国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。
今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。
それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??
私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。
詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。
今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。
それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??
私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。
詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
収入があるんだから「扶養されている」とは言えないでしょう?
雇用保険の基本手当という収入があるんだから、受けられる間は被扶養者・第3号被保険者にはならない、というだけのことです。
手当の金額が低ければ、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たすこともありますが。
雇用保険の基本手当という収入があるんだから、受けられる間は被扶養者・第3号被保険者にはならない、というだけのことです。
手当の金額が低ければ、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たすこともありますが。
失業保険って、収入としてカウントされてるんですか?
今年の二月まで失業保険を需給していました。
六月からアルバイトを始めています。
扶養の範囲内で働きたいのですが、失業保険で需給していた金額は今年の収入としてカウントされてしまうのでしょうか?
一月、二月分で30万円ほど需給していました。
今年の二月まで失業保険を需給していました。
六月からアルバイトを始めています。
扶養の範囲内で働きたいのですが、失業保険で需給していた金額は今年の収入としてカウントされてしまうのでしょうか?
一月、二月分で30万円ほど需給していました。
非課税となっております。
根拠としては、雇用保険法で以下のように記されています。
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた
金銭を標準として課することができない。
根拠としては、雇用保険法で以下のように記されています。
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた
金銭を標準として課することができない。
退職後、扶養に入ったら職業訓練などは利用できないのですか
保険等加入しているアルバイト(事務・経理)ですが、間もなく退職予定です。
出来るだけ早く辞めたいと伝えていますが、引継ぎの関係で退職は1ヶ月位先になりそうです。
(後任者の仕事の覚え具合によっては、退職が更に先に延びそうです。)
確実にいつ辞められるかまだ分からないのですが、引継ぎ期間は就業時間が短くなり収入が大幅に減りそうなので、保険・年金加入などを解除して、主人の扶養に入ろうかと思っています。
そうなると実際に退職した時点で雇用保険に加入していない状態になるので、失業保険の手続き等が出来なくなると言われました。
希望退職なので失業保険の給付は3ヵ月後からですし、失業保険は貰えなくても構わないと思っています。
本題が後になってしまいましたが、扶養に入って雇用保険に加入していない状態になると、職業安定所や職業訓練所の講習や研修なども受けられない事になるのですか?
失業している間に職業訓練校などで研修などを受けてみたいのですが、扶養に入ったらその資格は無くなるのでしょうか。
アドバイス等お願い致します。
保険等加入しているアルバイト(事務・経理)ですが、間もなく退職予定です。
出来るだけ早く辞めたいと伝えていますが、引継ぎの関係で退職は1ヶ月位先になりそうです。
(後任者の仕事の覚え具合によっては、退職が更に先に延びそうです。)
確実にいつ辞められるかまだ分からないのですが、引継ぎ期間は就業時間が短くなり収入が大幅に減りそうなので、保険・年金加入などを解除して、主人の扶養に入ろうかと思っています。
そうなると実際に退職した時点で雇用保険に加入していない状態になるので、失業保険の手続き等が出来なくなると言われました。
希望退職なので失業保険の給付は3ヵ月後からですし、失業保険は貰えなくても構わないと思っています。
本題が後になってしまいましたが、扶養に入って雇用保険に加入していない状態になると、職業安定所や職業訓練所の講習や研修なども受けられない事になるのですか?
失業している間に職業訓練校などで研修などを受けてみたいのですが、扶養に入ったらその資格は無くなるのでしょうか。
アドバイス等お願い致します。
職業訓練を本気でやる気であれば、雇用保険は加入しておいた方がよいと思います。
なぜなら職業訓練校に入校すると、3ヶ月の支給制限が解除されて失業保険を受けることができ、
訓練中は支給期間が延長できる場合もあります。
あと受講手当、通所手当(交通費)も支給されます。
それに雇用保険に加入していない状態でも受講はできますが、雇用保険受給者が優先されます。
講座によっては雇用保険受給者でないと駄目な場合もあるようです。
あと、通信教育を受けた場合に受けられる教育訓練給付制度もあります。
こちらは雇用保険加入期間通算3年以上(初回は1年以上でOK)
離職日から1年以内に受講開始すれば給付を受けられます。
なぜなら職業訓練校に入校すると、3ヶ月の支給制限が解除されて失業保険を受けることができ、
訓練中は支給期間が延長できる場合もあります。
あと受講手当、通所手当(交通費)も支給されます。
それに雇用保険に加入していない状態でも受講はできますが、雇用保険受給者が優先されます。
講座によっては雇用保険受給者でないと駄目な場合もあるようです。
あと、通信教育を受けた場合に受けられる教育訓練給付制度もあります。
こちらは雇用保険加入期間通算3年以上(初回は1年以上でOK)
離職日から1年以内に受講開始すれば給付を受けられます。
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