失業保険の給付について(就労期間6カ月未満)
今年の3月1日に入社して、訳あって8月15日付で退職しました。
就労期間が6カ月未満なんですが、その前に勤めていた会社(4年間勤務)の離職票と合わせることによって、失業保険を受け取れると聞きました。
どのように手続き(申請)すればよいのでしょうか?
今年の3月1日に入社して、訳あって8月15日付で退職しました。
就労期間が6カ月未満なんですが、その前に勤めていた会社(4年間勤務)の離職票と合わせることによって、失業保険を受け取れると聞きました。
どのように手続き(申請)すればよいのでしょうか?
ハローワークに、、前職の保険料納付履歴が残っていますから、、普通に申請して下さい。。。
4年間お勤めの会社から、、8月15日退職の会社へ再就職された期間が、、1年以上間が無ければ、、規定通り支給されます。。。
自己都合退職なのか、、、会社都合退職なのかが、、明記されていないことと、、質問者様の年齢が分かりませんので、、詳しく給付日数や待機期間・等は、、書くことは出来ません。。。
4年間お勤めの会社から、、8月15日退職の会社へ再就職された期間が、、1年以上間が無ければ、、規定通り支給されます。。。
自己都合退職なのか、、、会社都合退職なのかが、、明記されていないことと、、質問者様の年齢が分かりませんので、、詳しく給付日数や待機期間・等は、、書くことは出来ません。。。
失業保険をもらう際扶養から外れないといけないのでしょうか??
私は2013年3月20日までA社で3年勤務しました(扶養からは外れての勤務)。B社に2013年10月1日~2014年8月末まで勤務(扶養内での勤務)。A社では失業保険をもらいませんでした。B社だけではもらえませんが、A社とのトータルで1年になるので失業保険はもらえますよね。ちなみに旦那の会社もA社です。そこで離職票を依頼するのにA社に確認すると、パートで103万以内の扶養でも失業保険をもらう時は、一旦扶養からはずれてと言われました。103万以内の収入でも扶養から外れないとダメなんでしょうか??扶養から外れる場合、国民年金を自分で払わないとダメなので、そのような手間をかけてももらった方が得ですか??パート代は毎月7万くらいです
私は2013年3月20日までA社で3年勤務しました(扶養からは外れての勤務)。B社に2013年10月1日~2014年8月末まで勤務(扶養内での勤務)。A社では失業保険をもらいませんでした。B社だけではもらえませんが、A社とのトータルで1年になるので失業保険はもらえますよね。ちなみに旦那の会社もA社です。そこで離職票を依頼するのにA社に確認すると、パートで103万以内の扶養でも失業保険をもらう時は、一旦扶養からはずれてと言われました。103万以内の収入でも扶養から外れないとダメなんでしょうか??扶養から外れる場合、国民年金を自分で払わないとダメなので、そのような手間をかけてももらった方が得ですか??パート代は毎月7万くらいです
扶養で意識するのは、日額です。
税の扶養は、1月~12月で決まりますが
社保の扶養は、今後1年間の見込み年収で決まります。
失業給付は、あくまでも次の職を見つけるための間に対して給付するものです。
そのためもらっている間は、給付終了時点で職に就いていると見込まれるので
協会けんぽなど多数の組合では、日額3,611円以下が扶養要件として定められています。
なので、日額3,611円を超えなければ扶養に入れる可能性は高いです。
ただし保険組合によって変わるので、要確認です。
税の扶養は、1月~12月で決まりますが
社保の扶養は、今後1年間の見込み年収で決まります。
失業給付は、あくまでも次の職を見つけるための間に対して給付するものです。
そのためもらっている間は、給付終了時点で職に就いていると見込まれるので
協会けんぽなど多数の組合では、日額3,611円以下が扶養要件として定められています。
なので、日額3,611円を超えなければ扶養に入れる可能性は高いです。
ただし保険組合によって変わるので、要確認です。
失業保険(妊娠中)の延長ができるかについて教えてください。
1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて
いです。 まだ、会社には聞けていませんが、離職日が2月末になった場合3月を週一回で働くと、出産のための受給延長を申請する期間には間に合わないことになりますか?
2、産後受給の申請をできるのは産んでからどのくらいから可能ですか?
3、離職日が2月末の場合で出産予定日は6月17日です。もし受給延長ができなかった場合この間の期間も受給の1年の期間に含まれていますか? 1年後の3月までに受給が完了してないと満額もらえないことになりますか?
4. もし可能なら、再就職は今の会社にまたもどれたらと思っています。大丈夫ですか?
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて
いです。 まだ、会社には聞けていませんが、離職日が2月末になった場合3月を週一回で働くと、出産のための受給延長を申請する期間には間に合わないことになりますか?
2、産後受給の申請をできるのは産んでからどのくらいから可能ですか?
3、離職日が2月末の場合で出産予定日は6月17日です。もし受給延長ができなかった場合この間の期間も受給の1年の期間に含まれていますか? 1年後の3月までに受給が完了してないと満額もらえないことになりますか?
4. もし可能なら、再就職は今の会社にまたもどれたらと思っています。大丈夫ですか?
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて いです。
の意味がよく解りませんが…。
妊娠・出産・育児を理由とした退職の場合、就業できなくなった状態が30日間連続で続き、そこから1か月以内にハローワークで手続きすると受給期間延長手続きができるはずです。産後(育児)でも同じです。
就業できなくなった状態が30日間連続していれば受給期間の延長手続きは確実にできるはずです。ただし、それを証明するための書類(おそらくは診断書か何か)が必要です。
妊娠・出産・育児の場合は当初から受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されません。90日以上延長すると給付制限期間は免除されます。
再就職先が元の会社の関連会社や取引先などの場合、再就職手当、就業手当の申請はできません。就職すること自体は可能ではあります。
の意味がよく解りませんが…。
妊娠・出産・育児を理由とした退職の場合、就業できなくなった状態が30日間連続で続き、そこから1か月以内にハローワークで手続きすると受給期間延長手続きができるはずです。産後(育児)でも同じです。
就業できなくなった状態が30日間連続していれば受給期間の延長手続きは確実にできるはずです。ただし、それを証明するための書類(おそらくは診断書か何か)が必要です。
妊娠・出産・育児の場合は当初から受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されません。90日以上延長すると給付制限期間は免除されます。
再就職先が元の会社の関連会社や取引先などの場合、再就職手当、就業手当の申請はできません。就職すること自体は可能ではあります。
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。
現在、育児休暇中です。
復帰するつもりで育児休暇を取得しましたが、子育てに専念しようと思い、育休半ばで退職することにしました。
が、少しでも家計の足しになればと、土曜日のみ(その間、子供はパパがみる)でパートするつもりでいます。
この場合でも、パートが決まるまでの間、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険について教えてください。
現在、育児休暇中です。
復帰するつもりで育児休暇を取得しましたが、子育てに専念しようと思い、育休半ばで退職することにしました。
が、少しでも家計の足しになればと、土曜日のみ(その間、子供はパパがみる)でパートするつもりでいます。
この場合でも、パートが決まるまでの間、失業保険はもらえるのでしょうか?
子育てに専念するということは、週20時間以上働くつもりはないということでしょうか?
その場合は、ハローワークで失業状態とは認められませんので受給期間延長手続きをすることになります。
受給期間延長中に週一回パートすることはあなたの自由です。
一方、すぐに週20時間以上の仕事に就くつもりで就職活動を始めるのでしたら、失業給付は受給できます。
但し、週一回のパートで働く給与の額によってはその働いた日の給付額が減額されます。
その場合は、ハローワークで失業状態とは認められませんので受給期間延長手続きをすることになります。
受給期間延長中に週一回パートすることはあなたの自由です。
一方、すぐに週20時間以上の仕事に就くつもりで就職活動を始めるのでしたら、失業給付は受給できます。
但し、週一回のパートで働く給与の額によってはその働いた日の給付額が減額されます。
会社都合で3月末に退職になります。ですが次の仕事がもう決まっていて1ヶ月後の5月1日から働くことになっています。この場合、失業保険もらえるのでしょうか??おねがいします。
失業保険はもらえませんが、失業保険は離職から6ヶ月以内でしたら継続扱いにできます。
今お勤めの会社から離職票をもらったら次の会社に提出してください。
老婆心ながら今の会社から出る源泉徴収票も忘れずに次の会社に提出を(これを忘れるとよく年確定申告しなくてはならなくなります)
今お勤めの会社から離職票をもらったら次の会社に提出してください。
老婆心ながら今の会社から出る源泉徴収票も忘れずに次の会社に提出を(これを忘れるとよく年確定申告しなくてはならなくなります)
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