失業保険について質問です。
私は妊娠して去年の8月末で退職しました。
給付の延長をかけなければならないことを知らず、今日まできてしまいました。この場合、もう失業保険はもらえませんか
?
母子家庭のため少しでもお金がほしいのが正直な気持ちです。
無知な私に教えてください。よろしくお願いします。
私は妊娠して去年の8月末で退職しました。
給付の延長をかけなければならないことを知らず、今日まできてしまいました。この場合、もう失業保険はもらえませんか
?
母子家庭のため少しでもお金がほしいのが正直な気持ちです。
無知な私に教えてください。よろしくお願いします。
まずは、質問者様に受給の資格があるかどうかです。保険の加入期間が短ければ受給そのものができない人なので、延長さえもできないということになります。
受給資格があったとして、今現在仕事ができる状態かどうかによって手続きが違ってきます。
仕事ができるのであれば、給付を受ける手続き。
仕事ができないのであれば、延長の手続き。になります。
ともかく、8月末でやめた時の離職票と本人確認書類、母子手帳、印鑑を持って最寄りのハローワークに相談に行ってください。1日でも早いほうが良いかと思われます。
受給資格があったとして、今現在仕事ができる状態かどうかによって手続きが違ってきます。
仕事ができるのであれば、給付を受ける手続き。
仕事ができないのであれば、延長の手続き。になります。
ともかく、8月末でやめた時の離職票と本人確認書類、母子手帳、印鑑を持って最寄りのハローワークに相談に行ってください。1日でも早いほうが良いかと思われます。
失業保険の個別延長について質問です。
個別延長の条件として、以下3つ挙げられていますが、
条件に当てはまらないのに、受給されているかたはいるのでしょうか?
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
今は実家から離れて住んでいるのですが、実家近くの職安に行って
聞いたところ、制度が始まったばかりで曖昧なところがあって
条件以上に受給者がいるというお話をききました。
個別延長の条件として、以下3つ挙げられていますが、
条件に当てはまらないのに、受給されているかたはいるのでしょうか?
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
今は実家から離れて住んでいるのですが、実家近くの職安に行って
聞いたところ、制度が始まったばかりで曖昧なところがあって
条件以上に受給者がいるというお話をききました。
1と2は指定がありますので裁量の余地はありませんが
③ってすごくあいまいですよね?
一応、給付日数に応じて、応募したけど駄目だった・・・っていうのが必要らしいですがこのへんは裁量もありうると思われます
>条件以上に受給者がいるというお話をききました
というのはどこからですか?
③ってすごくあいまいですよね?
一応、給付日数に応じて、応募したけど駄目だった・・・っていうのが必要らしいですがこのへんは裁量もありうると思われます
>条件以上に受給者がいるというお話をききました
というのはどこからですか?
例えばこういう場合、被保険者期間は10年以上となりますか?
18のとき会社に半年だけ勤務して自己都合退社(その間雇用保険を掛けている)。
その後、職安で特に手続きもせずアルバイト生活2年(雇用保険を掛けていない)。
その後現在の会社へ就職9年6ヶ月勤務し、退職予定(その間ずっと雇用保険を掛けている)。
現会社退職時、失業保険受給期間は被保険者期間10年以上のカテゴリになりますか?
それとも10年未満のカテゴリになりますか?
18のとき会社に半年だけ勤務して自己都合退社(その間雇用保険を掛けている)。
その後、職安で特に手続きもせずアルバイト生活2年(雇用保険を掛けていない)。
その後現在の会社へ就職9年6ヶ月勤務し、退職予定(その間ずっと雇用保険を掛けている)。
現会社退職時、失業保険受給期間は被保険者期間10年以上のカテゴリになりますか?
それとも10年未満のカテゴリになりますか?
10年未満です。
最初の雇用保険加入から2年のブランク、1年以上期間が開くとぞれまでの被保険者期間は通算されません。
最初の雇用保険加入から2年のブランク、1年以上期間が開くとぞれまでの被保険者期間は通算されません。
失業し、次は公務員を目指す予定ですが、失業保険受給中に学校にいってはいけないという話を聞いたことがあります。公務員試験の専門学校に入ると失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
皆様、ご協力お願いします。
皆様、ご協力お願いします。
すぐに再就職できること、というのが支給の条件です。
昼間部の学校に行くのは、「すぐに再就職する気がない」ということで、資格が認められません。
※夜間部なら認められます。
受給期間延長の対象にもなりませんから、1年たった時点で権利はなくなります。
昼間部の学校に行くのは、「すぐに再就職する気がない」ということで、資格が認められません。
※夜間部なら認められます。
受給期間延長の対象にもなりませんから、1年たった時点で権利はなくなります。
失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
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