会社から内定をもらった後、どうしたらいいかの質問です。(その2)
失業後の転職活動(失業保険受給中)で、企業から内定がでました。
行く意思が決まったら、どういう手続きをすれば良いのでしょうか?
入社日をハローワークに言うだけで良いですか?
他に、何かありますか?
失業後の転職活動(失業保険受給中)で、企業から内定がでました。
行く意思が決まったら、どういう手続きをすれば良いのでしょうか?
入社日をハローワークに言うだけで良いですか?
他に、何かありますか?
とりあえずすぐに提出する書類はありません。HWには決まった事を伝えてください。指示があります。
受給日数が3分の1以上残っている場合には再就職手当が受けられます。
受け取れる金額は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っていれば50%の金額です。
失業給付は就職(出勤)した前日までの分が受けられますのでそれを計算に入れて再就職手当の日数は計算されます。
申請時期は就職した日の翌日から1ヶ月以内で、受給できるのは1ヶ月~2ヶ月先になります。
その際採用証明書や出勤簿(1日分でも可)等の添付書類が必要となりますのでHWの方に詳しく聞いてください。
受給日数が3分の1以上残っている場合には再就職手当が受けられます。
受け取れる金額は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っていれば50%の金額です。
失業給付は就職(出勤)した前日までの分が受けられますのでそれを計算に入れて再就職手当の日数は計算されます。
申請時期は就職した日の翌日から1ヶ月以内で、受給できるのは1ヶ月~2ヶ月先になります。
その際採用証明書や出勤簿(1日分でも可)等の添付書類が必要となりますのでHWの方に詳しく聞いてください。
会社倒産による退職(失業)で、
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。
旦那は現在2ヶ所で働いております。
本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。
そこで質問です。
①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。
②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。
乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。
旦那は現在2ヶ所で働いております。
本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。
そこで質問です。
①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。
②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。
乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
②については専門外なので、①のみ詳しく答えてもいいですかネ?
副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。
副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。
副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)
という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。
副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。
副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)
という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
確定申告の必要性
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
必ずしも確定申告をするのか?ということであれば、しなくても問題ありません。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。
しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。
なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。
しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。
なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
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