会社の廃業による失業保険給付について
現在パートで勤めている会社が業績不振で、10月末で廃業するため、4月の契約更新はしてもらえず解雇となります。私の 雇用状態は次のようになっているのですが、受け取り可能な失業保険について教えてください。
○パート契約で年2回(4月・10月)で契約更新、現在8年程勤務し雇用保険に加入しています。
○年齢48歳
○現在の会社に勤めるまで、別の会社で3年ほど雇用保険に加入していました。
この条件で解雇による受給が可能かどうか、また雇用保険の加入期間が10年以上で支給期間が増えるようですが、通算で10年以上と見てもらえるのかどうか、教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
現在パートで勤めている会社が業績不振で、10月末で廃業するため、4月の契約更新はしてもらえず解雇となります。私の 雇用状態は次のようになっているのですが、受け取り可能な失業保険について教えてください。
○パート契約で年2回(4月・10月)で契約更新、現在8年程勤務し雇用保険に加入しています。
○年齢48歳
○現在の会社に勤めるまで、別の会社で3年ほど雇用保険に加入していました。
この条件で解雇による受給が可能かどうか、また雇用保険の加入期間が10年以上で支給期間が増えるようですが、通算で10年以上と見てもらえるのかどうか、教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
雇用保険では、離職の日の翌日から1年以内に、失業給付をまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、前の会社での「被保険者として雇用された期間」と再就職後の「被保険者として雇用された期間」が通算されます。
なので、別の会社で3年ほど勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で10年以上と見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。
なので、別の会社で3年ほど勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で10年以上と見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。
健康保険扶養に関して
現在、母一人子一人の家族構成で、母と一緒に住んでいます。
母が今年2月末に定年退職し、年金もろくにもらえないので、健康保険の扶養にと考え会社に申請いたしました。
失業保険を7月までもらいますが、もらいきったとしても、年金(本当に微々たるお金)も給料も含めても母の年間の収入は130万円にもなりません。
ですが、退職金を含めると180万を超えるので対象外となるとの回答で、扶養にいれることができませんでした。
退職金は一時金であって、継続的な収入ではありません。
会社が定めた規定というのはわかりますが、、、
私自身の年収も300万にも満たない中、二人で生活していて、母の年金もほとんどないのに、何故?という気持ちでいっぱいです。
本来はそういった家庭を守る為の制度ではないのでしょうか?
条件ばかりを厳しくして会社負担を減らしたいなんて、、、
扶養に入れないので母の健康保険代は今年度はかなり高く、毎月厳しいです。
全く何も知識もないので、何か手立てはないものでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたらお力をかしていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
現在、母一人子一人の家族構成で、母と一緒に住んでいます。
母が今年2月末に定年退職し、年金もろくにもらえないので、健康保険の扶養にと考え会社に申請いたしました。
失業保険を7月までもらいますが、もらいきったとしても、年金(本当に微々たるお金)も給料も含めても母の年間の収入は130万円にもなりません。
ですが、退職金を含めると180万を超えるので対象外となるとの回答で、扶養にいれることができませんでした。
退職金は一時金であって、継続的な収入ではありません。
会社が定めた規定というのはわかりますが、、、
私自身の年収も300万にも満たない中、二人で生活していて、母の年金もほとんどないのに、何故?という気持ちでいっぱいです。
本来はそういった家庭を守る為の制度ではないのでしょうか?
条件ばかりを厳しくして会社負担を減らしたいなんて、、、
扶養に入れないので母の健康保険代は今年度はかなり高く、毎月厳しいです。
全く何も知識もないので、何か手立てはないものでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたらお力をかしていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
あなたの会社の担当者は勘違いしています。第一に退職金・失業保険は所得としてカウントしなくて良いです。証拠に退職金に源泉徴収税は掛けません。第二に扶養が増えても健康保険料は変わらないし会社の負担金も変わりません。
何としても扶養に入れるよう勉強をしてもらってください。もし、協力をしてくれない場合は所轄の社会保険事務所へ相談し、会社へ指導してもらうように頼めば良いです。
補足へ、健保でも共済でも健康保険法で決まっている事です。社会保険事務所ではなく健保組合へお話下さい。
何としても扶養に入れるよう勉強をしてもらってください。もし、協力をしてくれない場合は所轄の社会保険事務所へ相談し、会社へ指導してもらうように頼めば良いです。
補足へ、健保でも共済でも健康保険法で決まっている事です。社会保険事務所ではなく健保組合へお話下さい。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
年末調整について教えてください!
今年の8月末まで名古屋で仕事をしておりましたが、結婚の為退職し現在姫路市在住の主婦です。
年末調整をしたいのですが、申請書などはどちらから取り出すのでしょうか?
また計算方法など読んでみたのですがいまいちわかりにくく・・・
簡単で構いませんのでわかりやすく説明していただけると助かります!もしくはサイトなどありますでしょうか?
ちなみに現在失業保険を受けている関係で扶養には入っておりません(これも関係あるのでしょうか??)
いつごろまでどのように手続きをすればよいか、教えて頂けると助かります!
宜しくお願い致します!
今年の8月末まで名古屋で仕事をしておりましたが、結婚の為退職し現在姫路市在住の主婦です。
年末調整をしたいのですが、申請書などはどちらから取り出すのでしょうか?
また計算方法など読んでみたのですがいまいちわかりにくく・・・
簡単で構いませんのでわかりやすく説明していただけると助かります!もしくはサイトなどありますでしょうか?
ちなみに現在失業保険を受けている関係で扶養には入っておりません(これも関係あるのでしょうか??)
いつごろまでどのように手続きをすればよいか、教えて頂けると助かります!
宜しくお願い致します!
年末調整は在職してる会社側の仕事で、退職後は来年に確定申告をします。
国税庁のホームページで確定申告書が作成可能です。
まだ更新されてませんが、来年になれば23年度分の申告書が作成可能でしょう。
国税庁のホームページで確定申告書が作成可能です。
まだ更新されてませんが、来年になれば23年度分の申告書が作成可能でしょう。
失業保険について質問です。
結婚が決まり、11月中に籍を入れ県外へ越すことになりました。
契約社員のため3ヶ月更新となるのですが、退職の時期について悩んでいます。
結婚後は旦那さんの扶養に入りたいのですが、失業保険をもらいながら扶養には入れないと聞きました。
結婚退職はすぐに失業保険が貰えると聞いたのですが本当でしょうか・・?
それとも、3ヶ月待つことになりますか?
ギリギリまで働いて県外で失業給付を貰った場合、扶養には入れないので自分で保険料を支払い、給付が終わったあと扶養に入るということでよいでしょうか。
結婚が決まり、11月中に籍を入れ県外へ越すことになりました。
契約社員のため3ヶ月更新となるのですが、退職の時期について悩んでいます。
結婚後は旦那さんの扶養に入りたいのですが、失業保険をもらいながら扶養には入れないと聞きました。
結婚退職はすぐに失業保険が貰えると聞いたのですが本当でしょうか・・?
それとも、3ヶ月待つことになりますか?
ギリギリまで働いて県外で失業給付を貰った場合、扶養には入れないので自分で保険料を支払い、給付が終わったあと扶養に入るということでよいでしょうか。
前提条件として、結婚して退職するにしてもすぐにでも職に就く意思があて求職活動をしないと支給はされません。
退職すれば支給されるものではありません。
結婚して離職する場合は住所が会社から離れて通勤が不可能若しくは困難になった場合(概ね往復4時間以上)は特定理由離職者として6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できます。その場合は給付制限期間3ヶ月は付きません。
夫の扶養に入る場合は基本手当日額が3612円以上ではまず入れません。従って給付が終わるまで自分で国保、国民年金に加入することになります。
退職すれば支給されるものではありません。
結婚して離職する場合は住所が会社から離れて通勤が不可能若しくは困難になった場合(概ね往復4時間以上)は特定理由離職者として6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できます。その場合は給付制限期間3ヶ月は付きません。
夫の扶養に入る場合は基本手当日額が3612円以上ではまず入れません。従って給付が終わるまで自分で国保、国民年金に加入することになります。
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