをしてください
配偶者控除について教えてください。
昨年5月末まで派遣社員として働いており、退職後はすぐに夫の扶養に入りました。
その時点での総収入はギリギリ103万は超えていないと思っていたのですが、19年分の源泉徴収票を見ると支払金額の欄が103万を超えていました。
ある人に聞くと、扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫と言われたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか??

退職後は失業保険金のみもらっています。
夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。

これから確定申告をしようと思っていたのですが、103万を超えているため昨年から扶養に入っていた期間の税金について徴収されるのでしょうか?
とても不安です。
>扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫

これは間違いです。
その年の1月1日から12月31日までの期間の収入で判断します。

これからどなたが確定申告するのか不明ですが、
あなたが確定申告するなら、中途退職ということで年末調整されていないはずなので
源泉徴収額からいくらか還付されます。

ご主人が確定申告するなら、配偶者控除を配偶者特別控除に変更します。
あなたの19年分の収入の額によって配偶者特別控除額は変わりますので、
申告内容によっては納税額が増える場合があります。

[補足への回答]
あなた自身の確定申告はなんら問題はありません。
問題はご主人のものですね。
ご主人の会社に103万円を超えたことを報告して、再度年末調整してもらえるならしてもらいましょう。
してもらえないなら、ご主人も確定申告して配偶者特別控除に訂正しましょう。
上述しましたが、若干納税額が増える可能性があります。

会社は市町村に給与支払報告書というものを提出していて、
あなたとご主人の収入を把握していますので、
放っておくと市町村、あるいは税務署に尋ねられる可能性があります。
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